普通養子と特別養子をタップで確認する
養子縁組によって、養子と養親の間に法律上の親子関係が生じ、養子は養親の血族として扱われます。養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組があり、成立のしかたから離縁まで、項目ごとに違います。
まず表のマスをタップして、答えられるかどうかを確かめてください。マスをタップすると答えが表示され、もう一度タップすると隠れます。「すべて表示」「すべて隠す」のボタンで一度に切り替えることもできます。
スマートフォンでご覧の場合、画面の幅が足りないため、普通養子と特別養子は横に並ばず縦に積まれて表示されます。可能な範囲でパソコンやタブレットをお使いいただくと、2つを左右に並べて見比べながら確認できます。
普通養子
特別養子
普通養子
特別養子
普通養子
特別養子
普通養子
特別養子
普通養子
特別養子
普通養子
特別養子
特別養子縁組は第31回問題78で出題されました。実親との親子関係が終了すること、養親は配偶者のある者でなければならないこと、養親から離縁を請求できないことが問われています。養子の年齢は出題当時は6歳未満で、現在の15歳未満とは異なります。
民法をもとに著者が作成した表です。無断転載・複製はご遠慮ください。
普通養子と特別養子の一問一答
成立のしかた
1普通養子縁組は、当事者の合意と届出によって成立する。
2未成年者を養子とする普通養子縁組は、家庭裁判所の許可を要しない。
3特別養子縁組は、当事者の合意と届出によって成立する。
4特別養子縁組の成立には、原則として実父母の同意が必要である。
実親との関係
5普通養子縁組が成立すると、養子と実方の父母との親族関係は終了する。
6普通養子は、実親と養親の双方について相続人となる。
7特別養子は、実父母の相続人となる。
養子の年齢
8普通養子では、養子となる者の年齢に制限はない。
9普通養子では、養親より年長の者を養子とすることができる。
10特別養子となる者は、原則として6歳未満でなければならない。
11特別養子となる者は、原則として審判の申立ての時に15歳未満でなければならない。
養親の要件
12普通養子では、養親となるには配偶者がなければならない。
13普通養子では、養親となる者は25歳に達していなければならない。
14特別養子では、配偶者のある者が、夫婦ともに養親となる。
15特別養子の養親は、夫婦の双方が25歳以上でなければならない。
試験養育と離縁
16特別養子縁組では、養親となる者が6か月以上監護した状況をふまえて審判される。
17普通養子縁組でも、6か月以上の試験養育の期間が必要である。
18普通養子の離縁は、家庭裁判所の審判によらなければならない。
19特別養子は、養親から離縁を請求することができる。
20特別養子の離縁は、子の利益のため特に必要があるときに、家庭裁判所が審判する。
民法をもとに著者が作成した問題です。無断転載・複製はご遠慮ください。
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