入院の事例で考える一問一答(10問)|差額ベッド代・選定療養・介護保険優先・高額療養費

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入院の事例で考える一問一答(10問) 一問一答
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入院したAさんの事例

Aさんは80代の男性で、後期高齢者医療の被保険者です。足のむくみがひどくなり、軽いせん妄のような症状も出たため、検査のために入院しました。心臓と肺の状態がよくなく、体に水が溜まっていることがせん妄の原因と考えられ、治療を始めています。

Aさんは紹介状を持って入院し、差額ベッド代を支払って個室で療養しています。介護保険の要支援認定を受けていて、週に2回デイケアでリハビリを受けています。60代のころに膝の手術をしていて、身体障害者手帳の3級に該当しています。

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医療保険・介護保険・障害者福祉の一問一答

Aさんの入院について、○か×か考えてから、問題をタップして答えを確認してください。

1 Aさんの差額ベッド代は、療養の給付に含まれる。

× 個室の差額の室料は療養の給付に含まれず、保険給付は行われません。個室の利用(特別療養環境室)は選定療養にあたり、差額の室料は自己負担になります。入院の基本部分は、保険外併用療養費として保険から給付されます。
選定療養についての記事はこちら。
→事例問題の解き方|保健医療と福祉 第38回問題105 結核の入院勧告・傷病手当金・医療扶助・選定療養

2 Aさんは紹介状を持って今回の病院に入院したので、保険外併用療養費の選定療養に該当する。

× 選定療養にあたるのは、紹介状を持たずに特定機能病院や一般病床200床以上の地域医療支援病院などを受診した場合です。紹介状を持って入院した場合は該当しません。
選定療養についての記事はこちら。
→事例問題の解き方|保健医療と福祉 第38回問題105 結核の入院勧告・傷病手当金・医療扶助・選定療養

3 Aさんは身体障害者手帳を持っているので、障害者総合支援法の居宅介護が優先的に適用される。

× 介護保険法の給付を受けられる場合は、介護保険が優先されます(障害者総合支援法第7条)。
障害者総合支援法についての一問一答はこちら。
→障害者総合支援法の一問一答(30問)|実施主体・障害支援区分・サービス

4 Aさんは身体障害者手帳を持っているので、介護保険を利用できない。

× 65歳以上の者は、身体障害者手帳を所持していても介護保険の第1号被保険者です。要介護・要支援の認定を受ければ、介護保険のサービスを利用できます。
介護保険の被保険者についての記事はこちら。
→介護保険の被保険者|第1号・第2号の区分と保険料の徴収方法

5 身体障害者手帳を持っていても、介護保険法のサービスが優先される。

○ 介護保険優先の原則です。ただし、同行援護、行動援護、就労系のサービスなど、介護保険にないサービスは障害者総合支援法から利用できます。また、介護保険の支給限度基準額の範囲ではサービスの量が足りない場合も、不足する分を障害者総合支援法のサービスで利用できます。
障害者総合支援法についての一問一答はこちら。
→障害者総合支援法の一問一答(30問)|実施主体・障害支援区分・サービス

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6 身体障害者手帳は、福祉事務所を経由して都道府県知事から交付される。

○ 身体障害者手帳は、居住地の福祉事務所(福祉事務所を設置していない町村では町村長)を経由して申請し、都道府県知事(指定都市・中核市では市長)が交付します。
障害者分野の都道府県と市町村の役割(手帳の交付を含む)についての記事はこちら。
→障害者分野における都道府県と市町村の役割|支給決定・事業者の指定・手帳・自立支援医療を一覧表で確認

7 高額療養費が適用される場合、Aさんは後期高齢者のため、月単位ではなく年単位で上限の金額が設定される。

× 高額療養費の自己負担限度額は、後期高齢者でも月単位で設定されています。年単位の上限があるのは、70歳以上の一般区分などの外来についての年間上限(外来年間合算)です。
高額療養費についての記事はこちら。
→高額療養費制度とは?図解でわかる多数回該当・世帯合算・合算療養費

8 Aさんは介護保険も同時に利用しているため、高額医療・高額介護合算療養費制度における上限が月ごとに換算される。

× 高額医療・高額介護合算療養費制度の上限は、月ごとではなく年単位で設定されています。毎年8月から翌年7月までの1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担を合算し、上限を超えた分が支給されます。
高額療養費と合算療養費についての記事はこちら。
→高額療養費制度とは?図解でわかる多数回該当・世帯合算・合算療養費

9 Aさんの医療費については、後期高齢者用の診療報酬が適用される。

× 診療報酬の点数表は、原則として保険の種類や年齢にかかわらず一律です。
診療報酬についての記事はこちら。
→診療報酬と介護報酬のタップ式比較表|改定期間・審査支払機関・単価の違い

10 Aさんは80歳を超えているため、医療費の負担は1割である。

× 後期高齢者医療の窓口負担は、年齢ではなく所得で決まります。一般の者は1割、一定以上の所得がある者は2割、現役並み所得者は3割です。
後期高齢者医療制度についての一問一答はこちら。
→医療保険の一問一答(20問)|タップしながら種類を確認・国民健康保険・後期高齢者医療制度

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