障害者関連法の階層|基本法→個別法→総合支援法→雇用促進法の関係を整理する

障害者福祉

今回は、障害者福祉に関する法律は、名前が似ていてごちゃごちゃする・・・というお悩みに関するお返事です。
法律の「階層」が出題されるわけではないですが、これがわかっていないと、問題を解こうとしても、解説を読んでも、すっきりと理解することが難しいと思うので、以下の順番で勉強してください。

①まず「階層」を理解
②全体像を理解してから、各論へ
これがわかってくると、恐らく少し勉強しやすくなるはずです。
私が障害者福祉論の授業で使っている図があるのでご紹介します。

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①障害者基本法

障害者政策の一番土台に位置しているのが①障害者基本法です。根っこにある法律なので、各障害別の手帳やサービスの種類などが記載されているのではなく、主に①障害者の定義②社会的障壁の定義③障害者基本計画④障害者政策委員会について説明されています。

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②各個別法

その上に、身体障害者福祉法・知的障害者福祉法・精神保健福祉法・発達障害者支援法という②の各個別法があります。
②に該当するのは、いわゆる「障害種別ごとの個別法」で、各障害の定義・手帳制度・更生相談所・福祉司などについて規定しています。基本法が示す「障害者」という大枠を、種別ごとに具体化する役割を持ちます。
*障害者の手帳の「等級」などが出てくるのは②に該当する法律です。

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③障害者総合支援法

さらにその上にあるのが障害者総合支援法です。
この法律では、介護給付や訓練等給付といった福祉サービスの内容や利用手続きについて定めています。各個別法で定義された障害者に対して、実際にどのようなサービスを提供するかを規定する法律です。サービスだけでなく自立支援医療や補装具、地域生活支援事業等、障害者を支える仕組みが規定されています。
*障害者がある特定のサービスを使う際に必要な障害支援区分(1-6)について規定されているのはこの法律です。

④障害者雇用促進法

そして一番上にあるのが障害者雇用促進法です。雇用に関する差別の禁止、合理的配慮の提供義務、法定雇用率、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター等、「働く」ことを支える仕組みが用意されている法律です。

どのような分野でも、たくさん法律が出てくるように見えますが、法律は階層になっていることが多いです。各法の勉強をする前に、まずは一歩ひいて全体像を確認すると一気に勉強しやすくなると思います。

ある程度法律の名前が、理解できるようになったら、頻出の歴史の問題を再度確認しましょう。

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