出産と育児の事例で考える一問一答(8問)|出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金・児童手当

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出産と育児の事例で考える一問一答(8問) 一問一答
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出産と育児休業を控えたCさん夫婦の事例

Cさんは32歳の女性で、会社に正社員として勤めています。会社では、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の被保険者です。第1子を妊娠しています。
夫のDさんも会社員で、Cさんと同じく健康保険、厚生年金保険、雇用保険の被保険者です。
Cさんは出産後、子どもが1歳になるまで育児休業を取るつもりです。Dさんは、子どもが10か月になったころから育児休業を取り、Cさんが職場に戻ったあとも続けて取ることを考えています。

Cさんの妊娠と出産、産前産後休業、育児休業、児童手当について、正しいものを1つ選びましょう。

妊娠と出産の費用

Cさん 32歳の会社員・第1子を妊娠中/夫Dさんも会社員・子が10か月ごろから育休予定
問1 Cさんの妊娠と出産について、正しいものを1つ選びなさい。
1 Cさんは妊娠の届出を市町村長に行い、出産の費用は健康保険の療養の給付の対象となる。
2 Cさんは妊娠の届出を保健所長に行い、出産については健康保険から出産育児一時金が支給される。
3 Cさんは妊娠の届出を市町村長に行い、出産については健康保険から出産育児一時金が支給される。

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正答 3
1→× 正常な出産は病気やけがではないので、療養の給付の対象になりません。
2→× 妊娠の届出は市町村長に行い、市町村が母子健康手帳を交付します。
3→○ 届出先は市町村長、出産の費用には出産育児一時金が支給されます。
母子健康手帳を交付する市町村の役割についての記事はこちら。
→児童・家庭福祉における都道府県と市町村の役割|児童相談所・措置・保育・母子保健を一覧表で確認

Cさん 32歳の会社員・第1子を妊娠中/夫Dさんも会社員・子が10か月ごろから育休予定
問2 Cさんの出産育児一時金について、正しいものを1つ選びなさい。
1 産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合は50万円が支給され、Cさんが会社を辞めてDさんの被扶養者として出産した場合は、家族出産育児一時金として同じ額が支給される。
2 産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合は50万円が支給され、Cさんが会社を辞めてDさんの被扶養者として出産した場合は、家族出産育児一時金としてそれより少ない額が支給される。
3 産科医療補償制度に加入しているかどうかにかかわらず同じ額が支給され、Cさんが会社を辞めてDさんの被扶養者として出産した場合は、家族出産育児一時金として同じ額が支給される。

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正答 1
1→○ 妊娠22週以降に産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合は50万円で、家族出産育児一時金も同じ額です。
2→× 家族出産育児一時金と出産育児一時金は同じ額です。
3→× 50万円は、産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合の額です。
医療保険の給付についての記事はこちら。
→医療保険の一問一答(20問)|保険料・給付

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産前産後休業と出産手当金

Cさん 32歳の会社員・第1子を妊娠中/夫Dさんも会社員・子が10か月ごろから育休予定
問3 Cさんの産前産後休業について、正しいものを1つ選びなさい。
1 産前休業は出産予定日の8週間前から請求でき、産後は6週間を経過すれば、Cさんが請求し医師が支障がないと認めた業務に就くことができる。
2 産前休業は出産予定日の6週間前から請求でき、産後は6週間を経過すれば、Cさんが請求し医師が支障がないと認めた業務に就くことができる。
3 産前休業は出産予定日の6週間前から請求でき、産後8週間はCさんが希望すれば、いつでも就業することができる。

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正答 2
1→× 産前休業は出産予定日の6週間前(多胎妊娠は14週間前)からです。
2→○ 産前は6週間前から請求でき、産後は6週間を経過すれば、本人の請求と医師の判断で就業できます。
3→× 産後8週間は原則として就業できません。産後6週間を経過し、本人が請求して医師が認めた業務に限り就けます。

Cさん 32歳の会社員・第1子を妊娠中/夫Dさんも会社員・子が10か月ごろから育休予定
問4 Cさんの出産手当金について、正しいものを1つ選びなさい。
1 出産の日以前42日から出産の日後56日までの間で会社を休んだ期間について、雇用保険から1日につき標準報酬日額の3分の2が支給される。
2 出産の日以前42日から出産の日後56日までの間で会社を休んだ期間について、健康保険から1日につき標準報酬日額の3分の2が支給される。
3 Cさんが会社を辞めてDさんの健康保険の被扶養者として出産した場合も、Dさんの健康保険から出産手当金が支給される。

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正答 2
1→× 出産手当金は健康保険から支給されます。
2→○ 健康保険から、標準報酬日額の3分の2が支給されます。
3→× 出産手当金は、被保険者本人が出産し、仕事を休んだときの所得保障です。被扶養者には支給されません。
医療保険の給付についての記事はこちら。
→医療保険の一問一答(20問)|保険料・給付

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育児休業

Cさん 32歳の会社員・第1子を妊娠中/夫Dさんも会社員・子が10か月ごろから育休予定
問5 Cさんの育児休業給付金について、正しいものを1つ選びなさい。
1 健康保険から、休業開始から180日目までは休業開始時賃金日額の67%相当額が支給される。
2 雇用保険から、休業開始から180日目までは休業開始時賃金日額の67%相当額が支給される。
3 雇用保険から、育児休業の全期間を通じて休業開始時賃金日額の67%相当額が支給される。

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正答 2
1→× 育児休業給付金は雇用保険から支給されます。
2→○ 181日目以降は50%相当額です。
3→× 67%相当額は180日目までで、181日目以降は50%相当額になります。
育児休業給付金についての記事はこちら。
→「社会保障」の雇用保険完全攻略|過去問10年分の出題ポイントすべて
2025年4月に創設された出生後休業支援給付金についての記事はこちら。
→出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金|2025年4月創設の新しい給付

Cさん 32歳の会社員・第1子を妊娠中/夫Dさんも会社員・子が10か月ごろから育休予定
問6 CさんとDさんの育児休業について、正しいものを1つ選びなさい。
1 CさんとDさんがともに育児休業を取るので、子どもが1歳2か月になるまでの間で育児休業を取ることができ、1人が取れる期間は最長1年である。
2 CさんとDさんがともに育児休業を取るので、子どもが1歳6か月になるまでの間で育児休業を取ることができ、1人が取れる期間は最長1年である。
3 CさんとDさんがともに育児休業を取るので、子どもが1歳2か月になるまでの間で育児休業を取ることができ、1人が取れる期間に上限はない。

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正答 1
1→○ パパ・ママ育休プラスです。Cさんの1年には産後休業の期間を含みます。
2→× 1歳6か月までの延長は、保育所に入れないなどの場合です。
3→× 1人が取れる期間は最長1年です。
育児・介護休業法についての記事はこちら。
→育児・介護休業法の休業・休暇と2025年改正|柔軟な働き方の措置・介護離職防止の措置

Cさん 32歳の会社員・第1子を妊娠中/夫Dさんも会社員・子が10か月ごろから育休予定
問7 Cさんが育児休業を取っている間の社会保険料について、正しいものを1つ選びなさい。
1 厚生年金保険と健康保険の保険料は、事業主の申出により、本人負担分と事業主負担分の両方が免除される。
2 厚生年金保険と健康保険の保険料は、本人負担分のみ免除され、事業主負担分は納める。
3 厚生年金保険の保険料は免除されるが、健康保険の保険料は免除されない。

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正答 1
1→○ 事業主の申出により、本人負担分と事業主負担分の両方が免除されます。
2→× 本人負担分と事業主負担分の両方が免除されます。
3→× 健康保険の保険料も免除されます。

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子どもが生まれてから

Cさん 32歳の会社員・第1子を妊娠中/夫Dさんも会社員・子が10か月ごろから育休予定
問8 Cさんの子どもの児童手当について、正しいものを1つ選びなさい。
1 3歳未満は月額1万円で、中学校を修了するまで支給される。
2 3歳未満は月額1万5千円で、中学校を修了するまで支給される。
3 3歳未満は月額1万5千円で、高校生年代まで支給される。

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正答 3
1→× 3歳未満は月額1万5千円です(第3子以降は3万円)。
2→× 2024年10月から、高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)に延長されました。
3→○ 3歳未満は月額1万5千円で、高校生年代まで支給されます。

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