保護司と民生委員の違い|根拠法・委嘱・任期・身分を表で整理

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保護司と民生委員の違い

保護司と民生委員は、どちらも地域で活動する無給の非常勤公務員で、国から委嘱を受けるという点が共通しています。一方で、根拠法も委嘱する者も異なります。表で対比して確認してください。

保護司民生委員
根拠法保護司法民生委員法
委嘱する者法務大臣厚生労働大臣
推薦の流れ保護観察所の長が
保護司選考会の意見を聴いて推薦
民生委員推薦会が推薦し、地方社会福祉審議会の意見を聴くよう努めて都道府県知事が推薦
任期3年(令和7年改正前は2年)3年
身分非常勤の国家公務員非常勤の特別職の地方公務員
給与支給されない(費用の支給あり)支給されない(費用の支給あり)
指揮監督法務大臣都道府県知事
組織保護司会・保護司会連合会民生委員協議会
兼務規定なし児童委員を兼ねる

保護司の任期は、令和7年12月に成立した改正法により2年から3年になりました。施行は令和8年12月10日までとされており、第39回の試験時点では3年です。なお、施行の際に現に保護司である人の任期は2年のままで、施行日以後に委嘱された人から3年になります。

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整理したい3点

・保護司は法務大臣、民生委員は厚生労働大臣が委嘱します。
・任期はどちらも3年
・保護司は非常勤の国家公務員、民生委員は非常勤の特別職の地方公務員です。

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それぞれの記事で確認する

職務の内容や協議会の役割、過去問の出題状況は、それぞれの記事で扱っています。

保護司とは|令和7年改正で任期は2年から3年へ 委嘱・定数・身分を整理

民生委員とは|委嘱するのは厚生労働大臣 任期・身分・民生委員協議会を整理

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