社会福祉法人の公益事業と収益事業
社会福祉法人は社会福祉法に基づいて社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人です。ただし、社会福祉事業に支障がない場合や、公益事業や収益事業を行うことができます。
ポイント①支障がない場合に限ってできます。無制限に許されているわけではありません。
ポイント②あくまでも主たる目的は社会福祉事業でなければなりません
公益事業と収益事業の例

厚生労働省の説明によると・・・
公益事業の例
ア 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者 等との連絡調整を行う等の事業
イ 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポ ーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等(以下「入浴等」という。)を支援する事 業
ウ 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又 は確保する事業
エ 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業
オ 入所施設からの退院・退所を支援する事業
カ 子育て支援に関する事業
キ 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関す る事業
ク ボランティアの育成に関する事業
ケ 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・ 精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等)
コ 社会福祉に関する調査研究等
収益事業の例
事業の種類については、特別の制限はないが、法人の社会的信用を傷つけるおそれ があるもの又は投機的なものは適当でないこと。
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NPOの公益事業と収益事業
特定非営利活動法法では「特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、定款で定めるところにより、特定非営利活動に係る事業以外の事業(以下「その他の事業」という。)を行うことができる」と記載されいるので、「その他の事業」を実施することができると読み取れます。
ではその事業とは何なのか?ですよね。
NPO法人が「その他の事業」として行うのは主に「資金を集めるために行われる収益事業」です。これは税法上の「収益事業」に該当し、この具体的な業種は、法人税法施行令第5条に「34業種」として法律(政令)で明確にリストアップされています。
例
- 物品の販売・グッズ販売 ➔ 第1号:物品販売業
- 駐車場の経営・コインランドリー ➔ 第31号:駐車場業、第10号:請負業
- 喫茶店やレストランの経営 ➔ 第16号:料理店業その他の飲食店業
- ビルや土地の賃貸(家賃収入) ➔ 第5号:不動産貸付業
医療法人の公益事業と収益事業
医療法人のメインとなる事業は病院、診療所(クリニック)、介護老人保健施設(老健)、介護医療院の経営です。
これを「本来業務」といい、加えて本来業務に支障がない範囲で、医療関係者の養成や有料老人ホームの設置といった「附帯業務」、院内売店や駐車場運営などの「付随業務」を行うことができます。
一方、医療とは関係のない、純粋な資金稼ぎのための「収益業務」は、認定を受けた「社会医療法人」以外は行うことができません。一般の医療法人には認められていない点が、社会福祉法人・NPO法人との大きな違いです。
3つの法人を並べていると「収益事業」に関する位置づけが全然違いますね。もやもやしていた方の理解に役立ちますように・・・


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