都道府県と市町村の役割
国・都道府県と市町村の役割が曖昧になっている方向けの記事です。まずは前半の一覧表をタップしながら、理解できているかを確認しましょう。そのうえで後半の一問一答を解き、定着しているかを確認してください。詳細は各記事のリンクからご確認ください。
→都道府県と市町村の役割 記事マップ|社会保険・障害者・児童の分担を分野別に整理 (このシリーズの記事の一覧)
下記をタップして曖昧な点を確認しましょう
| 老人福祉法の措置と施設 | |
| 養護老人ホームへの入所措置 | タップ市町村 |
| やむを得ない事由による特別養護老人ホームへの入所措置 | タップ市町村 |
| やむを得ない事由による老人居宅生活支援事業の利用の措置 | タップ市町村 |
| 養護老人ホーム・特別養護老人ホームの設置認可 | タップ都道府県知事 |
| 有料老人ホームの届出先 | タップ都道府県知事(指定都市市長・中核市市長を含む) |
| サービス付き高齢者向け住宅の登録 | タップ都道府県知事(指定都市市長・中核市市長を含む) |
| 老人福祉施設への立入検査と監督 | タップ都道府県知事 |
| 高齢者虐待防止法 | |
| 養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者の通報先 | タップ市町村 |
| 養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者の通報先 | タップ市町村 |
| 通報を受けた市町村からの報告先 | タップ都道府県 |
| 高齢者の居所への立入調査 | タップ市町村長 |
| 養介護施設従事者等による虐待の状況等の公表 | タップ都道府県 |
| 就労とまちづくり | |
| シルバー人材センターの指定(高年齢者雇用安定法) | タップ都道府県知事 |
| バリアフリー法の基本方針の策定 | タップ国(国土交通大臣、国家公安委員会、総務大臣、文部科学大臣が主務大臣として定める) |
| 移動等円滑化基本構想の作成(バリアフリー法) | タップ市町村(作成に努める) |
| 認知症施策推進基本計画の策定(認知症基本法) | タップ政府(内閣総理大臣が案を作成して閣議で決定する。本部の事務は内閣官房が担う) |
| 認知症施策推進計画の策定 | タップ都道府県と市町村(どちらも策定に努める) |
一問一答 老人福祉法の措置と施設
問1 都道府県は、養護老人ホームへの入所措置を行う。
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×
市町村が行います。
問2 市町村は、やむを得ない事由により介護保険のサービスを利用できない高齢者について、特別養護老人ホームに入所させる措置を行う。
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○
老人福祉法に基づく措置で、市町村が行います。
問3 都道府県は、やむを得ない事由による老人居宅生活支援事業の利用の措置を行う。
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×
市町村が行います。
問4 市町村長は、社会福祉法人が設置する特別養護老人ホームの設置認可を行う。
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×
都道府県知事が行います。
問5 有料老人ホームを設置しようとする者は、あらかじめ市町村長に届け出なければならない。
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×
届出先は都道府県知事です。指定都市と中核市では市長になります。
問6 都道府県知事は、サービス付き高齢者向け住宅の登録を行う。
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○
指定都市と中核市では市長が登録を行います。
問7 都道府県知事は、老人福祉施設の設置者に対して必要な報告を求め、立入検査を行うことができる。
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○
施設の監督は都道府県知事が行います。
老人福祉法が制定された経緯についての記事はこちら
→ ①老人福祉法の制定
サービス付き高齢者向け住宅についての記事はこちら
→ サービス付き高齢者向け住宅とは|有料老人ホームとの違いも解説
一問一答 高齢者虐待防止法
問8 養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、その高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、都道府県に通報しなければならない。
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×
通報先は市町村です。
問9 養介護施設従事者等は、その業務に従事する施設で養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、速やかに、市町村に通報しなければならない。
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○
施設の従事者は、生命や身体への危険の有無にかかわらず通報しなければなりません。
問10 市町村は、養介護施設従事者等による高齢者虐待に関する通報を受けたときは、その事実を都道府県に報告しなければならない。
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○
通報を受けるのは市町村、報告を受けるのは都道府県です。
問11 都道府県知事は、養護者による高齢者虐待により生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認めるときは、高齢者の住所又は居所に立ち入り、調査させることができる。
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×
立入調査を行うのは市町村長です。
問12 市町村長は、毎年度、養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況を公表する。
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×
公表するのは都道府県知事です。
高齢者虐待防止法についての記事はこちら
→ 高齢者虐待防止法をわかりやすく|通報義務と5類型・養護者支援を整理
3つの虐待防止法の通報先の違いについての記事はこちら
→ 児童虐待防止法・高齢者虐待防止法・障害者虐待防止法の比較|対象・類型・通報先を整理
一問一答 就労とまちづくり
問13 市町村長は、シルバー人材センターを指定する。
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高年齢者雇用安定法に基づき、都道府県知事が指定します。
問14 厚生労働大臣は、単独でバリアフリー法の基本方針を定める。
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×
基本方針を定めるのは主務大臣で、国土交通大臣、国家公安委員会、総務大臣、文部科学大臣の4者です。厚生労働大臣は含まれません。
問15 都道府県は、バリアフリー法に基づく移動等円滑化基本構想を作成する。
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×
市町村が作成します。
問16 市町村は、移動等円滑化基本構想を作成しなければならない。
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作成するよう努めるものとされていて、努力義務です。
問17 厚生労働大臣は、認知症施策推進基本計画の案を作成し、閣議の決定を求める。
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×
内閣総理大臣が案を作成し、閣議の決定を求めます。認知症施策推進本部は内閣に置かれ、本部の事務は内閣官房が処理します。
問18 市町村は、認知症施策推進計画を策定しなければならない。
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×
策定に努めなければならないとされていて、努力義務です。都道府県の計画も同じです。国の基本計画は政府が策定しなければなりません。
高年齢者雇用安定法についての記事はこちら
→ 高齢者労働者と高年齢者雇用安定法|70歳までの就業機会確保はどこまで進んだ?【2026年最新版】
バリアフリー法についての記事はこちら
→ バリアフリー法とは?移動等円滑化基準と市町村の基本構想
認知症基本法についての記事はこちら
→ 認知症基本法をわかりやすく解説|地域共生社会の実現|演習(予測)問題つき
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