退職の事例で考える一問一答(13問)|任意継続被保険者・国民年金・基本手当・求職者支援制度

第39回社会福祉士国家試験まで
あと―日
精神保健福祉士1日目まであと―日
→ひとことコラム(毎朝更新)
→科目別一問一答(更新中)
退職の事例で考える一問一答(13問) 一問一答
スポンサーリンク

退職を考えているBさんの事例

Bさんは28歳で、大学を卒業して入社した会社で6年間働いてきました。会社では、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の被保険者です。労働時間や休日の条件が合わないことから、退職を考えています。

Bさんが退職したあとの医療保険、年金、雇用保険について、○か×か考えてから、問題をタップして答えを確認してください。

退職後の医療保険

1 会社を退職した後は、国民健康保険に加入しなければならない。

× 退職後の医療保険には、国民健康保険の被保険者となる、任意継続被保険者として退職前の健康保険の被保険者であり続ける、家族が加入する健康保険の被扶養者となる、という3つの選択肢があります。
健康保険の被扶養者についての記事はこちら。
→被用者保険・健康保険の被扶養者要件|続柄・生計維持・国内居住の3要件

2 任意継続被保険者の保険料は、事業主と本人が半分ずつ負担する。

× 任意継続被保険者の保険料は、全額を本人が負担します。
任意継続被保険者制度についての記事はこちら。
→任意継続被保険者制度とは|要件・期間・保険料と傷病手当金の扱い

3 任意継続被保険者制度は、資格を失う日の前日まで継続して1年以上被保険者であった者が利用できる。

× 任意継続被保険者制度を利用できるのは、資格を失う日の前日まで継続して2か月以上被保険者であった者です。
任意継続被保険者制度についての記事はこちら。
→任意継続被保険者制度とは|要件・期間・保険料と傷病手当金の扱い

4 任意継続被保険者になるには、資格を失った日から3か月以内に申し出る。

× 資格を失った日から20日以内に申し出ます。
任意継続被保険者制度についての記事はこちら。
→任意継続被保険者制度とは|要件・期間・保険料と傷病手当金の扱い

5 任意継続被保険者でいられる期間は、最長5年である。

× 任意継続被保険者でいられる期間は、最長2年です。
任意継続被保険者制度についての記事はこちら。
→任意継続被保険者制度とは|要件・期間・保険料と傷病手当金の扱い

6 退職前から傷病手当金を受けていた者は、退職すると傷病手当金を受けられなくなる。

× 資格を失う日の前日まで継続して1年以上被保険者であった者が、退職するときに傷病手当金を受けているか、受けられる状態であれば、退職後も引き続き受けられます。任意継続被保険者になってから病気やけがをした場合は、傷病手当金は支給されません。
任意継続被保険者と傷病手当金についての記事はこちら。
→任意継続被保険者制度とは|要件・期間・保険料と傷病手当金の扱い

スポンサーリンク

退職後の年金

7 20歳以上60歳未満の者が会社を退職した場合、再就職するまでの期間は国民年金の被保険者となる。

○ 国民年金の第1号被保険者となります(会社員の配偶者に扶養される場合は第3号被保険者となります)。保険料を納めることが難しい場合は、保険料の免除や納付猶予の制度を利用できることがあります。
国民年金の被保険者についての記事はこちら。
→国民年金の被保険者|第1号・第2号・第3号を事例で確認

8 国民年金の保険料の納付猶予制度は、60歳未満であれば利用できる。

× 納付猶予制度を利用できるのは、50歳未満の者です。

スポンサーリンク

退職後の雇用保険

9 雇用保険は、1週間の所定労働時間が10時間以上あれば被保険者となる。

× 雇用保険の被保険者となるのは、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上引き続き雇用される見込みがある者です。なお、2024年の雇用保険法改正により、2028年10月から1週間の所定労働時間が10時間以上の者にも適用が拡大されます。
雇用保険の被保険者についての記事はこちら。
→雇用保険の被保険者|保険者・保険料と適用の要件を整理

10 倒産や解雇で離職した場合は、離職前1年間に被保険者期間が6か月以上あれば、基本手当を受けられる。

○ 倒産や解雇などで離職した場合は、離職前1年間に被保険者期間が6か月以上あれば受けられます。自己都合などで離職した場合は、離職前2年間に被保険者期間が12か月以上必要です。

11 基本手当の所定給付日数は、被保険者であった期間にかかわらず、離職の理由と離職したときの年齢によって決まる。

× 所定給付日数は、離職の理由、被保険者であった期間、離職したときの年齢の組み合わせで決まります。
所定給付日数についての記事はこちら。
→事例問題の解き方|社会保障 第38回問題35 療養補償給付・所定給付日数・給付制限

12 基本手当は、受給資格の決定後、7日間の待期期間を経てから支給される。

○ 待期期間は7日間です。自己都合で離職した場合は、待期期間の後に、さらに給付制限があります(2025年4月から原則1か月)。
給付制限についての記事はこちら。
→事例問題の解き方|社会保障 第38回問題35 療養補償給付・所定給付日数・給付制限

13 求職者支援制度は、雇用保険の基本手当を受けている者が、職業訓練を受けるための制度である。

× 求職者支援制度は、雇用保険の基本手当を受けられない者が対象です。無料の職業訓練を受けられ、収入や資産などの要件を満たせば、訓練期間中に職業訓練受講給付金を受けられます。
求職者支援制度についての記事はこちら。
→若者の就労支援|就職氷河期世代・若年無業者・サポステ・求職者支援制度

コメント

タイトルとURLをコピーしました