社会福祉法人の機関の一問一答26問|評議員会・理事会・監事・兼務・公表

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社会福祉法人の機関の一問一答26問|評議員会・理事会・監事・兼務・公表 一問一答
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社会福祉法人の設立と事業

(社会福祉法人は)主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

○ 社会福祉法人は、所轄庁の認可を受けたうえで、主たる事務所の所在地で設立の登記をすることによって成立します。(第36回 福祉サービスの組織と経営 問題119)

社会福祉法人が行える事業は、社会福祉事業と公益事業に限定される。

× 社会福祉事業と公益事業のほか、収益事業も行うことができます。収益事業から生じた収益は、社会福祉事業または公益事業の経営に充てなければなりません。(第32回 福祉サービスの組織と経営 問題119)

社会福祉法人は福祉サービス提供のための法人であるため、診療を行う事業を実施できない。

× 生計困難者に対する無料低額診療事業は第二種社会福祉事業に当たり、社会福祉法人が実施できます。(第32回 福祉サービスの組織と経営 問題119)

社会福祉法人は、他の社会福祉法人と合併することはできない。

× 社会福祉法人は、他の社会福祉法人と合併することができます。(第32回 福祉サービスの組織と経営 問題119、第36回 福祉サービスの組織と経営 問題119)

社会福祉法人が解散した際の残余財産は、設立時の寄附者に帰属する。

× 残余財産は、定款の定めにより、社会福祉法人その他社会福祉事業を行う者に帰属します。設立時の寄附者に帰属するものではありません。(第32回 福祉サービスの組織と経営 問題119)

社会福祉法人は収益事業を行うことが禁止されている。

× 収益事業を行うことは禁止されていません。収益は、社会福祉事業または公益事業の経営に充てなければなりません。(第35回 福祉サービスの組織と経営 問題119)

社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を行うため、自主的にその経営基盤の強化を図らなければならない。

○ 社会福祉法人は、自主的に経営基盤の強化を図らなければなりません(社会福祉法第24条第1項)。(第32回 福祉サービスの組織と経営 問題119)

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評議員・評議員会・理事会の役割

(社会福祉法人は)評議員,評議員会,理事,理事会,監事を設置することが義務づけられている。

○ 評議員、評議員会、理事、理事会、監事は、いずれも必ず設置しなければなりません。会計監査人は、一定規模以上の法人に必置です。(第36回 福祉サービスの組織と経営 問題119)

社会福祉法人のうち、第一種社会福祉事業を経営しない法人は、評議員会を設置しなくてもよい。

× 評議員会は、第一種社会福祉事業を経営するかどうかにかかわらず、すべての社会福祉法人に置かなければなりません。(第32回 福祉サービスの組織と経営 問題122)

(社会福祉法人において)役員の選任は、評議員会の決議を必要とする。

○ 理事・監事の選任・解任は、評議員会が決議します。評議員会は、重要事項の議決機関です。(第30回 福祉サービスの組織と経営 問題119)

社会福祉法人における評議員会とは,法人の日常的な業務執行の決定などを行う機関である。

× 日常的な業務執行を決定するのは、理事会です。評議員会は、重要事項の議決機関です。(第36回 福祉サービスの組織と経営 問題123)

社会福祉法人における理事会とは,定款の変更や役員の選任などの体制の決定を行う機関である。

× 定款の変更や役員の選任などを決定するのは、評議員会です。理事会は、業務執行の決定、理事長・業務執行理事の選定を行います。(第36回 福祉サービスの組織と経営 問題123)

社会福祉法人は,理事長以外に業務執行理事を評議員会で選定することができる。

× 理事長も業務執行理事も、選定するのは理事会です。(第35回 福祉サービスの組織と経営 問題119)

社会福祉法人における評議員の選任・解任は,定款に定めることにより,理事長や理事会が決定することが可能である。

× 理事または理事会が評議員を選任し、または解任する旨の定款の定めは、効力を有しません。(第35回 福祉サービスの組織と経営 問題119)

(社会福祉法人において)評議員は無報酬でなければならない。

× 評議員も、報酬を受けることができます。ただし、報酬等の支給の基準を定め、評議員会の承認を受けなければなりません。(第36回 福祉サービスの組織と経営 問題119)

社会福祉法人の監事には,法人の評議員会の業務執行を監査し,その内容について監査報告書を作成する役割がある。

× 監事が監査するのは、理事の職務の執行と計算書類等です。監査の結果は、監査報告書にまとめます。(第36回 福祉サービスの組織と経営 問題123)

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理事・監事・会計監査人と兼務

(社会福祉法人において)監事は、理事、評議員又は当該法人の職員を兼ねることができる。

× 監事は、理事、評議員、職員のいずれも兼ねることができません(社会福祉法第40条第2項、第44条第2項)。(第30回 福祉サービスの組織と経営 問題119)

社会福祉施設を経営している社会福祉法人において,当該施設の管理者は法人の理事になることは禁止されている。

× 施設を設置している場合、理事には当該施設の管理者が含まれなければなりません(社会福祉法第44条第4項第3号)。(第35回 福祉サービスの組織と経営 問題119)

社会福祉法人の理事は、当該法人の評議員を兼ねることができないが、職員を兼ねることはできる。

○ 理事は評議員を兼ねられません(社会福祉法第40条第2項)。職員との兼務は認められています。

社会福祉法人は、理事を6人以上、監事を2人以上置かなければならず、評議員の員数は理事の員数を超える数でなければならない。

○ 理事は6人以上、監事は2人以上です。評議員は、理事の員数を超える数とされています。

会計監査人は、一定規模以上の社会福祉法人に必置であり、当該法人の理事や職員を兼ねることができない。

○ 会計監査人は、一定規模以上の法人に必置で、計算書類等を監査します。公認会計士法により、理事、監事、評議員、職員のいずれも兼ねることができません。

(社会福祉法人において)親族等特殊関係者の理事、評議員、監事への選任に係る規定はない。

× 規定があります。理事、監事、評議員のそれぞれについて、親族等の特殊関係者の選任が制限されています。(第30回 福祉サービスの組織と経営 問題119)

(社会福祉法人において)理事、監事等の関係者に対し特別の利益を与えることができる。

× 理事、監事、評議員等の関係者に対し、特別の利益を与えてはなりません(社会福祉法第27条)。(第30回 福祉サービスの組織と経営 問題119)

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社会福祉法人の公表と透明性

社会福祉法人は,定款,貸借対照表,収支計算書,役員報酬基準等を公表しなければならない。

○ 定款、貸借対照表、収支計算書、役員報酬基準等は、公表しなければなりません。(第35回 福祉サービスの組織と経営 問題119)

(社会福祉法人において)収支計算書の公表は任意である。

× 収支計算書は、公表しなければなりません。(第36回 福祉サービスの組織と経営 問題119)

(社会福祉法人において)株主がいないため、事業経営の透明性の確保は求められない。

× 株主がいなくても、事業経営の透明性の確保が求められます。社会福祉法人は、運営の透明性を確保しなければなりません(社会福祉法第24条第2項)。(第30回 福祉サービスの組織と経営 問題119)

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