【流れで覚える歴史シリーズ】障害者福祉①|身体障害者福祉法から福祉六法体制まで

社会福祉の原理と政策
スポンサーリンク

語呂合わせで、年表を覚えようとしていませんか? 法律は「いつできたか」ではなく「どのような背景で、どのような内容だったか」を覚えていないと解けません。 時代背景と一緒に、流れで覚えていきましょう。

今回のテーマは「戦後の障害者福祉のはじまり」です。1949年の身体障害者福祉法から、1964年の福祉六法体制までを扱います。

①戦後〜福祉六法体制(今ここ)
②障害者基本法の歴史の記事はこちら
③支援費制度から障害者自立支援法への記事はこちら
④障害者権利条約の批准が与えた影響の記事はこちら

身体障害者福祉法(1949年)

戦後の障害者福祉は、身体障害者福祉法から始まりました。1949年(昭和24年)の制定です。福祉三法(生活保護法・児童福祉法・身体障害者福祉法)の一つとして、戦争で負傷した軍人・戦災者が街にあふれた時代に生まれました。

この法律の特徴は以下の通りです。
①当初の目的は「更生」
②障害のある人を保護して終わりではなく、職業に就けるよう訓練し、社会復帰させることを目指す

現在の身体障害者福祉法にも「身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進する」という目的規定にその考え方が受け継がれています。

身体障害者手帳の交付、身体障害者更生相談所(都道府県に設置義務)、福祉事務所の身体障害者福祉司などの仕組みは、この法律に規定されています。

精神衛生法(1950年)・私宅監置の禁止

翌1950年(昭和25年)、精神衛生法が制定されました。

この法律で重要なのは、私宅監置が禁止されたことです。それまで精神障害のある人は、精神病者監護法(1900年)のもとで、自宅の一室や離れに監置することが法律上認められていました。その実態を調査し「この病を受けたるの不幸のほかに、この国に生まれたるの不幸を重ぬるものというべし」と告発したのが呉秀三です。

精神衛生法により、精神障害のある人は「監置する対象」から「医療を受ける対象」へと位置づけが変わりました。ただし、その後の精神保健法(1987年)を経て精神保健「福祉法」(1995年)として「福祉法」の一つとして動き始めるのはまだ先の話です。

精神薄弱者福祉法(1960年)

1960年(昭和35年)、精神薄弱者福祉法が制定されました。18歳以上の知的障害のある人を対象とする法律です。福祉三法として児童福祉法がすでに制定されていたため、知的障害児は、児童福祉法に基づいて様々な対応がなされました。しかし、児童が18歳を超えたあと、対応する法律整備されていませんでした。そこで制定されたのが精神薄弱者福祉法です。

この法律の柱は、入所施設(精神薄弱者援護施設)の整備でした。「親亡きあと」を心配する家族会の強い要望を受けて、施設が各地に作られていきます。この当時世界ではノーマライゼーションが広がりつつあり、脱施設化が進んでいる時期でもありました。しかし、我が国は、脱施設化やソーシャルインクルージョンの方向性ではなく、入所施設の整備を掲げていました。当時、地域で暮らすという発想が今ほど強くなく、家族介護を中心とした制度からうまれる家族の不安を解消する形で入所サービスが充実していきました。

この法律は1998年(平成10年)に知的障害者福祉法へと名称が変更され、現在に至ります。「精神衛生法から知的障害者福祉法に名称変更された」という誤りの選択肢が出題されたことがあるので、精神薄弱者福祉法→知的障害者福祉法という流れを押さえておきましょう。

福祉六法体制の完成(1964年)

1960年代に入ると、老人福祉法(1963年)、母子福祉法(1964年)が制定され、福祉三法に精神薄弱者福祉法を加えた六つの法律が出そろいました。これが福祉六法体制です。

対象者ごとに法律を整備していく、この縦割りの体制が、日本の障害者福祉の出発点になりました。身体・知的・精神がそれぞれ別の法律で扱われる状態は、このあと半世紀近く続くことになります。三障害の一元化は、2005年の障害者自立支援法まで行われていませんでした。

【流れで覚える歴史シリーズ】障害者③|支援費制度から障害者自立支援法へ
措置から契約への転換となった支援費制度(2003年)から、三障害を一元化した障害者自立支援法(2005年成立)まで。過去問の該当選択肢で確認します。

過去問で確認!

第35回 問題61(身体障害者福祉法)
1 身体障害者福祉法の目的は、「身体障害者の更生を援助し、その更生のために必要な保護を行い、もつて身体障害者の福祉の増進を図ること」と規定されている。
→× 現在の目的規定は「自立と社会経済活動への参加」を促進すること。「更生」は制定当初の目的です。
4 都道府県は、身体障害者更生相談所を設置しなければならない。
→〇

第34回 問題60(知的障害者福祉法)
4 1998年(平成10年)に、精神衛生法から知的障害者福祉法に名称が変更された。
→× 精神薄弱者福祉法から知的障害者福祉法に名称変更されました。

第36回 問題57(障害者福祉制度の発展過程)
1 1949年(昭和24年)に制定された身体障害者福祉法では、障害者福祉の対象が生活困窮者に限定された。
→× 生活困窮者に限定されていません。障害のある人の「更生」を目的とした法律です。

▼他のシリーズはこちら
頻出!流れで覚える年表シリーズ

【流れで覚える歴史シリーズ】障害者福祉②|心身障害者対策基本法から障害者基本法へ
1970年の心身障害者対策基本法から1993年の障害者基本法へ。2004年の差別禁止、2011年の社会モデルまで、基本法の系譜を流れで整理します。
【流れで覚える歴史シリーズ】障害者③|支援費制度から障害者自立支援法へ
措置から契約への転換となった支援費制度(2003年)から、三障害を一元化した障害者自立支援法(2005年成立)まで。過去問の該当選択肢で確認します。
【流れで覚える歴史シリーズ】障害者④|障害者権利条約の批准が与えた影響
2006年採択の障害者権利条約を日本が2014年に批准するまで。基本法改正・虐待防止法・総合支援法・差別解消法の国内法整備を流れで整理します。

コメント

タイトルとURLをコピーしました