夫を亡くしたEさんの事例
Eさんは44歳の女性で、パートで働きながら、会社員の夫Fさん(48歳)の健康保険の被扶養者、国民年金の第3号被保険者になっています。中学生の子が1人います。Fさんは会社で、健康保険と厚生年金保険の被保険者でした。先日、Fさんが病気で亡くなりました。
Fさんが亡くなったあとのEさんの遺族年金、医療保険、国民年金、手当について、正しいものを1つ選びましょう。
夫が自営業だった場合の死亡事例についての記事はこちら。
→夫が自営業の死亡事例で考える一問一答(6問)|遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金・葬祭費
遺族年金
Eさん 44歳・会社員の夫Fさんの被扶養者で第3号・中学生の子1人・Fさんが病気で死亡
問1 Eさんが受けられる遺族年金について、正しいものを1つ選びなさい。
1 Eさんは遺族厚生年金を受けられるので、遺族基礎年金は受けられない。
2 Eさんは子のある妻なので、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受けられる。
3 遺族基礎年金は子に支給され、Eさんは遺族厚生年金だけを受けられる。
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正答 2
1→× 子のある妻は、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受けられます。
2→○ Fさんは厚生年金保険の被保険者だったので、2つの遺族年金が支給されます。
3→× 子のある妻がいる場合、遺族基礎年金はEさんに支給され、子の加算がつきます。
Eさん 44歳・会社員の夫Fさんの被扶養者で第3号・中学生の子1人・Fさんが病気で死亡
問2 Eさんの遺族基礎年金について、正しいものを1つ選びなさい。
1 Eさんは、子が20歳になるまで遺族基礎年金を受けられる。
2 Eさんは、子の有無にかかわらず、65歳まで遺族基礎年金を受けられる。
3 Eさんは、子が18歳になった年度の末日まで、子の加算がついた遺族基礎年金を受けられる。
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正答 3
1→× 対象となる子は、18歳になった年度の末日まで(障害のある子は20歳未満)です。
2→× 遺族基礎年金は、子のない配偶者には支給されません。
3→○ 子が18歳になった年度の末日を過ぎると、Eさんの遺族基礎年金はなくなります。
Eさん 44歳・会社員の夫Fさんの被扶養者で第3号・中学生の子1人・Fさんが病気で死亡
問3 Eさんの遺族厚生年金について、正しいものを1つ選びなさい。
1 額はFさんの老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3で、Eさんは子の有無にかかわらず5年間だけ受けられる。
2 額はFさんの老齢基礎年金の2分の1で、Eさんは期間の定めなく受けられる。
3 額はFさんの老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3で、Eさんは期間の定めなく受けられる。
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正答 3
1→× 5年間で受給権がなくなるのは、受給権を得たときに30歳未満で子のない妻です。
2→× 遺族厚生年金の額は、報酬比例部分の4分の3です。
3→○ 44歳で子のあるEさんには、期間の定めはありません。
2028年4月から施行される遺族厚生年金の改正についての記事はこちら。
→遺族厚生年金の改正を図で解説|妻と夫の差がなくなり60歳未満は5年の有期給付に
Eさん 44歳・会社員の夫Fさんの被扶養者で第3号・中学生の子1人・Fさんが病気で死亡
問4 Eさんが再婚した場合について、正しいものを1つ選びなさい。
1 Eさんは、再婚しても遺族基礎年金を引き続き受けられる。
2 Eさんは、再婚すると遺族基礎年金の受給権はなくなるが、遺族厚生年金は引き続き受けられる。
3 Eさんは、再婚すると遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権がなくなり、Eさんと子は再婚相手の健康保険の被扶養者になることができる。
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正答 3
1→× 婚姻すると遺族基礎年金の受給権はなくなります。
2→× 遺族厚生年金の受給権も、婚姻によってなくなります。
3→○ 再婚相手に生計を維持されれば、Eさんも子も被扶養者になれます。
再婚と遺族基礎年金・児童扶養手当が出題された第38回問題36についての記事はこちら。
→事例問題の解き方|社会保障 第38回問題36 遺族基礎年金・児童扶養手当・健康保険の被扶養者
医療保険と国民年金
Eさん 44歳・会社員の夫Fさんの被扶養者で第3号・中学生の子1人・Fさんが病気で死亡
問5 Fさんが亡くなったあとのEさんと子の医療保険について、正しいものを1つ選びなさい。
1 Eさんと子は、Fさんの健康保険の被扶養者のままでいられ、Fさんの健康保険から埋葬料が支給される。
2 Eさんと子は、国民健康保険などに加入し、Fさんの健康保険から埋葬料が支給される。
3 Eさんと子は、国民健康保険などに加入し、国民健康保険から埋葬料が支給される。
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正答 2
1→× 被保険者のFさんが亡くなると、Eさんと子は被扶養者ではなくなります。
2→○ 埋葬料は、Fさんが加入していた健康保険から、生計を維持されていた者に支給されます。
3→× 国民健康保険から支給されるのは、被保険者が亡くなったときの葬祭費です。
Eさん 44歳・会社員の夫Fさんの被扶養者で第3号・中学生の子1人・Fさんが病気で死亡
問6 Fさんが亡くなったあとのEさんの国民年金について、正しいものを1つ選びなさい。
1 Eさんは、第3号被保険者のままで、保険料を納める必要はない。
2 Eさんは、第1号被保険者になるが、遺族年金を受けているので保険料は免除される。
3 Eさんは、第1号被保険者になり、保険料を納めることが難しい場合は、申請によって免除を受けられることがある。
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正答 3
1→× 第3号被保険者は第2号被保険者に扶養される配偶者なので、Fさんが亡くなるとEさんは第1号被保険者になります。
2→× 遺族年金を受けていても、保険料は免除されません。届出だけで免除になる法定免除は、障害基礎年金などを受けている場合です。
3→○ 第1号被保険者として保険料を納め、難しい場合は申請による免除を利用できます。
国民年金の被保険者についての記事はこちら。
→国民年金の被保険者|第1号・第2号・第3号を事例で確認
手当と労災保険
Eさん 44歳・会社員の夫Fさんの被扶養者で第3号・中学生の子1人・Fさんが病気で死亡
問7 Eさんの児童扶養手当について、正しいものを1つ選びなさい。
1 Eさんは、遺族年金を受けているので、児童扶養手当は受けられない。
2 Eさんは、遺族年金の額が児童扶養手当の額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受けられる。
3 Eさんは、遺族年金と児童扶養手当を、それぞれ全額受けられる。
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正答 2
1→× 遺族年金を受けていても、遺族年金の額が手当の額より低ければ、差額分を受けられます。
2→○ 遺族年金の額を差し引いた分の手当を受けられます。
3→× 遺族年金を受けている場合は、遺族年金の額を差し引いた分の手当になります。
再婚と遺族基礎年金・児童扶養手当が出題された第38回問題36についての記事はこちら。
→事例問題の解き方|社会保障 第38回問題36 遺族基礎年金・児童扶養手当・健康保険の被扶養者
Eさん 44歳・会社員の夫Fさんの被扶養者で第3号・中学生の子1人・Fさんが病気で死亡
問8 仮にFさんが業務上の事故で亡くなっていた場合について、正しいものを1つ選びなさい。
1 労働者災害補償保険から遺族補償年金が支給され、健康保険から埋葬料が支給される。
2 労働者災害補償保険から遺族補償年金が支給されるので、遺族基礎年金と遺族厚生年金は支給されない。
3 労働者災害補償保険から遺族補償年金と葬祭料が支給され、遺族基礎年金と遺族厚生年金もあわせて支給される。
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正答 3
1→× 業務上の死亡には、健康保険の埋葬料ではなく、労災保険の葬祭料が支給されます。
2→× 遺族年金とあわせて受けられます。この場合、遺族年金は全額支給され、労災保険の遺族補償年金が減額されます。
3→○ 労災保険の給付と遺族年金の両方を受けられます。
労災保険についての記事はこちら。
→「社会保障」の労災保険完全攻略 一問一答42問|過去問10年分の出題ポイントすべて


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