特定非営利活動法人の設立と要件
特定非営利活動法人は,地方公共団体の議会の議員候補者を推薦したり,支持したりする目的で設立することはできない。
○ 特定の公職の候補者や政党を推薦し、支持し、またはこれらに反対することを目的とする法人は、特定非営利活動法人になれません。(第34回 福祉サービスの組織と経営 問題119)
特定非営利活動法人の設立に当たっては,社会福祉事業を実施するために必要な財産を保有していなければならない。
× 設立の要件に、社会福祉事業を実施するために必要な財産の保有はありません。(第34回 福祉サービスの組織と経営 問題119)
特定非営利活動法人は,法律に定められた要件を満たし,必要な書類を添えて所轄庁に申請し,審査を経て認可された後,登記することによって成立する。
× 所轄庁が行うのは、認可ではなく認証です。認証を受けたあと、登記によって成立します。(第35回 福祉サービスの組織と経営 問題120)
特定非営利活動法人の認証を受けるには、社員のうち3人以上の者の氏名(法人にあってはその名称及び代表者の氏名)や住所又は居所を記載した書面が必要である。
× 必要なのは、社員のうち10人以上の者の氏名や住所又は居所を記載した書面です。(第32回 福祉サービスの組織と経営 問題120)
特定非営利活動法人は非営利組織であるので、収益事業を行うことはできない。
× 特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、その他の事業として収益事業を行うことができます。収益は、特定非営利活動に係る事業に充てます。(第32回 福祉サービスの組織と経営 問題120)
特定非営利活動法人は,その社員の資格の得喪に関して不当な条件を付してはならず,加入や脱退の自由を保障する必要がある。
○ 社員の資格の得喪に関して不当な条件を付してはならないことは、特定非営利活動法人の要件です。(第35回 福祉サービスの組織と経営 問題120)
特定非営利活動法人は、特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、利益の配当をすることができる。
× 特定非営利活動法人は、利益の配当をすることができません。剰余金は、次の事業年度に繰り越して、特定非営利活動に係る事業に充てます。(第32回 福祉サービスの組織と経営 問題122)
特定非営利活動法人の機関と役員
特定非営利活動法人における最高意思決定機関は,評議員会である。
× 最高意思決定機関は、社員総会です。評議員会は置かれません。(第35回 福祉サービスの組織と経営 問題120)
特定非営利活動法人において役員に報酬を支払うことができるのは,役員総数の半数までである。
× 報酬を受ける役員の数は、役員総数の3分の1以下です。(第35回 福祉サービスの組織と経営 問題120)
特定非営利活動法人の全ての職員のうち、給与を受ける者の数は3分の1以下でなければならないと法に定められている。
× 3分の1以下とされているのは、職員ではなく、役員のうち報酬を受ける者の数です。(第32回 福祉サービスの組織と経営 問題120)
特定非営利活動法人の監事は理事の中から選任される。
× 監事は、理事や職員を兼ねることができません(特定非営利活動促進法第19条)。理事の中から選任されるものではありません。(第34回 福祉サービスの組織と経営 問題119)
特定非営利活動法人における社員総会に出席できない社員は、定款の定めるところにより書面による表決に代えて電磁的方法によって表決を行うことができる。
○ 社員総会に出席できない社員は、書面で表決することができ、定款の定めがあれば、書面に代えて電磁的方法で表決することもできます。(第32回 福祉サービスの組織と経営 問題122)
(社会福祉事業などを行う法人の設立や運営について)特定非営利活動法人は,設立に際し3名以上の理事が必要である。
○ 特定非営利活動法人には、理事3人以上、監事1人以上が必要です。社員は10人以上です。(第38回 福祉サービスの組織と経営 問題124)
特定非営利活動法人では、理事は職員を兼ねることができるが、監事は理事や職員を兼ねることができない。
○ 理事と職員の兼務は認められています。監事は、理事や職員を兼ねることができません(特定非営利活動促進法第19条)。
社会福祉法人と特定非営利活動法人の所轄庁
特定非営利活動法人の設立認証等を行う所轄庁は,内閣府である。
× 所轄庁は、主たる事務所が所在する都道府県の知事です。事務所が一の指定都市の区域内のみに所在するものは、指定都市の長が所轄庁です。(第34回 福祉サービスの組織と経営 問題119)
一つの市町村のみに主たる事務所を置く特定非営利活動法人の所轄庁は、市町村長であると法に定められている。
× 市町村長は、特定非営利活動法人の所轄庁になりません。指定都市でない市町村にある法人の所轄庁は、都道府県知事です。(第32回 福祉サービスの組織と経営 問題120)
(B県C市のA特定非営利活動法人が解散し、C市に主たる事務所を置いてC市内のみで事業を行う社会福祉法人を設立する事例で。C市は指定都市ではない)A特定非営利活動法人の解散を,所轄庁であるC市に届け出る。
× A特定非営利活動法人の所轄庁は、主たる事務所が所在するB県の知事です。C市は指定都市ではないため、所轄庁になりません。(第37回 福祉サービスの組織と経営 問題124)
(前問と同じ事例で)社会福祉法人の設立のため,所轄庁であるB県からの認可を受ける。
× 主たる事務所が市の区域内にあり、行う事業が当該市の区域を越えない社会福祉法人の所轄庁は、市長です。認可を受ける相手は、C市長です。(第37回 福祉サービスの組織と経営 問題124)
(前問と同じ事例で)社会福祉法人の重要事項の議決機関となる評議員会を設置する。
○ 評議員会は、社会福祉法人の重要事項の議決機関で、すべての社会福祉法人に置きます。(第37回 福祉サービスの組織と経営 問題124)
(前問と同じ事例で)社会福祉法人の会員を募り,10名以上の会員名簿を作成する。
× 社員10人以上が必要なのは、特定非営利活動法人です。社会福祉法人の設立に、会員名簿の作成は必要ありません。(第37回 福祉サービスの組織と経営 問題124)
(前問と同じ事例で)A特定非営利活動法人の残余財産を,これまでの寄付者個人に分配する。
× 特定非営利活動法人の残余財産は、定款で定める特定非営利活動法人などに帰属します。寄付者個人に分配することはできません。(第37回 福祉サービスの組織と経営 問題124)
社会福祉法人の所轄庁は、主たる事務所が指定都市の区域内にあり、行う事業が一の都道府県の区域内において二以上の市町村の区域にわたるものについては、指定都市の長である。
○ 原則は主たる事務所の所在地の都道府県知事で、この場合は指定都市の長が所轄庁です(社会福祉法第30条)。
厚生労働大臣が所轄庁になるのは、行う事業が二以上の地方厚生局の管轄区域にわたる社会福祉法人のうち厚生労働省令で定めるものであり、特定非営利活動法人の所轄庁にはならない。
○ 厚生労働大臣が所轄庁になるのは社会福祉法人だけです。特定非営利活動法人の所轄庁は、都道府県知事か指定都市の長です。

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