福祉サービスの第三者評価をわかりやすく解説|受審義務あり?社会的養護施設

社会福祉の原理と政策

福祉サービスの第三者評価は、「社会福祉の原理と政策」「児童家庭福祉」「福祉サービスの組織と経営」この三科目で出題実績があります。
事業者でも利用者でもない、公正・中立な立場の第三者機関がサービスの質を評価する仕組みです。

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第三者評価という仕組みができた背景

福祉サービス第三者評価事業は、社会福祉基礎構造改革によって、福祉サービスの利用の仕組みが措置から契約に転換したことを背景に整備されました。措置制度では行政がサービス内容を決定していましたが、契約制度では利用者自身が事業者を選ぶことになります。利用者が適切にサービスを選択するためには、サービスの質に関する客観的な情報が必要になります。

社会福祉法第78条第1項は、社会福祉事業の経営者が自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならないと定めています。第2項は、国が、事業者の質の向上を援助するために、質の公正かつ適切な評価の実施に資する措置を講ずるよう努めなければならないと定めています。社会福祉法第78条第2項では、国は福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講じるよう規定しており、福祉サービスの第三者評価事業は、この規定に基づき、国が基盤づくりを進めているものです

つまり第三者評価は、サービスの質を向上させることと、利用者が事業者を適切に選択できるようにすることの両方を目的として作られた仕組みです。

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誰が評価しているのか

福祉サービスの第三者評価は、全国社会福祉協議会は、福祉サービス第三者評価事業の全国推進組織として、評価基準ガイドラインの整備など、事業全体の質を高める役割を担っています。

実際の評価は、都道府県ごとに一つ設置される都道府県推進組織設立され、その推進組織が認証した評価機関が行います。評価機関にはそれぞれ数名程度の調査員がおかれており、その調査員が定めらた項目の調査を行い、その結果をインターネットで公表します。なお、評価機関はNPO法人や株式会社等が担っているケースが多い。

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受審は義務か

福祉サービス第三者評価を受けるかどうかは、原則として事業者の任意です。社会福祉法第78条に事業者自身による自己評価等の努力義務は規定されていますが、第三者評価を受けることそのものを義務づけたものではありません。

児童福祉施設は受審が義務化されている

ただし、児童養護施設、乳児院、母子生活支援施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設の社会的養護関係施設については、平成24年度から3年に1度以上の受審が義務化されています。子どもが施設を選べる仕組みではないこと、施設長による親権代行等の規定があること、被虐待児の増加により施設運営の質の向上が求められることが、義務化の理由とされています。保育所についても、平成27年度から5年に1度の受審が努力義務とされています。

令和6年改正で一時保護所も第三者評価の義務付け対象へ
一時保護施設については、児童福祉法第12条の4に、設置に関する規定が以前から置かれていました。令和4年の児童福祉法等改正により、都道府県が一時保護施設の設備及び運営について条例で基準を定めることが新たに義務づけられ、その基準は国が内閣府令で定める基準に従うこととされました。この内閣府令として「一時保護施設の設備及び運営に関する基準」(令和6年内閣府令第27号)が制定され、この中で、一時保護施設が業務の質について自己評価と定期的な外部評価を受けることが義務づけられています。

一時保護についてはこちらをご参照ください

一時保護とは?要件・期間・2025年施行の司法審査をわかりやすく解説
児童相談所による一時保護の要件・期間・延長の手続きを解説。2025年6月施行の一時保護時の司法審査(一時保護状)や施設基準もあわせて整理し、関連過去問も掲載します。

過去問で確認しましょう

第34回(問題142)

児童相談所の一時保護に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 一時保護する場合には親権者の同意が必要である。
2 一時保護は児童相談所に設置されている一時保護所に限って行う。
3 親権者の意に反して2か月を超える一時保護を実施するためには、児童福祉審議会の承認を得なければならない。
4 都道府県知事は、一時保護所の福祉サービス第三者評価を行わなければならない。
5 外出、通学、通信、面会に関する制限は、子どもの安全の確保が図られ、かつ一時保護の目的が達成できる範囲で必要最小限とする。

1 →× 一時保護は親権者の同意がなくても、児童相談所長の判断で行うことができる
2 →× 一時保護は一時保護所に限らず、里親や乳児院、児童養護施設等への委託でも行うことができる
3 →× 2か月を超える一時保護の実施には家庭裁判所の承認が必要である
4 →× 34回当時は一時保護所は第三者評価の対象ではなかったが、その後の法改正で現在は第三者評価の対象に加えられた。しかし、評価は行うのは都道府県知事ではなく評価機関であるから誤りであることは変わりない。
5 →○
地域における福祉サービス等の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 児童養護施設は、福祉サービス第三者評価を定期的に受審すること及び結果の公表が義務づけられている。
2 福祉サービス第三者評価は、市町村が認証した第三者評価機関が実施する。
3 福祉サービス第三者評価は、法令に定められた福祉サービスの運営基準が遵守されているかを監査するための仕組みである。
4 福祉サービス第三者評価の評価機関は、非営利組織であることが認証を受けるための要件となっている。
5 福祉サービス第三者評価の結果は、インターネット上に公開することができない。

1 →○
2 →× 認証を行うのは都道府県推進組織であり、市町村ではない
3 →× これは指導監査の説明であり、第三者評価は最低基準以上の質の向上を目的とする仕組みである
4 →× 株式会社などの営利法人も評価機関になることができる
5 →× 評価結果はインターネット上で公表される

家庭養育優先の原則についてはこちら

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