【頻出!流れで覚える年表シリーズ】イギリスの歴史①|エリザベス救貧法・スピーナムランド制度から新救貧法へ

社会福祉の原理と政策
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語呂合わせで、年表を覚えようとしていませんか? 法律は「いつできたか」ではなく「どのような背景で、どのような内容だったか」を覚えていないと解けません。 時代背景と一緒に、流れで覚えていきましょう。

年表の覚え方のコツ!国家試験の年表は「暗記」ではない。時代背景とともに物語としてとらえましょう。
歴史が苦手・・・でも毎年出題される・・・語呂合わせの暗記で乗り切れるのでしょうか???コツをお伝えします。


今回のテーマは「イギリスの救貧法の流れ」

国家試験で「歴史」といえば、避けて通れないのがイギリスの救貧法施策に関する流れです。エリザベス救貧法→ギルバート法→スピーナムランド制→新救貧法・・・今日はこの4つを、時代の空気とセットで整理していきます。

貧困の原因は「怠惰」「個人の課題」と捉えらていたことを感じながら読み進めてください。

①エリザベス救貧法(1601年)

16世紀後半、ロンドンには地方から流入した貧困者が増加していました。その貧困者の対応に行き詰まり、救貧法を制定しましたが、救貧法というのは名ばかりで、貧困者を積極的に救済する政策ではありませんでした。

貧民は①有能貧民②無能貧民③児童に分類され

①の有能貧民(働く能力がある貧民)は → 「矯正の家」で懲罰的に対応が行われてきました。

②の無能貧民は →はプアハウス(救貧院)に収容

③の児童も奉公に出すだけで積極的に救済していませんでした。

とにかく、貧困の原因は「怠惰」と位置づけ、貧民は徹底的に強制労働を課しました。辛くて逃げても引き戻され、最終的には絞首刑の対象であったというのも驚きです。

イギリスはこの救貧法を通して「働かなかったらこうなるのだ」という恐怖を与え、「労働に対する倫理観」を定着させようとしていたのです。

しかも、個人の貧困を「道徳的怠惰」の結果と捉える見方はこれからかなり長く続きます。

ブースとラウントリーの貧困の調査まで続くのですから約300年ほど続くことになります。

②ギルバート法とスピーナムランド制(1782年・1795年)

エリザベス救貧法から実に100年以上たった1782年、ギルバート法が制定されました。提唱したのはトマス・ギルバートという当時の下院議員です。

それまでの労役場(懲治院)は、老人も病人も健常者も一緒に収容し、懲罰的に働かせる場になっていました。ギルバートは労役場は老人・病人など「働けない人」のための施設に絞り込み、「働ける人」には居宅のまま仕事を斡旋すべきだと訴えます。これが法律になったのがギルバート法です。

さらに1795年、このギルバート法の院外救済の考え方をさらに一歩進める形で、スピーナムランド制が始まります。バークシャー州スピーナムランドの治安判事たちが、パンの価格をもとに算出した最低生活費と、実際の収入との差額を、家族の人数に応じて補填するという仕組みを作ったのです。最低賃金制度がなかった時代に、収入が足りない分を公的に補う・・・これは事実上、はじめての賃金補助制度と位置づけられています。

③新救貧法(1834年)

ところが、この流れは長く続きませんでした。マルサスの人口論やベンサムの功利主義、アダム・スミスに代表される自由放任主義といった、当時の有力な思想に影響を受け、「安易な救済は貧民を増やすだけだ」という考え方が広がっていきます。

アダムスミスやベンサムはこちらをご参照ください↓

【頻出!人名シリーズ⑤】ベンサム・ロールズ・セン|「正義とは何か」を巡る3人の系譜
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そして1832年、政府は救貧法の実態を調べるための王立委員会を設置します。この委員会の報告書(1834年王立救貧法調査委員会報告書)をまとめたのが、経済学者のナッソー・シーニアと、行政官のエドウィン・チャドウィックです。特に「劣等処遇の原則」を提案したのはチャドウィックだとされています。

この報告書をもとに、1834年、新救貧法が制定されました。ここで再び、厳しい処遇へと逆戻りすることになります。

新救貧法の特徴は、次の3つに整理できます。

  • ①全国統一の原則(中央委員会を設立し、地方ごとにバラバラだった救貧行政を統一)
  • ②劣等処遇の原則(救済を受ける人の生活水準は、最下層の自活労働者よりも低くする)
  • ③院内救済の原則(ギルバート法・スピーナムランド制で広がった院外救済を制限し、再びワークハウスへの収容を原則とする)

特に③はエリザベス救貧法の施策に逆戻りしているのがわかります。

すっきり整理:イギリス救貧法の流れ

年代出来事キーワード
1601年エリザベス救貧法プアハウス/矯正の家/道徳的怠惰
1782年ギルバート法院外救済
1795年スピーナムランド制賃金補填/生活実態に応じた支援
1834年新救貧法院内救済の原則/劣等処遇の原則/マルサス・ベンサムの影響

貧困と「個人責任」


これらの歴史をみると、「貧困」を社会的課題として捉えるまで時間がかかるというのは、どこの国も通ってきた道なのだと思い知らされます。「個人責任」「怠惰」、これらの考え方は、いまだ私たちの国にも根強く残っていることを感じます。

貧困者がソーシャルエクスクルージョンの対象になりやすいというのも、その一つであるといえるでしょう。


社会福祉を学んだことがある人なら「誰でも貧困になりうる」ということを理解し、「貧困は社会的課題であること」を実感していることと思います。でもこの感覚もこれらのイギリスの歴史を含めて、社会福祉を学ぶ機会が得られた私たちだからこそもてるものなのかもしれません。

この記事は「頻出!流れで覚える年表シリーズ」の一つです。

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次回②では、COS(慈善組織協会)とセツルメント運動の広がりを扱います。

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