日本の福祉の歴史の一問一答(65問)|恤救規則・救護法・福祉三法・基礎構造改革

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一問一答
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まずは基礎固めから

この65問は、日本の福祉の歴史①から⑥の記事で紹介した過去問13問を、1肢ずつ○×の形にシャッフルして、テーマごとに並べ直したものです。記述は出題されたままで、手を加えていません。まずは基礎固めに確認してみてください。

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恤救規則

1 恤救規則(1874年(明治7年))は、政府の救済義務を優先した。

× 恤救規則が優先したのは人民相互の情誼、つまり家族や近隣の助け合いです。(第30回 現代社会と福祉 問題24)

2 恤救規則では、15歳以下の幼者について、人民相互の情宜に頼らず、国家が対応すると規定した。

× 恤救規則が対象としたのは13歳以下の幼者です。救済は人民相互の情誼に頼るのが基本で、国が対応するのは身寄りのない人に限られていました。(第28回 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 問題136)

3 1874年(明治7年)に制定された恤救規則は、救護の種類に生活扶助を明記した我が国では初めての貧困対策であった。

× 救護の種類として生活扶助などを定めたのは救護法です。恤救規則の給付は米代としての金銭でした。(第38回 貧困に対する支援 問題97)

4 (大正期の社会事業として)恤救規則が制定された。

× 恤救規則の制定は1874年(明治7年)です。(第37回 社会福祉の原理と政策 問題20)

5 「方面委員制度」は、恤救規則を実施するための補助機関とされた。

× 方面委員制度は、恤救規則を実施するための補助機関ではありません。(第30回 現代社会と福祉 問題31)

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明治期の慈善事業家

6 石井十次は岡山孤児院を設立した。

○ 1887年(明治20年)の設立です。濃尾地震や東北の凶作で親を失った子どもたちを受け入れ、一時は千人を超える孤児を養育しました。(第35回 現代社会と福祉 問題25)

7 (大正期の社会事業として)石井十次によって岡山孤児院が設立された。

× 岡山孤児院の設立は1887年(明治20年)です。(第37回 社会福祉の原理と政策 問題20)

8 石井十次は、イギリスのベヴァリッジ(Beveridge, W.)の活動に影響を受けて岡山孤児院を設立した。

× ベヴァリッジ報告は1942年です。岡山孤児院の設立は1887年で、時代が合いません。(第28回 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 問題136)

9 山室軍平は家庭学校を設立した。

× 家庭学校を設立したのは留岡幸助です。山室軍平は救世軍日本支部の中心人物で、廃娼運動や生活困窮者の支援を進めました。(第35回 現代社会と福祉 問題25)

10 留岡幸助は救世軍日本支部を設立した。

× 救世軍日本支部の中心となったのは山室軍平です。留岡幸助は1899年(明治32年)に東京の巣鴨に家庭学校を設立しました。(第35回 現代社会と福祉 問題25)

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明治期の施設・感化法・中央慈善協会

11 野口幽香は滝乃川(たきのがわ)学園を設立した。

× 滝乃川学園を設立したのは石井亮一です。野口幽香は森島峰とともに二葉幼稚園を設立しました。(第35回 現代社会と福祉 問題25)

12 石井亮一(りょういち)は二葉幼稚園を設立した。

× 二葉幼稚園を設立したのは野口幽香と森島峰です。石井亮一が設立した滝乃川学園は、日本で最初の知的障害児のための施設です。(第35回 現代社会と福祉 問題25)

13 感化法の制定(1900年(明治33年))を機に、内務省に社会局が新設された。

× 内務省に社会局が置かれたのは1920年(大正9年)です。感化法の制定が契機ではありません。(第30回 現代社会と福祉 問題24)

14 (大正期の社会事業として)感化法が制定された。

× 感化法の制定は1900年(明治33年)です。(第37回 社会福祉の原理と政策 問題20)

15 (大正期の社会事業として)中央慈善協会が設立された。

× 中央慈善協会の設立は1908年(明治41年)です。初代会長は渋沢栄一で、現在の全国社会福祉協議会のルーツにあたります。(第37回 社会福祉の原理と政策 問題20)

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工場法と戦前の児童関係法

16 行旅病人及行旅死亡人取扱法(1899年(明治32年))は、救護法の制定によって廃止された。

× 行旅病人及行旅死亡人取扱法は現在も残っています。救護法によって廃止されていません。(第30回 現代社会と福祉 問題24)

17 工場法では、18歳未満の者の労働時間を制限することを規定した。

× 工場法が制限したのは、15歳未満の者と女子の労働時間です。(第28回 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 問題136)

18 児童虐待防止に関する最初の法律は、第二次世界大戦前につくられた。

○ 児童虐待防止法は1933年(昭和8年)の制定で、第二次世界大戦前です。(第28回 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 問題136)

19 児童虐待防止法(1933年(昭和8年))は、母子保護法の制定を受けて制定された。

× 児童虐待防止法が1933年、母子保護法が1937年です。順序が逆です。(第30回 現代社会と福祉 問題24)

20 児童憲章は、児童の権利に関するジュネーブ宣言を受けて制定された。

× 児童憲章は1951年(昭和26年)に制定されました。ジュネーブ宣言(1924年)を受けて制定されたものではありません。(第28回 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 問題136)

済世顧問制度と方面委員制度の始まり

21 (大正期の社会事業として)大阪府で方面委員制度が創設された。

○ 大阪府で方面委員制度が創設されたのは1918年(大正7年)です。(第37回 社会福祉の原理と政策 問題20)

22 岡山県済世顧問制度に続き、大阪府で方面委員制度が設置された。

○ 1917年の岡山県済世顧問制度に続いて、1918年に大阪府で方面委員制度が設置されました。(第30回 現代社会と福祉 問題31)

23 方面委員制度は、岡山県知事である笠井(かさい)信一によって、地域ごとに委員を設置する制度として1918年(大正7年)に創設された。

× 笠井信一が創設したのは1917年の岡山県済世顧問制度です。1918年の大阪府方面委員制度は、林市蔵と小河滋次郎によるものです。(第33回 地域福祉の理論と方法 問題33)

24 大阪府の方面委員制度は、河上肇を中心に立案された。

× 大阪府の方面委員制度の立案の中心は小河滋次郎です。(第30回 現代社会と福祉 問題31)

25 方面委員制度は、社会事業の確立によって済世顧問制度へと発展した。

× 1917年の岡山県済世顧問制度が先で、1918年の大阪府方面委員制度があとです。順序が逆です。(第34回 現代社会と福祉 問題25)

方面委員制度から民生委員制度へ

26 「方面委員制度」は、イギリスの慈善組織協会(COS)よりも早く始まっていた。

× イギリスの慈善組織協会(COS)の設立は1869年です。方面委員制度より早く始まっています。(第30回 現代社会と福祉 問題31)

27 「方面委員制度」は、方面委員令によって創設された。

× 方面委員制度は大阪府で創設されました。方面委員令は1936年(昭和11年)で、あとから全国の制度にするためのものです。(第30回 現代社会と福祉 問題31)

28 民生委員法は、各都道府県等で実施されていた制度の統一的な発展を図るため、1936年(昭和11年)に制定された。

× 1936年(昭和11年)に制定されたのは方面委員令です。民生委員法の制定は1948年(昭和23年)です。(第33回 地域福祉の理論と方法 問題33)

29 民生委員は、旧生活保護法で補助機関とされていたが、1950年(昭和25年)に制定された生活保護法では実施機関とされた。

× 民生委員は、旧生活保護法では補助機関、1950年の生活保護法では協力機関とされました。実施機関ではありません。(第33回 地域福祉の理論と方法 問題33)

30 全国の民生委員は、社会福祉協議会と協力して、「居宅ねたきり老人実態調査」を全国規模で1968年(昭和43年)に実施した。

○ 1968年(昭和43年)に全国規模で実施されました。(第33回 地域福祉の理論と方法 問題33)

救護法と厚生省

31 救護法は市町村を実施主体とする公的扶助義務主義を採用したが、要救護者による保護請求権は認めなかった。

○ 救護の種類として、生活扶助、医療、助産、生業扶助を定めています。保護請求権が認められるのは、戦後の生活保護法(1950年)です。(第34回 現代社会と福祉 問題25)

32 方面委員は、救護法の実施促進運動において中心的な役割を果たし、同法は1932年(昭和7年)に施行された。

○ 救護法は1929年(昭和4年)の制定、1932年(昭和7年)の施行です。財政上の理由から施行が先延ばしにされ、方面委員が施行を求める運動の中心となりました。(第33回 地域福祉の理論と方法 問題33)

33 救護法(1929年(昭和4年))における救護施設には、孤児院、養老院が含まれる。

○ 養老院、孤児院、病院などが含まれます。(第30回 現代社会と福祉 問題24)

34 1929年(昭和4年)に成立した救護法において、世界恐慌の影響から失業者が救済対象と明記された。

× 救護法の対象は、65歳以上の老衰者、13歳以下の幼者、妊産婦、傷病や障害で労務が困難な者です。失業者は入っていません。(第38回 貧困に対する支援 問題97)

35 第一次世界大戦末期に発生した米騒動の直後に、社会事業に関する事項を扱う行政機関として厚生省が設立された。

× 厚生省の設置は1938年(昭和13年)です。米騒動は1918年(大正7年)で、直後ではありません。(第34回 現代社会と福祉 問題25)

戦時体制から戦後の緊急対応へ

36 社会事業法の成立により、私設社会事業への地方長官(知事)による監督権が撤廃されるとともに、公費助成も打ち切られた。

× 社会事業法は、私設社会事業に対する地方長官(知事)の監督権を定め、公費助成の仕組みを整えました。(第34回 現代社会と福祉 問題25)

37 国家総動員体制下において、人的資源論に基づく生産力・軍事力の観点から、戦時厚生事業は社会事業へと再編された。

× 社会事業が戦時厚生事業へと再編されました。方向が逆です。(第34回 現代社会と福祉 問題25)

38 1945年(昭和20年)に閣議決定された生活困窮者緊急生活援護要綱において、失業者は生活援護の対象から外された。

× 生活困窮者緊急生活援護要綱は、戦災者、引揚者、失業者とその家族を含む生活困窮者全般を対象としています。(第38回 貧困に対する支援 問題97)

39 1946年(昭和21年)に制定された旧生活保護法において、素行不良な者は保護をなさないとする欠格条項は撤廃された。

× 旧生活保護法には、素行不良な者などを対象から外す欠格条項がありました。これがなくなるのは1950年の生活保護法です。(第38回 貧困に対する支援 問題97)

40 (新)生活保護法(1950年(昭和25年))は、素行不良な者等を保護の対象から除外する欠格条項を有していた。

× 欠格条項があったのは、その前の旧生活保護法です。(第35回 現代社会と福祉 問題26)

福祉三法と福祉六法

41 1950年(昭和25年)に制定された生活保護法において、申請保護の原則が明記された。

○ 保護請求権と不服申立ての権利も明記されました。(第38回 貧困に対する支援 問題97)

42 児童福祉法(1947年(昭和22年))は、戦災によって保護者等を失った満18歳未満の者(戦災孤児)にその対象を限定していた。

× 児童福祉法は戦災孤児に限らず、すべての児童を対象とする法律として制定されました。(第35回 現代社会と福祉 問題26)

43 身体障害者福祉法(1949年(昭和24年))は、障害の種別を問わず全ての障害者を対象とし、その福祉の施策の基本となる事項を規定する法律と位置づけられていた。

× 身体障害者福祉法の対象は身体障害者です。すべての障害者を対象とする法律ではありません。(第35回 現代社会と福祉 問題26)

44 母子福祉法(1964年(昭和39年))は、妻と離死別した夫が児童を扶養している家庭(父子家庭)を、その対象外としていた。

○ 母子福祉法は制定当初、父子家庭を対象に含んでいませんでした。(第35回 現代社会と福祉 問題26)

45 第二次世界大戦後の1954年(昭和29年)に、健康保険制度が創設された。

× 健康保険法の制定は1922年(大正11年)で、第二次世界大戦の前です。(第34回 社会保障 問題49)

国民皆保険と福祉元年

46 老人福祉法(1963年(昭和38年))は、介護を必要とする老人にその対象を限定していた。

× 老人福祉法の対象は老人一般です。特別養護老人ホームを含む老人福祉施設を法定化した点が重要です。(第35回 現代社会と福祉 問題26)

47 1961年(昭和36年)に達成された国民皆保険により、各種の医療保険制度は国民健康保険制度に統合された。

× 職域の保険と地域の保険が並び立ったまま、全員がどこかに加入する形になりました。国民健康保険に統合されたのではありません。(第34回 社会保障 問題49)

48 1973年(昭和48年)に、国の制度として老人医療費の無料化が行われた。

○ 福祉元年です。70歳以上の高齢者と、65歳以上の寝たきりの高齢者が対象でした。(第34回 社会保障 問題49)

49 (新経済社会7カ年計画の内容として)社会福祉施設への需要の増加を踏まえて、5か年程度の期間の社会福祉施設緊急整備計画の樹立とその実施を求めた。

× 1971年の社会福祉施設緊急整備五か年計画の内容です。(第34回 現代社会と福祉 問題22)

50 2000年(平成12年)に、介護保険制度と後期高齢者医療制度が同時に創設された。

× 介護保険制度の施行は2000年、後期高齢者医療制度の施行は2008年です。(第34回 社会保障 問題49)

福祉見直し論と新経済社会7カ年計画

51 1982年(昭和57年)に制定された老人保健法により、高額療養費制度が創設された。

× 高額療養費制度が創設されたのは1973年です。老人保健法は、老人医療費の無料化を見直して一部負担を導入した法律です。(第34回 社会保障 問題49)

52 (新経済社会7カ年計画の内容として)個人の自助努力と家庭や近隣・地域社会等との連携を基礎とした「日本型ともいうべき新しい福祉社会の実現を目指す」ことを構想した。

○ 1979年(昭和54年)に閣議決定された新経済社会7カ年計画が示した、日本型福祉社会の構想です。(第34回 現代社会と福祉 問題22)

53 新経済社会7ヵ年計画(1979年(昭和54年))は、自助努力や家庭及び社会の連帯の限界を踏まえ、公的福祉を最大限に拡充するとした。

× 新経済社会7カ年計画は、効率のよい政府が適正な公的福祉を重点的に保障するとしました。公的福祉を最大限に拡充する内容ではありません。(第38回 社会福祉の原理と政策 問題22)

54 (新経済社会7カ年計画の内容として)社会保障制度を「すべての国民が文化的社会の成員たるに値する生活を営むことができるようにすること」と新たに定義した。

× 1950年の社会保障制度審議会勧告の内容です。(第34回 現代社会と福祉 問題22)

55 (新経済社会7カ年計画の内容として)社会保障を、所得階層の観点から「貧困階層に対する施策」「低所得階層に対する施策」「一般所得階層に対する施策」に区分した。

× 1962年の社会保障制度審議会勧告の内容です。(第34回 現代社会と福祉 問題22)

自助・共助・公助

56 (新経済社会7カ年計画の内容として)要介護高齢者の増加を背景に、介護サービス見込量の集計を踏まえ、訪問介護等の介護サービスの具体的数値目標を定めた。

× 1989年のゴールドプランなど、高齢者保健福祉計画の内容です。(第34回 現代社会と福祉 問題22)

57 21世紀福祉ビジョン(1994年(平成6年))は、地域社会を中心とする自助、社会保障による共助、企業による商助とが適切に組み合わされた重層的な福祉構造を実現するとした。

× 21世紀福祉ビジョンが示したのは自助・共助・公助です。企業は共助を担う主体の一つとされており、商助という独立した分類はありません。(第38回 社会福祉の原理と政策 問題22)

58 社会保障の在り方に関する懇談会の最終報告書(2006年(平成18年))は、自助を基本に、共助が補完し、これらでは対応できない状況に公助で対応するとした。

○ 2006年の最終報告書の内容です。(第38回 社会福祉の原理と政策 問題22)

59 「地域包括ケア研究会報告書」(2009年(平成21年))は、介護保険制度を含む社会保険と社会福祉の2分野を公助の仕組みに位置づけた。

× 地域包括ケア研究会報告書が示したのは自助・互助・共助・公助の4つです。介護保険などの社会保険は共助にあたります。(第38回 社会福祉の原理と政策 問題22)

60 社会保障制度改革推進法(2012年(平成24年))は、自助、共助及び公助が最も適切に組み合わされるよう留意しつつ、国民が自立した生活を営むことができるよう、家族相互及び国民相互の助け合いの仕組みを通じてその実現を支援していくとした。

○ 社会保障制度改革推進法第2条第1号の内容です。(第38回 社会福祉の原理と政策 問題22)

1990年の福祉関係八法改正

61から65は、1990年(平成2年)の「福祉関係八法改正」の内容かどうかを答えてください。

61 地域において必要な福祉サービスを総合的に提供されるように、社会福祉を目的とする事業の広範かつ計画的な実施に努めなければならないとされた。

○ 福祉関係八法改正の内容です。国、地方公共団体、社会福祉事業の経営者が対象です。(第38回 社会福祉の原理と政策 問題24)

62 地域福祉の推進に努める観点から、市町村地域福祉計画と都道府県地域福祉支援計画を策定することとされた。

× 市町村地域福祉計画と都道府県地域福祉支援計画が定められたのは、2000年の社会福祉法です。福祉八法改正の10年後です。(第38回 社会福祉の原理と政策 問題24)

63 市町村は、老人保健福祉計画、障害者計画、地方版エンゼルプラン(児童育成計画)をそれぞれ策定することとされた。

× 福祉八法改正で義務づけられたのは老人保健福祉計画です。障害者計画は1993年の障害者基本法、地方版エンゼルプランは1994年のエンゼルプラン以降です。(第38回 社会福祉の原理と政策 問題24)

64 国、地方公共団体、社会福祉事業を経営する者は、社会福祉を目的とする事業の実施にあたり、地域に即した創意と工夫を行うこととされた。

○ 福祉関係八法改正の内容です。(第38回 社会福祉の原理と政策 問題24)

65 社会福祉を目的とする事業を経営する者は、福祉サービスの利用者の意向を十分に尊重することとされた。

× 福祉サービスの利用者の意向の尊重は、2000年の社会福祉法の内容です。(第38回 社会福祉の原理と政策 問題24)

解説の記事はこちら

自信のないところが見つかったら、その時代の記事に戻ってください。
→日本の福祉の歴史①明治期|恤救規則と慈善事業家たち
→②大正期|済世顧問制度・米騒動・方面委員制度
→③昭和戦前|救護法から戦時厚生事業まで
→④福祉三法から福祉元年・オイルショックまで
→⑤福祉見直し論|新経済社会7カ年計画と日本型福祉社会
→⑥ゴールドプラン・福祉八法改正から基礎構造改革へ

ほかの分野の歴史の記事はこちら
→歴史の記事マップ

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