障害者福祉の一問一答(20問)|障害の定義と社会モデル・手帳・サービスの分類

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一問一答
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障害者基本法の障害者の定義

1 障害者基本法の障害者の定義は、医学モデルの考え方に立っている。

× 障害及び社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいいます。障害のある人と社会の側の障壁の両方をみる、社会モデルの考え方です。

2 障害者基本法の障害者は、身体障害、知的障害、精神障害のある者に限られる。

× 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害がある者です。難病などによる障害も含まれます。

3 障害者基本法にいう社会的障壁を5つあげなさい。

事物、制度、慣行、観念、その他一切のものです。道路や建物などの事物、法令や制度、社会のならわしである慣行、人々の意識である観念が含まれます。

4 障害者の定義に社会的障壁が加えられたのは、2011年(平成23年)の障害者基本法の改正である。

○ このときの改正では、精神障害に発達障害を含むことも明記されました。

5 障害者基本法は、障害を理由とする差別の禁止を定めている。

○ 差別の禁止は、障害者差別解消法が施行される前から障害者基本法に置かれています。第37回問題55で出題されています。

障害者基本法についての記事はこちら

→障害者基本法をわかりやすく解説|障害者の定義・社会的障壁・障害者計画・障害者政策委員会

障害者差別解消法についての記事はこちら

→障害者差別解消法の不当な差別的取扱いと合理的配慮|障害者の定義・環境の整備・対応指針

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身体障害者福祉法と身体障害者手帳

6 身体障害者福祉法の身体障害者とは、別表に掲げる身体上の障害がある20歳以上の者であって、市町村長から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。

× 20歳以上ではなく18歳以上です。手帳を交付するのは、都道府県知事、指定都市市長、中核市市長です。別表の障害があること、18歳以上であること、手帳の交付を受けていることの3つがそろって、この法律の身体障害者にあたります。

7 身体障害者手帳の交付申請は、居住地の市町村の福祉事務所を経由して行い、都道府県知事等が交付する。

○ 申請の窓口は市町村(福祉事務所)、交付するのは都道府県知事、指定都市市長、中核市市長です。

8 15歳未満の子どもは、身体障害者手帳の交付を受けられない。

× 年齢の制限はありません。15歳未満の場合は、保護者が申請します。申請には、都道府県知事等の指定を受けた医師(指定医)が作成した診断書が必要です。

9 身体障害者福祉法の別表には、視覚障害、聴覚または平衡機能の障害、音声機能・言語機能・そしゃく機能の障害、肢体不自由、内部障害が掲げられている。

○ 内部障害には、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸、免疫、肝臓の機能の障害が含まれます。

10 身体障害者手帳の障害等級は、1級から7級までである。

× 手帳に記載される等級は1級から6級までです。7級の障害は、2つ以上重複する場合に6級として手帳が交付されます。

手帳の交付や自立支援医療について、都道府県と市町村のどちらが行うのかをまとめた記事はこちら

→障害者分野における都道府県と市町村の役割|支給決定・事業者の指定・手帳・自立支援医療を一覧表で確認

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知的障害者福祉法と療育手帳

11 知的障害者福祉法は、知的障害者の定義を置いている。

× この法律に定義の規定はありません。

12 療育手帳の障害の程度の区分や判定の基準は、全国一律に定められている。

× 療育手帳は法律ではなく国の通知に基づく制度で、区分の呼び方や判定の基準は自治体によって異なります。

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精神保健福祉法と発達障害者支援法

13 精神保健福祉法の精神障害者には、知的障害のある者が含まれる。

○ 統合失調症、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、知的障害その他の精神疾患を有する者と定義されています。

14 精神障害者保健福祉手帳の障害等級は、1級から3級までである。

○ 2年ごとに認定を受け直します。

15 発達障害者支援法の発達障害者とは、発達障害の診断を受けた者をいい、社会的障壁によって制限を受けているかどうかは問わない。

× 発達障害がある者であって、発達障害及び社会的障壁により日常生活または社会生活に制限を受けるものをいいます。18歳未満の者は発達障害児です。

16 発達障害者に交付される手帳は、発達障害者支援法に定められている。

× この法律に手帳の規定はありません。精神障害者保健福祉手帳の対象になります。

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障害者総合支援法のサービス

17 障害者総合支援法のサービスは、自立支援給付と地域生活支援事業に分けられる。

○ 自立支援給付は全国共通の仕組みで、地域生活支援事業は市町村や都道府県が地域の実情に応じて行います。

18 自立支援給付は、介護給付と訓練等給付の2つに分類できる。

× 介護給付、訓練等給付、自立支援医療、補装具、相談支援に分けられます。

19 生活介護は、訓練等給付のサービスである。

× 介護給付です。介護給付には、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援があります。

20 就労継続支援B型を利用するには、障害支援区分の認定が必要である。

× 訓練等給付の利用には、原則として障害支援区分の認定は必要ありません。訓練等給付には、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助があります。

介護給付のサービスと障害支援区分についての記事はこちら

→介護給付のサービスと対象者|障害支援区分の認定プロセスを過去問で解説

就労系のサービスの違いについての記事はこちら

→就労移行支援・就労継続支援A型B型・就労定着支援の違い|暫定支給決定と障害支援区分

2025年10月に始まった就労選択支援についての記事はこちら

→就労選択支援とは(2025年10月施行)|対象者・B型・障害者総合支援法

障害者福祉の記事をまとめたマップはこちらです

→障害者福祉関連記事マップ

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