【流れで覚える歴史シリーズ】障害者④|障害者権利条約の批准が与えた影響

社会福祉の原理と政策
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語呂合わせで、年表を覚えようとしていませんか? 法律は「いつできたか」ではなく「どのような背景で、どのような内容だったか」を覚えていないと解けません。 時代背景と一緒に、流れで覚えていきましょう。

今回のテーマは「障害者権利条約の批准が与えた影響」です。2006年の条約採択から、2014年の批准までの国内法整備を扱います。

①戦後〜福祉六法体制の記事はこちら
②障害者基本法の歴史の記事はこちら
③支援費制度から障害者自立支援法への記事はこちら
④障害者権利条約の批准が与えた影響(今ここ)

障害者権利条約は何を求めたのか

障害者権利条約は、2006年(平成18年)に国連総会で採択されました。この条約では3つのことが重視されていました。①私たちのこと抜きに決めないこと、②差別の禁止、③合理的配慮です。

「Nothing about us without us(私たちのことを、私たち抜きに決めないで)」

条約の作成過程には障害のある人自身が参加しました。障害者を保護の対象としてではなく、権利の主体として位置づける。これがこの条約の土台です。

障害に基づくあらゆる差別の禁止&合理的配慮

条約では、合理的配慮が提供されないことも差別に含まれると定義しました。障害のある人が他の人と平等に権利を行使できるよう、必要で適度な変更や調整を行うことを、締約国に求めたのです。

日本は翌2007年に署名していますが、批准したのは2014年(平成26年)です。その間に多くの法改正をし、7年かけて条約を批准しました。

条約の採択・発効、署名・批准についてはこちらの記事をご参照ください

条約の読み方|採択・署名・批准・発効、そして留保
条約の説明ででてくる単語、採択・署名・批准・発効、そして留保、理解できていますか。38回の国家試験では「留保」が出題されました。整理しておきましょう。

条約批准への道

では、条約を批准する間に改正&制定された法律を確認しておきましょう

国内法整備①・障害者基本法改正(2011年)

まず2011年(平成23年)、障害者基本法が改正されました。障害者の定義に「社会的障壁」が加わり、社会モデルの考え方が反映されます。合理的配慮の概念もここで登場しました。基本法の歴史の全体は、②の記事で整理しています。

【流れで覚える歴史シリーズ】障害者福祉②|心身障害者対策基本法から障害者基本法へ
1970年の心身障害者対策基本法から1993年の障害者基本法へ。2004年の差別禁止、2011年の社会モデルまで、基本法の系譜を流れで整理します。

同じ2011年には、障害者虐待防止法も成立しています(2012年施行)。養護者・障害者福祉施設従事者等・使用者による虐待を対象とし、市町村障害者虐待防止センターが規定されました。条約批准に向けた障害者制度改革の流れの中で成立した法律です。

国内法整備②・障害者総合支援法(2012年)

2012年(平成24年)、障害者自立支援法が障害者総合支援法に改正・改称されました(2013年施行)。障害者の範囲に難病等が加わり、「障害程度区分」は「障害支援区分」に改められました。③の記事で見た自立支援法の課題を引き継ぎ、見直した法律です。

【流れで覚える歴史シリーズ】障害者③|支援費制度から障害者自立支援法へ
措置から契約への転換となった支援費制度(2003年)から、三障害を一元化した障害者自立支援法(2005年成立)まで。過去問の該当選択肢で確認します。

国内法整備③・障害者差別解消法(2013年)

2013年(平成25年)、障害者差別解消法が成立しました(2016年施行)。不当な差別的取扱いの禁止と、合理的配慮の提供を定めた法律です。②の記事で見たとおり、障害者基本法にはすでに2004年から差別禁止の理念がありました。その理念を具体化する法律として位置づけられています。

*差別解消法には「協議会」についての規定があります。こちらも国家試験に出題されましたので、こちらの記事をご参照ください。「協議会」について

【頻出!すっきり整理したい単語シリーズ】福祉の「協議会」まとめ|要保護児童対策地域協議会・自立支援協議会・発達障害者支援地域協議会・障害者差別解消支援地域協議会・孤独孤立対策地域協議会
〇〇協議会、勉強しているとたくさん出てきますね。一度並べてすっきり整理しましょう。

国内法整備④・障害者雇用促進法改正(2013年)

同じ2013年(平成25年)には、障害者雇用促進法も改正されました。雇用の分野における障害者差別の禁止と、事業主に対する合理的配慮の提供義務が定められました(この部分は2016年施行)。日常生活・社会生活の一般的な場面をカバーするのが差別解消法、雇用・労働の場面をカバーするのが雇用促進法です。

さらに、精神障害者が法定雇用率の算定基礎に加えられました(2018年施行)。それまで法定雇用率の算定基礎は身体障害者と知的障害者で、精神障害者は雇用してもカウントはされるものの、算定基礎には入っていませんでした。この改正により、三障害すべてが法定雇用率の土台に乗ることになりました。
*改正された当時は、精神障害者が算定基礎に含まれたことが出題されていました

批准(2014年)

こうした国内法の整備を終えて、2014年(平成26年)1月、日本は障害者権利条約を批准しました。世界で141番目の締約国です。

すっきり整理:批准までの流れ

出来事
2006年障害者権利条約・国連総会で採択
2007年日本が署名
2011年障害者基本法改正・障害者虐待防止法制定
2012年障害者自立支援法→障害者総合支援法へ
2013年障害者差別解消法成立・障害者雇用促進法改正
2014年批准

過去問で確認!

第38回 問題53(障害者に関する施策の展開)
5 障害者自立支援法が「障害者総合支援法」に改正、改称された際(2012年(平成24年))に、身体、知的、精神の3障害に共通の自立支援給付の制度が創設された。
→× 三障害に共通の仕組みを作ったのは障害者自立支援法(2005年成立)です。総合支援法への改正では、難病等が対象に加わりました。

第37回 問題55(障害者差別解消法)
1 この法律が施行される前から、障害者基本法に「差別の禁止」の規定があった。
→〇 基本法の差別禁止の理念(2004年改正)が先にあり、それを具体化したのが差別解消法です。

第35回 問題56(障害者福祉制度の発展過程)
2 1981年(昭和56年)の国際障害者年では、「Nothing about us without us(私たち抜きに私たちのことを決めるな)」というテーマが掲げられた。
→× この言葉は障害者権利条約を象徴する言葉です。国際障害者年のテーマは「完全参加と平等」でした。
5 2013年(平成25年)に成立した「障害者差別解消法」では、市町村障害者虐待防止センターが規定された。
→× 市町村障害者虐待防止センターを規定しているのは障害者虐待防止法です。

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