福祉専門職として市役所、区役所、府庁、県庁等で働いている学生だんだん多くなってきました。ここ数年、採用数が増えていることもあり、以前ほど狭き門ではなくなりました。結果的に福祉事務所で働いている学生が増え、福祉事務所の激務の実態もよく聞くようになりました。
今回頻出キーワードである福祉事務所に関する社会福祉法の条文を、過去問の傾向にあわせてご紹介します。
福祉事務所とは?
福祉事務所は、国家試験の中でよくみるキーワードの一つです。毎年何かの科目で必ず出題されているといっても過言ではないでしょう。特に「低所得者に対する支援」「地域福祉論」での出題が多いです。
福祉事務所とは、社会福祉法第14条に規定されている「福祉に関する事務所」をいい、いわゆる福祉六法業務を管轄します(生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法)。各法における援護、育成又は更生の措置に関する事務を司る第一線の社会福祉行政機関です。
都道府県及び市(特別区を含む):設置が義務付け
町村:任意で設置することができる
市町村の福祉事務所:福祉六法業務全てを管轄
都道府県の福祉事務所:生活保護法・児童福祉法・母子父子寡婦福祉法
より詳しく知りたい方は
1993年(平成5年)4月には、老人及び身体障害者福祉分野で、2003年(平成15年)4月には、知的障害者福祉分野で、それぞれ施設入所措置事務等が都道府県から町村へ移譲されたことから、都道府県福祉事務所では、従来の福祉六法から福祉三法(生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法)を所管することとなりました。
ポイント!
町村は福祉事務所の設置は任意ですが、現在47か所の町村が福祉事務所を設置しています(2024年現在)
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福祉事務所に配置されている職員
社会福祉法第15条に基づいて、下記の職員が配置されています。
①所長
②査察指導員
③現業員
④事務職員
②と③の職員は「社会福祉主事」でなければなりません。
福祉事務所を設置する都道府県・市・町村には、社会福祉主事を「置く」(義務)
福祉事務所を設置していない町村でも、社会福祉主事を「置くことができる」(任意)
→ここまで出題されたことはありませんが:ここで注意したいのは、この「任意設置」の社会福祉主事が担当できる範囲です。老人福祉法・身体障害者福祉法・知的障害者福祉法の3法に関する事務のみが職務とされており、生活保護法・児童福祉法・母子及び父子並びに寡婦福祉法の事務は含まれません。 「福祉事務所のない町村にも主事は置ける」だけで満足せず、「どの法律の事務を担当するか」までセットで押さえておきましょう。
配置されている所員の数
福祉事務所の所員の定数は、地域の実情にあわせて条例で定めることとされています。
現業を行う所員の数については、各福祉事務所の被保護世帯の数に応じて、次に掲げる数を標準として定めることとされています。 被保護世帯が多いと、仕事が増えるわけですから、当然ですね。

ポイント!
この数字はあくまでも「標準数」です。この数字は標準でしかありませんので、これより少なくても違法ではありません。もしこれが「最低数」として定められているのであれば、これより少ない場合、違法ということになりますね。
少し古いですが、読売新聞のこちらの記事も参考になりそうです(新聞記事はあくまでも参考程度に。国家試験には「実際」よりも「条文」が大切なので)。


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