保護司と民生委員の違い
保護司と民生委員は、どちらも地域で活動する無給の非常勤公務員で、国から委嘱を受けるという点が共通しています。一方で、根拠法も委嘱する者も異なります。表で対比して確認してください。
| 保護司 | 民生委員 | |
|---|---|---|
| 根拠法 | 保護司法 | 民生委員法 |
| 委嘱する者 | 法務大臣 | 厚生労働大臣 |
| 推薦の流れ | 保護観察所の長が 保護司選考会の意見を聴いて推薦 | 民生委員推薦会が推薦し、地方社会福祉審議会の意見を聴くよう努めて都道府県知事が推薦 |
| 任期 | 3年(令和7年改正前は2年) | 3年 |
| 身分 | 非常勤の国家公務員 | 非常勤の特別職の地方公務員 |
| 給与 | 支給されない(費用の支給あり) | 支給されない(費用の支給あり) |
| 指揮監督 | 法務大臣 | 都道府県知事 |
| 組織 | 保護司会・保護司会連合会 | 民生委員協議会 |
| 兼務 | 規定なし | 児童委員を兼ねる |
保護司の任期は、令和7年12月に成立した改正法により2年から3年になりました。施行は令和8年12月10日までとされており、第39回の試験時点では3年です。なお、施行の際に現に保護司である人の任期は2年のままで、施行日以後に委嘱された人から3年になります。
整理したい3点
・保護司は法務大臣、民生委員は厚生労働大臣が委嘱します。
・任期はどちらも3年
・保護司は非常勤の国家公務員、民生委員は非常勤の特別職の地方公務員です。
それぞれの記事で確認する
職務の内容や協議会の役割、過去問の出題状況は、それぞれの記事で扱っています。


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