地域福祉と包括的支援体制の一問一答(30問)|災害対策・重層的支援体制整備事業・共同募金

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一問一答
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災害対策に関する問題10問

問1 災害対策基本法は、国及び地方公共団体が、ボランティアによる防災活動を監督し、その指揮命令下で活動するよう指導しなければならないと規定している。

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災害対策基本法は、国及び地方公共団体が、ボランティアの自主性を尊重しつつ連携に努めなければならないと定めています。監督や指揮命令ではありません。第35回問題39、第32回問題35で出題。

問2 災害対策基本法は、市町村長が避難行動要支援者ごとに、避難支援等を実施するための個別避難計画を作成するよう努めなければならないと規定している。

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2021年(令和3年)の改正で、個別避難計画の作成が市町村長の努力義務になりました。第35回問題39で出題。

問3 災害対策基本法は、本人が同意している場合でも、市町村長が作成した避難行動要支援者の名簿情報を避難支援等関係者に提供してはならないと規定している。

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本人が同意していれば、平常時から民生委員や消防機関などの避難支援等関係者に提供できます。第35回問題39で出題。

問4 災害対策基本法では、避難行動要支援者名簿は、市町村の条例に特別の定めがあれば、本人の同意がなくても、平常時から民生委員や消防機関等に提供できる。

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本人の同意が原則ですが、条例に特別の定めがある場合は、同意がなくても提供できます。第28回問題38で出題。

問5 災害対策基本法における避難行動要支援者とは、都道府県が作成する避難行動要支援者名簿への登載を希望する者をいう。

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名簿を作成するのは市町村長です。また、避難行動要支援者とは、高齢者や障害者などのうち、災害時に自ら避難することが難しく、支援を要する人を指します。本人が登載を希望したかどうかで決まるものではありません。第38回問題49で出題。

問6 「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」(内閣府)は、福祉避難所は社会福祉施設でなければならないとしている。

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社会福祉施設に限られません。公民館や学校など、要配慮者の受入れに適した施設を指定できます。第35回問題39で出題。

問7 福祉避難所は、要配慮者とその家族・支援者だけではなく、一般の被災者も同時に受け入れることとされている。

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福祉避難所は、要配慮者とその家族などを受け入れる避難所です。一般の被災者を同時に受け入れることは想定されていません。第29回問題40で出題。

問8 福祉避難所での速やかな対応を実現するために、平常時から要配慮者に関する情報の管理や共有の体制を整備しておく。

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災害が起きてから情報を集めるのでは間に合いませんので、平常時からの備えが求められています。第31回問題25で出題。

問9 災害救助法では、災害ボランティアセンターの設置を市町村社会福祉協議会に義務づけている。

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災害ボランティアセンターの設置を法律で義務づけた規定はありません。実際には市町村社会福祉協議会が設置することが多いのですが、法律上の義務ではありません。第37回問題50、第29回問題40、第35回問題36で出題。

問10 厚生労働省の「災害時の福祉支援体制の整備に向けたガイドライン」では、災害派遣福祉チーム(DWAT)の一般避難所への派遣について明記している。

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災害派遣福祉チームは、一般避難所に派遣されて要配慮者を支援します。組成するのは国ではなく都道府県です。第37回問題50で出題。第35回問題39では、国が主に福祉避難所において災害派遣福祉チームを組成する、という記述が誤りとして出題されています。

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重層的支援体制整備事業に関する問題10問

問1 共同募金は、市町村を区域として行われる寄附金の募集である。

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共同募金は、都道府県の区域を単位として行われます。実施するのは都道府県ごとの共同募金会です。第35回問題38で出題。

問2 共同募金を行う事業は第二種社会福祉事業である。

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共同募金は第一種社会福祉事業です。多くの人からお金を集めて配分するため、経営の安定と公正が強く求められるためです。第35回問題38で出題。

問3 共同募金を行うには、あらかじめ都道府県の承認を得て、その目標額を定める。

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都道府県社会福祉協議会の意見を聴き、配分委員会の承認を得て目標額を定めます。都道府県の承認ではありません。第35回問題38で出題。

問4 共同募金会は、災害に備えるため準備金を積み立て、他の共同募金会に拠出することができる。

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災害等準備金です。災害が起きた都道府県の共同募金会に拠出することで、被災地を全国で支えるしくみになっています。第35回問題38で出題。

問5 共同募金は、社会福祉を目的とする事業を経営する者以外にも配分できる。

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社会福祉法は、社会福祉を目的とする事業を経営する者以外には配分してはならないと定めています。第36回問題38で出題。

問6 共同募金の募金方法別実績で最も割合が高いのは街頭募金である。

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×
最も多いのは戸別募金です。町内会などを通じて各世帯を回る方法が、実績の大半を占めています。第35回問題38で出題。

問7 共同募金会は、関東大震災によって被災した人々を援助するために、政府の呼び掛けによって設立された。

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共同募金は、第二次世界大戦後の1947年(昭和22年)に、民間の社会福祉施設を支える資金を集めるために始まりました。関東大震災は1923年(大正12年)です。第32回問題32で出題。

問8 市区町村社会福祉協議会の平均財源構成比をみると、会費・共同募金配分金・寄付金を合計した財源の比率が最も高い。

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×
最も高いのは、介護保険や障害福祉サービスなどの事業収入と、行政からの補助金・受託金です。会費や共同募金配分金、寄付金の割合は高くありません。第36回問題38で出題。

問9 個人又は法人が認定特定非営利活動法人に寄付をした場合は、税制上の優遇措置の対象となる。

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認定を受けた特定非営利活動法人への寄付は、所得控除または税額控除の対象になります。第36回問題38で出題。

問10 社会福祉事業法の改正(1983年(昭和58年))により、市町村社会福祉協議会が法制化された。

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都道府県社会福祉協議会が先に法制化されており、市町村社会福祉協議会が法律に位置づけられたのは1983年(昭和58年)です。第34回問題32、第32回問題32で出題。

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共同募金に関する問題10問

問1 共同募金は、市町村を区域として行われる寄附金の募集である。

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共同募金は、都道府県の区域を単位として行われます。実施するのは都道府県ごとの共同募金会です。第35回問題38で出題。

問2 共同募金を行う事業は第二種社会福祉事業である。

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共同募金は第一種社会福祉事業です。多くの人からお金を集めて配分するため、経営の安定と公正が強く求められるためです。第35回問題38で出題。

問3 共同募金を行うには、あらかじめ都道府県の承認を得て、その目標額を定める。

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都道府県社会福祉協議会の意見を聴き、配分委員会の承認を得て目標額を定めます。都道府県の承認ではありません。第35回問題38で出題。

問4 共同募金会は、災害に備えるため準備金を積み立て、他の共同募金会に拠出することができる。

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災害等準備金です。災害が起きた都道府県の共同募金会に拠出することで、被災地を全国で支えるしくみになっています。第35回問題38で出題。

問5 共同募金は、社会福祉を目的とする事業を経営する者以外にも配分できる。

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社会福祉法は、社会福祉を目的とする事業を経営する者以外には配分してはならないと定めています。第36回問題38で出題。

問6 共同募金の募金方法別実績で最も割合が高いのは街頭募金である。

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最も多いのは戸別募金です。町内会などを通じて各世帯を回る方法が、実績の大半を占めています。第35回問題38で出題。

問7 共同募金会は、関東大震災によって被災した人々を援助するために、政府の呼び掛けによって設立された。

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共同募金は、第二次世界大戦後の1947年(昭和22年)に、民間の社会福祉施設を支える資金を集めるために始まりました。関東大震災は1923年(大正12年)です。第32回問題32で出題。

問8 市区町村社会福祉協議会の平均財源構成比をみると、会費・共同募金配分金・寄付金を合計した財源の比率が最も高い。

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最も高いのは、介護保険や障害福祉サービスなどの事業収入と、行政からの補助金・受託金です。会費や共同募金配分金、寄付金の割合は高くありません。第36回問題38で出題。

問9 個人又は法人が認定特定非営利活動法人に寄付をした場合は、税制上の優遇措置の対象となる。

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認定を受けた特定非営利活動法人への寄付は、所得控除または税額控除の対象になります。第36回問題38で出題。

問10 社会福祉事業法の改正(1983年(昭和58年))により、市町村社会福祉協議会が法制化された。

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都道府県社会福祉協議会が先に法制化されており、市町村社会福祉協議会が法律に位置づけられたのは1983年(昭和58年)です。第34回問題32、第32回問題32で出題。

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