医療提供施設
1 病院とは、20人以上の患者を入院させる施設を有するものをいう。
○ 医療法が定めています。入院させる施設を持たないもの、または19人以下の患者を入院させる施設を持つものが診療所です。
2 診療所は、最大30人の患者を入院させる施設であることとされている。
× 診療所の入院施設は19人以下です。20人以上を入院させる施設を持つものは病院になります。第35回問題73で、この誤りが選択肢に出ています。
3 特定機能病院は、300床以上の病床を有し、かつ高度の医療を提供する病院である。
× 病床数の要件は400床以上です。高度の医療を提供すること、高度の医療技術の開発と評価を行うこと、高度の医療に関する研修を行わせる能力があることが要件になっています。第30回問題72で、この誤りが選択肢に出ています。
4 特定機能病院を承認するのは厚生労働大臣である。
○ 地域医療支援病院を承認するのは都道府県知事で、承認する人が違います。
5 地域医療支援病院は、その所在地の市町村長の承認を得て救急医療を提供する病院である。
× 承認するのは都道府県知事です。かかりつけ医を支援する病院で、紹介された患者への医療の提供、医療機器の共同利用、救急医療の提供、地域の医療従事者への研修を行います。第30回問題72で、この誤りが選択肢に出ています。
6 地域医療支援病院は、第1次医療法改正(1985年(昭和60年))に基づき設置された。
× 地域医療支援病院が設けられたのは、1997年(平成9年)の第3次医療法改正です。第1次改正で設けられたのは医療計画です。第35回問題73で、この誤りが選択肢に出ています。
7 在宅療養支援診療所は、在宅医療を担当する常勤の医師を配置し、地域で在宅医療を提供する診療所である。
○ 患者や家族からの連絡を24時間受ける体制をとり、往診や訪問看護ができる体制を整えます。第30回問題72で出題されています。
8 介護医療院は、主として長期の療養を必要とする要介護者に対し、療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護、必要な医療及び日常生活上の世話を行う。
○ 2017年(平成29年)の介護保険法改正で設けられ、2018年(平成30年)4月から始まりました。第35回問題73で出題されています。
9 災害拠点病院は、災害派遣医療チーム(DMAT)を保有することになっている。
○ 24時間対応できる救急体制や、重篤な救急患者に対応できる診療機能も求められます。第34回問題72で出題されています。
10 災害拠点病院は、各都道府県に1病院ずつ、全国に47病院が設置されている。
× 都道府県ごとに基幹災害拠点病院を原則1か所、二次医療圏ごとに地域災害拠点病院を原則1か所置くこととされており、全国で700か所を超えています。第34回問題72で、この誤りが選択肢に出ています。
病棟の種類についての記事はこちら
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医療計画と地域医療構想
11 医療計画は、市町村が策定義務を負っている。
× 医療計画を策定するのは都道府県です。第35回問題73で、この誤りが選択肢に出ています。
12 市町村は、地域における現在の医療提供体制の把握と将来の医療需要の推計を勘案し、地域医療構想を策定することができる。
× 地域医療構想を策定するのは都道府県で、医療計画の一部として定めます。第30回問題74で、この誤りが選択肢に出ています。第35回問題73では、地域包括支援センターが地域医療構想を策定する義務を負うとする誤りが出ています。
13 2014年(平成26年)の医療法改正(第六次)により、医療計画に地域医療構想の策定が位置づけられた。
○ 第34回問題73で出題されています。
14 地域医療構想の構想区域の設定については、三次医療圏を原則とする。
× 二次医療圏を原則とします。第33回問題73で、この誤りが選択肢に出ています。
15 地域医療構想では、地域における病床の機能分化と連携の推進が目指される。
○ 第33回問題73で出題されています。
16 地域医療構想における病床の必要量の推計については、慢性期病床は推計の対象外とされている。
× 慢性期病床も推計の対象です。医療需要の推計には在宅医療も含まれます。第33回問題73で、この誤りが選択肢に出ています。
17 都道府県は、構想区域等ごとに、診療に関する学識経験者の団体等との協議の場を設けなければならない。
○ 地域医療構想調整会議のことです。第33回問題73で出題されています。
18 病床機能報告制度に規定された病床の機能は、急性期機能、回復期機能、慢性期機能の三つである。
× 高度急性期機能を加えた四つです。第30回問題74で、この誤りが選択肢に出ています。
19 一般病床、療養病床を有する病院又は診療所の管理者は、2年に1度、病床機能を報告しなければならない。
× 毎年報告します。第30回問題74で、この誤りが選択肢に出ています。
20 病院、診療所又は助産所の管理者は、医療事故が発生した場合には、医療事故調査・支援センターに報告しなければならない。
○ 2014年(平成26年)の第六次医療法改正で設けられ、2015年(平成27年)10月から始まった医療事故調査制度です。第30回問題74で出題されています。
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→医療計画・保健所と二次医療圏|策定主体・計画期間・医療圏を過去問で解説
医療法改正で実際に問われた論点についての記事はこちら
→医療法改正で実際に出題された論点|特定機能病院・地域医療支援病院・地域医療構想
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医療にかかわる専門職
21 医師が正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らす行為は、刑法により罰せられる。
○ 刑法の秘密漏示罪です。医師のほか、薬剤師、助産師、弁護士などが対象になります。第33回問題74で出題されています。
22 医師は、診察治療の求めがあった場合には、事由のいかんにかかわらず、拒むことはできない。
× 医師法は、正当な事由がなければ拒んではならないと定めています。正当な事由があれば断ることができます。第33回問題74で、この誤りが選択肢に出ています。
23 医療施設に従事する医師数を施設種別にみると、診療所に従事する医師が最も多い。
× 病院に従事する医師のほうが多くなっています。第33回問題74で、この誤りが選択肢に出ています。
24 理学療法士が、脳梗塞後遺症の患者に歩行訓練を行う。
○ 理学療法士は、基本的な動作の能力の回復を図るため、運動療法や物理療法を行います。第34回問題75で出題されています。
25 作業療法士は、看護師の指導の下であれば、外来患者の採血をすることができる。
× 採血は作業療法士の業務ではありません。作業療法士は、応用的な動作能力や社会的な適応能力の回復を図るための訓練を行います。第34回問題75で、この誤りが選択肢に出ています。
26 訪問看護ステーションの管理者は、医師でなければならない。
× 管理者は保健師または看護師です。第33回問題75で、この誤りが選択肢に出ています。
27 機能強化型訪問看護ステーションでは、利用者や家族からの連絡及び相談を24時間受ける体制を整備していることとされている。
○ 第33回問題75で出題されています。
28 訪問看護の対象は、65歳以上の高齢者とされている。
× 年齢による制限はありません。訪問看護には医療保険によるものと介護保険によるものがあり、要介護認定を受けている人は原則として介護保険が優先します。第33回問題75で、この誤りが選択肢に出ています。
患者の意思決定
29 インフォームドコンセントとは、患者が検査結果の内容と今後の治療方針について医師から説明を受け、治療に同意することをいう。
○ 第34回問題74で出題されています。
30 インフォームドアセントとは、保護者が子ども本人の意思を確認せずに、医療について決めることをいう。
× インフォームドアセントは、子どもの発達の程度に応じてわかる言葉で説明し、本人の納得を得ることをいいます。第34回問題74で、この誤りが選択肢に出ています。
31 リビングウィルとは、医師が患者の意思を推測して、心肺蘇生措置をしない旨をカルテに記載することをいう。
× リビングウィルは、本人があらかじめ自分の意思を書き残しておくものです。本人以外が推測して記すものではありません。第34回問題74で、この誤りが選択肢に出ています。
32 パターナリズムモデルとは、本人と家族と医療従事者が繰り返し話し合って意思決定を行う進め方をいう。
× パターナリズムは、医師が患者に代わって判断し、患者はそれに従うという関係です。本人と家族と医療従事者が繰り返し話し合う進め方は、アドバンス・ケア・プランニングと呼ばれます。第34回問題74で、この誤りが選択肢に出ています。
連携と医療ソーシャルワーカー
33 地域連携クリティカルパスでは、連携する機関の間で診療計画や診療情報を共有する。
○ 連携する相手には、保険薬局や地域包括支援センターも含まれます。第29回問題76で出題されています。
34 医療ソーシャルワーカー業務指針が挙げる業務には、経済的問題の解決・調整援助が含まれる。
○ 業務指針が挙げているのは、療養中の心理的・社会的問題の解決・調整援助、退院援助、社会復帰援助、受診・受療援助、経済的問題の解決・調整援助、地域活動の6つです。第37回問題108では、入院費や生活費などの問題解決について患者と話し合うことが、医療ソーシャルワーカーの対応として出題されています。
35 多職種チームを構成するメンバーに、利用者を含めてはならない。
× 利用者本人もチームの一員です。第34回問題96(相談援助の基盤と専門職)で、この誤りが選択肢に出ています。
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