語呂合わせで、年表を覚えようとしていませんか? 法律は「いつできたか」ではなく「どのような背景で、どのような内容だったか」を覚えていないと解けません。 時代背景と一緒に、流れで覚えていきましょう。
今回のテーマは「障害者基本法の歴史」です。1970年の心身障害者対策基本法から、2011年の改正までを一つの法律の流れとして扱います。
→①戦後〜福祉六法体制の記事はこちら
②障害者基本法の歴史(今ここ)
→③支援費制度から障害者自立支援法への記事はこちら
→④障害者権利条約の批准が与えた影響の記事はこちら
心身障害者対策基本法(1970年)
①の記事で見たとおり、日本の障害者福祉は身体・知的など対象者ごとに別々の法律で作られてきました。その縦割りの施策を横につなぐ「基本法」として、1970年(昭和45年)に制定されたのが心身障害者対策基本法です。
この法律の対象者には「精神障害」は含まれていませんでした。また「対策」という言葉が示すとおり、障害を個人の問題として捉え、施策の対象とする発想の法律でした。
障害者基本法へ(1993年)
1993年(平成5年)、心身障害者対策基本法は障害者基本法へと改正・改称されました。1981年の国際障害者年をはじめとする国際的な動きが、この改正の背景にあります(国際的な流れは別の記事で整理します)。
この法改正のポイントは下記の通りです。
①精神障害者が障害者の定義に明記されました。身体・知的・精神の三障害が、はじめて一つの基本法のもとに並びました。
②国は障害者基本計画の策定が義務付けられました
③都道府県と市町村は、計画の策定は努力義務でした
2004年改正・差別の禁止
2004年(平成16年)の改正では、障害を理由とする差別の禁止が基本理念として明文化されました。のちの障害者差別解消法(2013年)に先立って、まず基本法に差別禁止の理念が置かれた、という順序を覚えておいてください。
2011年改正・社会モデルと合理的配慮
2011年(平成23年)の改正は、障害者権利条約の批准に向けた国内法整備の一環として行われました。多くの改正が行われましたので、ポイントを絞って整理します。
①障害者の定義に発達障害や「その他の心身の機能の障害がある者」が追加されました。
②障害者の定義に「社会的障壁」という言葉が加わり、障害を個人の心身機能だけでなく、社会の側の障壁との相互作用で捉える、いわゆる社会モデルの考え方が反映されました。
③社会的障壁についても「事物、制度、慣行、観念、その他一切のものをいう」と定義されました。
④障害者政策委員会が内閣府に設置されました
⑤合理的配慮について規定され、合理的配慮が適切に行われないことが差別にあたりうるという考え方がさらに明記
⑥合理的配慮の概念や、意思疎通のための言語に手話が含まれることも、この改正で明記されています。
条約批准をめぐる全体の流れは、④の記事で整理しています。
すっきり整理:基本法の系譜
| 年 | 出来事 | ポイント |
|---|---|---|
| 1970年 | 心身障害者対策基本法 | 対象は身体・知的(精神は含まず) |
| 1993年 | 障害者基本法に改正 | 精神障害者を定義に明記・三障害が並ぶ |
| 2004年 | 改正 | 差別の禁止を基本理念として明文化 |
| 2011年 | 改正 | 社会モデル・社会的障壁・合理的配慮・手話 |
過去問で確認!
第36回 問題57(障害者福祉制度の発展過程)
3 2004年(平成16年)に改正された障害者基本法では、障害者に対する差別の禁止が基本理念として明文化された。
→〇
5 2011年(平成23年)に障害者基本法が改正され、法律名が心身障害者対策基本法に改められた。
→× 逆です。心身障害者対策基本法から障害者基本法への改称は1993年です。
第34回 問題61(障害者基本法)
2 意思疎通のための手段としての言語に手話が含まれることが明記されている。
→〇 2011年改正で明記されました。
4 社会モデルを踏まえた障害者の定義は、国際障害者年に向けた取組の一環として導入された。
→× 社会モデルを踏まえた定義は2011年改正で、障害者権利条約の批准に向けた国内法整備の一環です。国際障害者年(1981年)ではありません。
5 障害を理由とする差別の禁止についての規定はない。
→× 2004年改正で明文化されています。
第37回 問題55(障害者差別解消法)
1 障害者差別解法が施行される前から、障害者基本法に「差別の禁止」の規定があった。
→〇 基本法の差別禁止(2004年)が先、差別解消法(2013年成立)があと、という順序です。
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