2026年4月から離婚後も共同親権を選べるように
民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が、2026年(令和8年)4月1日に施行されました。父母が離婚した後も子の利益を確保するため、離婚後の親権のルールが見直されました。
離婚後の親権者の決め方
改正前の民法は、離婚後の親権者を父母の一方と定めていました(単独親権)が、改正後は、父母双方を親権者とする共同親権も選べるようになりました。
①協議離婚では、父母が協議で、父母双方または一方を親権者と定める
②協議が調わないときや裁判離婚では、家庭裁判所が、子の利益の観点から父母双方または一方を親権者と定める
家庭裁判所は、父または母が子に虐待をするおそれがあるときや、DVのおそれなどから父母が共同して親権を行うことが難しいときは、父母の一方だけを親権者と定めなければなりません。
改正法の施行前に離婚した父母も、家庭裁判所に親権者の変更を申し立てて、父母双方を親権者とすることができます。
第34回問題81で、「父母が裁判上の離婚をする場合、家庭裁判所の判決により、離婚後も未成年者の親権を共同して行うことができる」が×として出題。改正前の民法に基づく出題で、2026年4月からは正しい内容です。
共同親権でも一方だけで決められること
父母双方が親権者のときは、父母が共同して親権を行います。ただし、次の2つは父母の一方が単独で行うことができます。
①子の利益のため急迫の事情があるとき(DVや虐待からの避難、緊急の医療行為など)
②監護及び教育に関する日常の行為(食事や服装、習い事など)
子の転居や進学先の決定のように、子に重大な影響を与えることは、父母が共同して決めます。
同じ改正で新設された法定養育費
養育費の取決めをせずに離婚した場合でも、子を主に監護している父母の一方が、他方に法定養育費を請求できるようになりました。
金額は子1人につき月額2万円です。法定養育費は、養育費を取り決めるまでの暫定的なもので、2026年4月1日以降に離婚した場合に適用されます。
共同親権と法定養育費の一問一答はこちら
→一問一答 権利擁護を支える法制度 共同親権と法定養育費(2026年4月施行の民法改正)
過去問を解いてみましょう
第34回問題81
親権に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 成年年齢に達した学生である子の親は、その子が親の同意なく行った契約を、学生であることを理由に取り消すことができる。
2 父母が離婚し、子との面会交流について父母の協議が調わないときは、家庭裁判所がそれを定める。
3 父母が裁判上の離婚をする場合、家庭裁判所の判決により、離婚後も未成年者の親権を共同して行うことができる。
4 嫡出でない子を父が認知すれば、認知により直ちにその父がその子の親権者となる。
5 親にとって利益となるが子にとって不利益となる契約であっても、親は、その子を代理することができる。
解説
1→× 成年に達した子は、学生であっても親の同意なく契約ができます。親が取り消せるのは、未成年の子が親の同意なく行った契約です。
2→○ 面会交流(親子交流)について父母の協議が調わないときは、家庭裁判所が定めます。改正後も同じです。
3→×(出題当時) 改正前の民法は、離婚後の親権者を父母の一方と定めていました。2026年4月からは、家庭裁判所が父母双方を親権者と定めることができるため、現在の民法では正しい内容です。
4→× 認知した子の親権は母が行います。父が親権者になるのは、父母の協議で定めた場合です(改正後は、協議で父母双方を親権者とすることもできます)。
5→× 親の利益になり子の不利益になる行為は利益相反行為です。親は子を代理できず、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求します。


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