サービス付き高齢者向け住宅
1 高齢者住まい法のサービス付き高齢者向け住宅の登録基準として、各戸の床面積は原則として25平方メートル以上とされている。
○ 居間や食堂などが高齢者が共同で利用するために十分な面積を有する場合は、18平方メートル以上とされています。第28回問題135で、12平方メートル以上という記述が誤りの選択肢として出題されています。
2 老人福祉法に規定する有料老人ホームに該当する住宅は、サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けることができない。
× 有料老人ホームに該当する場合も登録を受けることができます。登録を受けた住宅は、老人福祉法の有料老人ホームの届出が不要となります。第28回問題135で出題されています。
3 高齢者住まい法のサービス付き高齢者向け住宅の事業者は、入居者に対し、契約前に書面を交付して必要な説明を行わなければならない。
○ 第28回問題135で出題されています。
4 高齢者住まい法のサービス付き高齢者向け住宅に関する報告徴収、立入検査等の指導監督は、所在地の市町村が行う。
× 登録も指導監督も都道府県知事が行います。政令指定都市および中核市では、その市長が行います。第28回問題135で出題されています。
5 高齢者住まい法のサービス付き高齢者向け住宅は、入居者に対し、介護保険制度における居宅介護サービスまたは地域密着型サービスの提供が義務づけられている。
× 義務づけられていません。必須とされているのは、状況把握サービスと生活相談サービスの二つです。第33回問題135で出題されています。
サービス付き高齢者向け住宅と有料老人ホームの違いについての記事はこちら
→サービス付き高齢者向け住宅とは|有料老人ホームとの違いも解説
高齢者の住まいについて
6 高齢者住まい法の終身建物賃貸借制度は、賃借人が死亡することによって賃貸借契約が終了する借家契約であり、60歳以上の高齢者が対象とされている。
○ 第33回問題135で、75歳以上の高齢者が対象であるという記述が誤りの選択肢として出題されています。
7 ライフサポートアドバイザーは、サービス付き高齢者向け住宅に配置される。
× 公営住宅制度に基づくシルバーハウジングに配置されます。生活指導・相談、安否の確認、一時的な家事援助、緊急時の対応などを行い、身体介護は業務に含まれません。第36回問題31で出題されています。
8 住宅セーフティネット法における住宅確保要配慮者には、高齢者が含まれる。
○ 低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを育成する家庭などが定められています。
9 住宅セーフティネット法の居住支援法人は、その申請により、都道府県知事から指定される。
○ 第33回問題135で出題されています。
10 住宅セーフティネット法において、都道府県および市町村は、賃貸住宅供給促進計画の作成を義務づけられている。
× 都道府県も市町村も、作成することができるとされており、義務ではありません。第33回問題135で出題されています。
11 住宅セーフティネット法の住宅確保要配慮者居住支援協議会は、住宅確保要配慮者に対して家賃の貸付けを行う。
× 居住支援協議会は住宅情報の提供や相談、入居に関する支援などを行いますが、ここにあるような家賃を貸し付ける制度はありません。家賃に関わる公的な支援としては、生活困窮者自立支援法に基づく住居確保給付金による家賃相当額の支給や、社会福祉協議会が実施する生活福祉資金貸付制度の総合支援資金による住宅入居費の貸付けがあります。第36回問題31で出題されています。
シルバーハウジングとライフサポートアドバイザーについての記事はこちら
→シルバーハウジングとは|ライフサポートアドバイザーの役割をわかりやすく解説【過去問付き】
住宅セーフティネット法と住宅確保要配慮者への支援についての記事はこちら
→住宅セーフティネット法とは?住宅確保要配慮者への支援と令和6年改正をわかりやすく解説
高年齢者雇用安定法
12 高年齢者雇用安定法において、事業主は、雇用する高年齢者が職業生活の充実を図ることができるようにするため、職業生活の設計について必要な援助を行うよう努めるものとされている。
○ 第38回問題87で出題されています。
13 高年齢者雇用安定法において、事業主は、雇用する労働者の定年の定めをする場合、鉱業における坑内作業の業務を除き、60歳を下回ることができない。
○ 第38回問題87で出題されています。
14 定年を65歳未満と定めている事業主は、高年齢者雇用確保措置として、70歳までの継続雇用制度の措置を講じなければならない。
× 65歳までです。定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止のいずれかを講じる義務があります。第38回問題87で出題されています。
15 定年を65歳以上70歳未満の範囲に定めている事業主は、高年齢者就業確保措置として、高年齢者の定年を75歳まで引き上げる措置を講じなければならない。
× 70歳までです。第38回問題87で出題されています。
16 高年齢者就業確保措置は、事業主に義務づけられている。
× 努力義務です。義務とされているのは、65歳までの高年齢者雇用確保措置です。
17 高年齢者雇用安定法のシルバー人材センターは、高年齢退職者の希望に応じた就業で、臨時的かつ短期的なものまたは軽易な業務に係るものの機会を確保し、その就業を援助する。
○ 都道府県知事が指定します。
70歳までの就業機会確保についての記事はこちら
→高齢者労働者と高年齢者雇用安定法|70歳までの就業機会確保はどこまで進んだ?【2026年最新版】
高齢者虐待防止法
18 高齢者虐待防止法における高齢者とは65歳以上の者をいい、要介護認定または要支援認定を受けているかどうかは問わない。
○ 第36回問題135で、認定を受けた者と定義されているという記述が誤りの選択肢として出題されています。
19 高齢者虐待防止法では、セルフネグレクト(自己放任)の状態も高齢者虐待に該当することが定義されている。
× 定義に含まれていません。第36回問題135で出題されています。
20 高齢者虐待防止法における高齢者虐待の定義には、保険医療機関における医療専門職による虐待が含まれている。
× 養護者による虐待と、養介護施設従事者等による虐待の二つです。第36回問題135で出題されています。
21 高齢者虐待防止法において、市町村長は、養護者による虐待を受けた高齢者の居所等への立入調査を行う場合、所轄の警察署長に援助を求めることができる。
○ 第36回問題135で出題されています。
22 2005年(平成17年)の高齢者虐待防止法の制定によって、使用者(高齢者を雇用する事業主)による虐待が高齢者虐待の定義の一つとして法定化された。
× 使用者による虐待を定義に含んでいるのは、障害者虐待防止法です。第37回問題86で出題されています。
通報義務と虐待の5類型についての記事はこちら
→高齢者虐待防止法をわかりやすく|通報義務と5類型・養護者支援を整理
3つの虐待防止法の違いについての記事はこちら


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