障害者施策の歴史
1 障害者基本法は、1993年(平成5年)に新たに制定された法律である。
× 1970年(昭和45年)に制定された心身障害者対策基本法が、1993年に改正され、障害者基本法に改称されました。
2 心身障害者対策基本法は、国際障害者年(1981年(昭和56年))を機に制定された。
× 制定は1970年(昭和45年)で、国際障害者年より前です。
3 精神障害者が障害者基本法の障害者の範囲に位置づけられたのは、2011年(平成23年)の改正によってである。
× 1993年(平成5年)の障害者基本法への改正・改称のときです。2011年の改正では、精神障害に発達障害を含むことが明記され、障害者の定義に社会的障壁が加えられました。
4 2011年(平成23年)の障害者基本法の改正により、内閣府に障害者政策委員会が置かれた。
○ 障害者基本計画の実施状況を監視することなどを担います。
5 障害者基本法に基づく市町村障害者計画の策定は、市町村の努力義務である。
× 策定は義務です。政府が障害者基本計画を、都道府県が都道府県障害者計画を、市町村が市町村障害者計画をそれぞれ策定します。
6 障害者権利条約は、2006年(平成18年)に国際連合の総会で採択された。
○ 日本は2007年(平成19年)に署名しました。
7 日本は、障害者権利条約に署名した2007年(平成19年)に、同条約を批准した。
× 批准は2014年(平成26年)1月です。署名から批准までの間に、国内の法律を整える作業を行いました。
8 日本は、障害者権利条約を批准した後に、条約の内容に合わせて障害者基本法を改正した。
× 批准より前の2011年(平成23年)に改正しています。批准までの間に、障害者基本法の改正、障害者虐待防止法の制定、障害者自立支援法から障害者総合支援法への改正、障害者差別解消法の制定などを行いました。
9 障害者政策委員会は、障害者基本計画の実施状況を監視するが、内閣総理大臣や関係大臣に勧告する権限はない。
× 必要があると認めるときは、内閣総理大臣または関係各大臣に勧告します。委員は、障害者、障害者の自立と社会参加に関する事業に従事する者、学識経験者のうちから内閣総理大臣が任命します。
10 障害者権利条約は、合理的配慮を行わないことは障害に基づく差別に当たらないとしている。
× 合理的配慮を行わないことも、障害に基づく差別に含まれます。
障害者基本法
11 障害者基本法における障害者には、発達障害のある者は含まれない。
× 精神障害に発達障害を含むことが、2011年(平成23年)の改正で明記されました。第38回問題53では、1993年(平成5年)に心身障害者対策基本法から障害者基本法へ改正された際に明確にされたとする記述が、誤りの選択肢として出題されています。
12 障害者基本法にいう社会的障壁とは、道路や建物の段差のような物理的な障壁をいう。
× 社会的障壁は、事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいいます。制度や人々の意識も含まれます。
13 障害者基本法は、障害者に手帳を交付する制度を定めている。
× 障害者基本法に手帳の規定はありません。身体障害者手帳は身体障害者福祉法、精神障害者保健福祉手帳は精神保健福祉法に基づき、療育手帳は国の通知に基づいて交付されます。
身体障害者福祉法
14 身体障害者福祉法における身体障害者とは、別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。
○ 手帳の交付を受けていることが、この法律の身体障害者にあたるための要件です。
15 身体障害者手帳は、18歳未満の者には交付されない。
× 年齢の制限はなく、18歳未満の子どもにも交付されます。18歳以上という年齢は、身体障害者福祉法が身体障害者を定義するときの要件です。手帳は、都道府県知事、指定都市市長、中核市市長が交付します。
16 身体障害者手帳の障害等級は、1級から7級までである。
× 手帳に記載される等級は1級から6級までです。7級の障害は、2つ以上重複する場合に6級として手帳が交付されます。
知的障害者福祉法
17 知的障害者福祉法は、知的障害者を知能指数と年齢によって定義している。
× 知的障害者福祉法に定義の規定はありません。
18 療育手帳は、知的障害者福祉法に基づいて交付される。
× 法律ではなく、国の通知に基づいて都道府県知事、指定都市市長が交付します。
精神保健福祉法
19 精神保健福祉法における精神障害者には、知的障害のある者が含まれる。
○ 統合失調症、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、知的障害その他の精神疾患を有する者と定義されています。
20 精神障害者保健福祉手帳は、一度交付を受ければ、その後に更新の手続をする必要はない。
× 2年ごとに認定を受け直します。等級は1級から3級までです。
発達障害者支援法
21 発達障害者支援法における発達障害には、注意欠陥多動性障害は含まれない。
× 自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するものと定義されています。
22 発達障害者支援法における発達障害者とは、発達障害がある者をいい、社会的障壁によって生活に制限を受けているかどうかは問わない。
× 発達障害及び社会的障壁により日常生活または社会生活に制限を受ける者をいいます。このうち18歳未満の者を発達障害児といいます。
23 発達障害のある人には、発達障害者支援法に基づいて発達障害者手帳が交付される。
× 発達障害のための手帳はありません。精神障害者保健福祉手帳の対象になります。
障害者総合支援法
24 障害者総合支援法の対象には、政令で定める難病等による障害者が含まれる。
○ 身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害者を含む)、難病等による障害者と障害児が対象です。
25 難病等による障害者が障害福祉サービスを利用するには、障害者手帳の交付を受けている必要がある。
× 手帳がなくても、対象となる疾病に該当することが確認できれば利用できます。
26 障害支援区分は、区分1から区分5までの5区分である。
× 区分1から区分6までの6区分です。市町村が認定します。
27 同行援護は、知的障害により行動上著しい困難がある者に対して行われる。
× 同行援護は、視覚障害により移動に著しい困難がある人に、外出時に同行して移動の援護や情報の提供を行うサービスです。知的障害や精神障害により行動上著しい困難がある人を対象とするのは行動援護です。
28 重度訪問介護の対象は、重度の肢体不自由者に限られる。
× 重度の肢体不自由者のほか、知的障害または精神障害により行動上著しい困難があり、常時介護を要する人も対象です。
29 生活介護は、訓練等給付に含まれる。
× 生活介護は介護給付です。介護給付には、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援があります。
30 障害福祉サービスの利用者負担は、家計の負担能力に応じて決まる。
○ 所得に応じた月ごとの負担上限額が定められています。


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