健康保険
1 協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)の被保険者が出産のために休業し、給与を受けられない場合は、出産手当金の支給対象となる。
○ 健康保険の被保険者は、協会けんぽでも組合管掌健康保険でも出産手当金の対象です。
2 国民健康保険では、出産手当金の支給が法律で義務づけられている。
× 国民健康保険の出産手当金は任意給付です。市町村や国民健康保険組合が条例や規約で定めた場合に支給します。
3 健康保険の被扶養者が出産した場合は、家族出産育児一時金が支給される。
○ 被保険者本人が出産した場合は出産育児一時金、被扶養者が出産した場合は家族出産育児一時金が支給されます。
4 協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)の保険料率は、都道府県支部ごとに設定されている。
○ 協会けんぽの保険料率は全国一律ではなく、都道府県支部ごとに異なります。
5 組合管掌健康保険の保険料率は、全国一律で定められている。
× 組合管掌健康保険の保険料率は、各健康保険組合が一定の範囲内で定めます。
6 健康保険組合は、規約で定めることにより、法定給付に上乗せする付加給付を行うことができる。
○ 健康保険組合は、規約で定めて付加給付を行うことができます。
7 協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)は、健康保険組合と同様に付加給付を実施している。
× 協会けんぽは付加給付を行っていません。付加給付を行うことができるのは健康保険組合です。
8 私立学校の教職員は、共済組合の対象となる。
○ 共済組合には、国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合のほかに私立学校教職員共済があり、公務員以外の私立学校の教職員も対象になります。
9 70歳から74歳までの者の療養の給付における一部負担割合は、所得にかかわらず2割である。
× 70歳から74歳までの者の一部負担割合は原則2割ですが、現役並み所得者は3割です。一部負担割合は年齢と所得によって決まります。
10 義務教育就学前の者の療養の給付における一部負担割合は、2割である。
○ 義務教育就学前の者の一部負担割合は2割です。
診療報酬
11 診療報酬は、健康保険と国民健康保険で同じ点数表が用いられている。
○ 診療報酬は、健康保険でも国民健康保険でも同じ点数表で算定します。
12 診療報酬の点数は、各保険者が独自に定めている。
× 診療報酬は厚生労働大臣が定めます。
13 厚生労働大臣は、診療報酬を定めるにあたり、中央社会保険医療協議会に諮問する。
○ 厚生労働大臣は中央社会保険医療協議会(中医協)に諮問し、中医協の答申を受けて診療報酬を定めます。
14 診療報酬は、原則として1点10円で計算される。
○ 診療報酬は点数で表され、原則として1点10円で計算します。
15 診療報酬の改定は、原則として毎年行われる。
× 診療報酬の改定は、原則として2年に1度です。
16 社会保険診療報酬支払基金は、保険者から委託を受けて、診療報酬の審査・支払業務を行っている。
○ 社会保険診療報酬支払基金は、健康保険などの保険者から委託を受けて審査・支払業務を行います。
17 国民健康保険団体連合会は、厚生労働大臣から委託を受けて、診療報酬の審査・支払業務を行っている。
× 国民健康保険団体連合会に審査・支払業務を委託するのは保険者です。厚生労働大臣ではありません。
18 保険医療機関は、1か月分の診療報酬をまとめて、翌月に審査支払機関へ請求する。
○ 保険医療機関は、診療報酬明細書(レセプト)を月単位で作成し、翌月10日までに審査支払機関へ提出します。
19 診療報酬点数表は、医科と調剤の2種類に分かれている。
× 診療報酬点数表は、医科・歯科・調剤の3種類に分かれています。
20 介護報酬は、原則として2年に1度改定される。
× 介護報酬の改定は、原則として3年に1度です。診療報酬の改定は原則として2年に1度で、周期が異なります。

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