離婚の事例で考える一問一答(6問)|任意継続・年金分割・児童扶養手当・母子父子寡婦福祉資金

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離婚の事例で考える一問一答 一問一答
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離婚してひとり親になったGさんの事例

厚生労働省の人口動態統計によると、2025年(令和7年)の離婚件数は179,073組でした。令和3年度全国ひとり親世帯等調査では、母子世帯は119.5万世帯、父子世帯は14.9万世帯と推計されています。離婚をきっかけに、医療保険、年金、手当の手続が一度に必要になります。

Gさんは35歳の女性です。会社員の夫Hさんと離婚し、小学生の子2人を引き取って一緒に暮らしています。離婚前は、Hさんの健康保険の被扶養者で、国民年金の第3号被保険者でした。今はパートで働いていますが、収入が少なく、これからの生活に不安を感じて市役所に相談に行きました。

離婚したあとのGさんの医療保険、年金、手当、相談先について、正しいものを1つ選びましょう。

2026年4月から離婚後も選べるようになった共同親権についての記事と一問一答はこちら。
→離婚後の共同親権|2026年4月施行の民法改正のポイントと法定養育費
→一問一答 権利擁護を支える法制度 共同親権と法定養育費(2026年4月施行の民法改正)

医療保険と年金

Gさん 35歳・会社員の夫Hさんと離婚・小学生の子2人を引き取る・離婚前は被扶養者で第3号・パート勤務
問1 離婚後のGさんの医療保険について、正しいものを1つ選びなさい。
1 Gさんは、Hさんの健康保険の任意継続被保険者となることができる。
2 Gさんは、パートの勤務先で健康保険に加入しない場合、国民健康保険に加入する。
3 Gさんは、離婚後2年間は、Hさんの健康保険の被扶養者のままでいることができる。

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正答 2
1→× 任意継続被保険者になれるのは、退職した被保険者本人です。被扶養者だったGさんはなれません。第37回問題34で出題されています。
2→○ 勤務先の健康保険の適用要件を満たさなければ、住所地の国民健康保険に加入します。
3→× 離婚すると、Hさんの健康保険の被扶養者ではなくなります。

Gさん 35歳・会社員の夫Hさんと離婚・小学生の子2人を引き取る・離婚前は被扶養者で第3号・パート勤務
問2 離婚後のGさんの年金について、正しいものを1つ選びなさい。
1 Gさんは、パートの勤務先で厚生年金保険に加入しない場合、国民年金の第1号被保険者となり、保険料は引き続きHさんが負担する。
2 年金分割の手続をしても、分割を受けた記録に基づく老齢厚生年金を受けられるのは、Gさん自身が支給開始年齢に達してからである。
3 年金分割を受けると、Hさんが老齢厚生年金を受け始めた時から、Gさんも分割分を受けることができる。

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正答 2
1→× 第1号被保険者の保険料は、Gさん自身が納めます。第3号被保険者の保険料は、配偶者が加入する厚生年金保険が基礎年金拠出金としてまとめて負担しているので、第3号被保険者の間も、Hさんが妻の分の保険料を個別に納めていたわけではありません。第37回問題34で出題されています。
2→○ 分割を受けた記録は、Gさん自身の老齢厚生年金として、Gさんの支給開始年齢から支給されます。第37回問題34で出題されています。
3→× 受け始めるのはGさん自身の支給開始年齢からです。Hさんがいつ受け始めるかは関係ありません。

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児童扶養手当と母子生活支援施設

Gさん 35歳・会社員の夫Hさんと離婚・小学生の子2人を引き取る・離婚前は被扶養者で第3号・パート勤務
問3 Gさんが受ける児童扶養手当について、正しいものを1つ選びなさい。
1 児童扶養手当は、子が中学校を卒業するまで支給される。
2 Gさんが児童扶養手当を受けると、Hさんの子に対する扶養義務はなくなる。
3 児童扶養手当の額はGさんの所得に応じて決まり、児童手当とあわせて受けることができる。

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正答 3
1→× 障害のない子の場合、18歳に達した日以後の最初の3月31日まで支給されます。第36回問題139で出題されています。
2→× 手当を受けても、Hさんの扶養義務はなくなりません。第29回問題141で出題されています。
3→○ 所得に応じて全部支給と一部支給があり、児童手当とは併給できます。第36回問題139で出題されています。

Gさん 35歳・会社員の夫Hさんと離婚・小学生の子2人を引き取る・離婚前は被扶養者で第3号・パート勤務
問4 母子生活支援施設と児童扶養手当について、正しいものを1つ選びなさい。
1 母子生活支援施設は、配偶者のない女子とその者の監護すべき児童を入所させて保護するとともに、自立の促進のためにその生活を支援する施設である。
2 Gさんが子と母子生活支援施設に入所すると、児童扶養手当は支給されなくなる。
3 仮に子を引き取ったのがHさんだった場合、父子家庭なので児童扶養手当は支給されない。

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正答 1
1→○ 児童福祉法に定める児童福祉施設です。退所した者への相談その他の援助も行います。
2→× 母子生活支援施設に入所しても、支給要件を満たす限り児童扶養手当は支給されます。第29回問題141で出題されています。
3→× 児童扶養手当は、父子家庭も対象です。第36回問題139、第27回問題140で出題されています。

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貸付と相談

Gさん 35歳・会社員の夫Hさんと離婚・小学生の子2人を引き取る・離婚前は被扶養者で第3号・パート勤務
問5 ひとり親家庭への貸付などについて、正しいものを1つ選びなさい。
1 Gさんが事業を始めるための資金は、母子父子寡婦福祉資金として都道府県などから貸付を受けることができる。
2 都道府県は、Hさんから養育費を徴収してGさんに渡す、養育費の徴収代行を行う。
3 母子父子寡婦福祉資金は給付であり、返済する必要はない。

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正答 1
1→○ 母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく貸付です。事業開始資金のほか、修学資金なども対象です。第31回問題137で出題されています。
2→× 都道府県が養育費の徴収を代行する仕組みはありません。第31回問題137で出題されています。
3→× 母子父子寡婦福祉資金は貸付なので、返済が必要です。

Gさん 35歳・会社員の夫Hさんと離婚・小学生の子2人を引き取る・離婚前は被扶養者で第3号・パート勤務
問6 Gさんの相談に応じる職員について、正しいものを1つ選びなさい。
1 Gさんの生活の相談には、児童相談所の児童福祉司が対応する。
2 母子・父子自立支援員になるには、社会福祉士の資格が必要である。
3 Gさんは、母子・父子自立支援員に、生活や就業の相談をすることができる。

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正答 3
1→× 児童福祉司は児童相談所の職員で、子どもに関する相談に応じます。ひとり親の生活の相談に応じるのは母子・父子自立支援員などです。第38回問題110で出題されています。
2→× 社会福祉士の資格は要件ではありません。第27回問題140で出題されています。
3→○ 母子・父子自立支援員は、ひとり親家庭の相談に応じ、自立に必要な情報提供や指導を行います。第38回問題110では、離婚したばかりのひとり親が市役所に相談した事例で、母子・父子自立支援員と生活困窮者自立支援機関の相談支援員が正答でした。

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