都道府県と市町村の役割
国・都道府県と市町村の役割が曖昧になっている方向けの整理記事です。「説明」は各記事のリンクから、こちらは全体の確認と一問一答で「整理」していきましょう。
→都道府県と市町村の役割 記事マップ|社会保険・障害者・児童の分担を分野別に整理 (このシリーズの記事の一覧)
下記をタップして曖昧な点を確認しましょう
| 相談機関と通告 | |
| 児童相談所の設置 | タップ都道府県と指定都市(中核市と特別区は設置できる) |
| 児童福祉司の配置 | タップ児童相談所 |
| こども家庭センターの設置 | タップ市町村(設置に努めることとされている) |
| 家庭児童相談室の設置 | タップ福祉事務所(都道府県と市が設置するもの) |
| 要保護児童対策地域協議会の設置 | タップ地方公共団体(設置に努めることとされている。市町村が設置することが多い) |
| 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者の通告先 | タップ市町村、都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所 |
| 一時保護の決定 | タップ都道府県(児童相談所長と都道府県知事) |
| 措置と里親 | |
| 児童養護施設への入所措置 | タップ都道府県(児童相談所) |
| 里親の認定と登録 | タップ都道府県(児童相談所) |
| 里親への委託措置 | タップ都道府県(児童相談所) |
| 一時保護状の請求 | タップ児童相談所長等(裁判官が審査する) |
| 障害児入所給付費の支給決定 | タップ都道府県 |
| 障害児通所給付費の支給決定 | タップ市町村 |
| 保育と子育て支援 | |
| 保育の利用調整 | タップ市町村 |
| 子育て支援事業の実施 | タップ市町村 |
| 子どものための教育・保育給付の支給認定 | タップ市町村 |
| 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 | タップ都道府県(指定都市・中核市を含む) |
| 計画 | |
| 子ども・子育て支援事業計画を定める | タップ市町村(定めなければならない) |
| 子ども・子育て支援事業支援計画を定める | タップ都道府県(定めなければならない) |
| こども計画を定める | タップ都道府県と市町村(定めるよう努める) |
| 次世代育成支援対策推進法の行動計画を策定する | タップ都道府県と市町村(策定することができる。任意) |
| 一般事業主行動計画を策定する | タップ事業主(常時雇用する労働者が101人以上は策定と届出の義務、100人以下は努力義務) |
| 手当・医療・ひとり親家庭 | |
| 児童手当の支給 | タップ市町村 |
| 母子健康手帳の交付 | タップ市町村(母子保健法) |
| 1歳6か月児健康診査と3歳児健康診査 | タップ市町村(母子保健法) |
| 産後ケア事業の実施 | タップ市町村(母子保健法。実施に努めることとされている) |
| 未熟児の養育医療の給付 | タップ市町村(母子保健法) |
| 小児慢性特定疾病医療費の支給 | タップ都道府県(指定都市・中核市を含む) |
| 母子・父子自立支援員の配置 | タップ都道府県・市・福祉事務所を設置する町村(母子及び父子並びに寡婦福祉法) |
| 母子父子寡婦福祉資金の貸付 | タップ都道府県(指定都市・中核市を含む)(母子及び父子並びに寡婦福祉法) |
一問一答 相談機関と通告
問1 市町村は、児童相談所を設置しなければならない。
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×
児童相談所を設置するのは都道府県と指定都市です。中核市と特別区は設置することができます。
問2 中核市は、児童相談所を設置することができる。
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○
設置義務はありませんが、設置することができます。特別区も同じです。
問3 都道府県は、福祉事務所に児童福祉司を配置しなければならない。
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×
児童福祉司が配置されるのは児童相談所です。
問4 市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない。
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○
子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点を一体化したもので、市町村が設置に努めます。
問5 都道府県は、児童相談所に家庭児童相談室を設置する。
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×
家庭児童相談室が置かれるのは福祉事務所です。
問6 市町村は、要保護児童対策地域協議会を設置しなければならない。
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×
地方公共団体が設置に努めることとされている機関です。設置義務ではありません。
問7 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、市町村に通告しなければならない。
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○
通告先は、市町村、都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所です。
児童虐待の通告先についての記事はこちら
→ 児童虐待防止法の通告義務と4類型|通告先と接近禁止命令を整理
一問一答 措置と里親
問8 都道府県は、児童養護施設への入所措置を行う。
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○
児童相談所は都道府県が設置する機関であり、措置の事務を担っています。主体は都道府県です。
問9 市町村は、里親の認定と登録を行う。
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×
都道府県が行います。
問10 市町村長は、児童の一時保護を決定する。
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×
都道府県知事と児童相談所長が決定します。
問11 都道府県は、障害児入所給付費の支給決定を行う。
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○
入所は都道府県、通所は市町村と分かれます。
問12 都道府県は、障害児通所給付費の支給決定を行う。
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×
市町村が行います。
問13 児童相談所長は、一時保護を開始するときは、裁判官に一時保護状を請求しなければならない。
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○
令和7年6月から、一時保護の開始について裁判官の審査を受ける仕組みになりました。親権者等の同意がある場合などは請求が不要です。事前に請求できないときは、一時保護を開始した日から7日以内に請求します。
障害児が使うサービスと支給決定についての記事はこちら
→ 障害児が使うサービスと根拠法|在宅・通所・入所で変わる法律と支給決定
一問一答 保育と子育て支援
問14 都道府県は、保育の利用調整を行う。
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×
市町村が行います。
問15 都道府県は、子どものための教育・保育給付の支給認定を行う。
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×
市町村が行います。
問16 市町村は、子育て支援事業を実施する。
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○
児童福祉法に基づき、市町村が実施します。
問17 都道府県は、放課後児童健全育成事業を実施する。
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×
市町村が実施します。
一問一答 計画
問18 都道府県は、子ども・子育て支援事業計画を定めなければならない。
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×
子ども・子育て支援事業計画を定めるのは市町村です。都道府県が定めるのは子ども・子育て支援事業支援計画です。
問19 都道府県は、子ども・子育て支援事業支援計画を定めなければならない。
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○
子ども・子育て支援法に基づく計画で、策定は義務です。
問20 市町村は、こども計画を定めなければならない。
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×
こども基本法では、定めるよう努めることとされていて、努力義務です。都道府県も同じです。
問21 市町村は、次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画を策定しなければならない。
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×
2014年の改正で、策定することができる任意の計画になりました。都道府県も同じです。
問22 常時雇用する労働者が101人以上の事業主は、一般事業主行動計画を策定し、届け出なければならない。
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○
100人以下の事業主は努力義務です。地方公共団体の行動計画が任意であるのに対し、事業主の計画は規模によって義務になります。
一問一答 手当・医療・ひとり親家庭
問23 都道府県は、児童手当を支給する。
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×
市町村が支給します。
問24 市町村は、母子健康手帳を交付する。
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○
母子保健法に基づき、市町村が交付します。
問25 都道府県は、1歳6か月児健康診査を行う。
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×
母子保健法に基づき、市町村が行います。3歳児健康診査も市町村です。
問26 市町村は、産後ケア事業の実施に努めなければならない。
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○
母子保健法に基づく事業で、市町村が実施に努めます。
問27 都道府県は、未熟児に対する養育医療の給付を行う。
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×
母子保健法に基づき、市町村が行います。
問28 市町村は、小児慢性特定疾病医療費を支給する。
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×
都道府県が支給します。指定都市と中核市も行います。母子保健法ではなく児童福祉法に基づく給付です。
問29 都道府県は、母子・父子自立支援員を配置する。
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○
都道府県のほか、市と福祉事務所を設置する町村にも配置されます。
問30 市町村は、母子父子寡婦福祉資金の貸付を行う。
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×
都道府県が行います。指定都市と中核市も行います。
社会手当の対象者と所得制限についての記事はこちら
→ 児童手当・児童扶養手当・障害児福祉手当等|社会手当の対象者・年齢・所得制限を解説
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