社会福祉法・災害対策基本法の定義に関する問題6問
問1 社会福祉法の「地域生活課題」に関する規定として、正しいものを1つ選びなさい。
1 都道府県は、福祉サービスを必要とする地域住民の地域生活課題を把握し、支援関係機関と連携して解決を図るよう留意しなければならない。
2 地域住民等は、支援関係機関と連携して地域生活課題の解決を図るよう留意するとされている。
3 国及び地方公共団体は、地域住民等が取り組む地域生活課題の解決のための活動に関与しなければならない。
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解答 2
1 × 地域生活課題を把握し、支援関係機関と連携して解決を図るよう留意するのは、地域住民等(地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者、社会福祉に関する活動を行う者)です。第32回問題36で出題。
2 ○ 地域生活課題とは、福祉サービスを必要とする地域住民とその世帯が抱える福祉、介護、介護予防、保健医療、住まい、就労、教育に関する課題や、地域社会からの孤立など、日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される上での課題をいいます(第4条第3項)。第33回問題36で出題。
3 × 国及び地方公共団体は、地域福祉の推進のために必要な各般の措置を講ずるよう努めるとされています。住民の活動への関与を義務づけた規定はありません。第33回問題36で出題。
問2 社会福祉法に規定する「共同募金」の説明として、正しいものを1つ選びなさい。
1 市町村の区域を単位として行われる寄附金の募集である。
2 都道府県社会福祉協議会が、その区域内における地域福祉の推進のための財源として実施する寄附金の募集である。
3 都道府県の区域を単位として、毎年1回、厚生労働大臣の定める期間内に限ってあまねく行う寄附金の募集であって、その寄附金を区域内の社会福祉を目的とする事業を経営する者(国及び地方公共団体を除く。)に配分することを目的とするものである。
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解答 3
1 × 共同募金の区域は都道府県です。第35回問題38で出題。
2 × 共同募金を行うのは、都道府県ごとに設立された社会福祉法人の共同募金会です。共同募金会以外の者は共同募金事業を行うことができません。第34回問題35で出題。
3 ○ 社会福祉法第112条の定義です。配分先からは国と地方公共団体が除かれています。
問3 災害対策基本法の「避難行動要支援者」の定義として、正しいものを1つ選びなさい。
1 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者
2 要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの
3 低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを養育している者その他住宅の確保に特に配慮を要するものとして国土交通省令で定める者
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解答 2
1 × 要配慮者の定義です(第8条第2項第15号)。避難行動要支援者は、要配慮者の中で、自ら避難することが困難で、特に支援を要する者です。
2 ○ 第49条の10第1項の定義です。第38回問題49、第31回問題36で、避難行動要支援者の定義が問われています。
3 × 住宅セーフティネット法の住宅確保要配慮者です。
問4 災害対策基本法の避難行動要支援者名簿の説明として、正しいものを1つ選びなさい。
1 市町村長が、避難行動要支援者の避難支援等を実施するための基礎とする名簿として作成しておかなければならないものである。
2 都道府県が作成し、登載を希望する者を避難行動要支援者として載せる名簿である。
3 本人が同意し、提供した情報に基づいて登載された者を避難行動要支援者とする名簿である。
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解答 1
1 ○ 第49条の10第1項です。名簿の作成は市町村長の義務です。
2 × 名簿を作成するのは市町村長です。避難行動要支援者にあたるかどうかは、本人の希望ではなく、自ら避難することが困難で支援を要するかどうかで決まります。第38回問題49で出題。
3 × 本人の同意が求められるのは、平常時に名簿情報を避難支援等関係者へ提供するときです(条例に特別の定めがある場合を除きます)。第31回問題36で出題。
問5 災害対策基本法の「個別避難計画」の説明として、正しいものを1つ選びなさい。
1 内閣府が策定する、避難支援のための個別計画である。
2 市町村長が、避難行動要支援者ごとに作成しておかなければならない、避難支援等を実施するための計画である。
3 市町村長が、避難行動要支援者ごとに作成するよう努めなければならない、避難支援等を実施するための計画である。
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解答 3
1 × 個別避難計画を作成するのは市町村長です。第32回問題112(相談援助の理論と方法)で出題。
2 × 作成しておかなければならないのは避難行動要支援者名簿です。個別避難計画は努力義務で、本人の同意が得られない場合は作成しません(第49条の14第1項)。
3 ○ 2021年(令和3年)の改正で規定されました。第35回問題39で出題。
問6 福祉避難所(指定福祉避難所)の説明として、正しいものを1つ選びなさい。
1 主として要配慮者を滞在させることが想定される避難所であって、要配慮者の円滑な利用の確保、要配慮者が相談し、又は助言その他の支援を受けることができる体制の整備などの基準に適合するもの
2 要配慮者とその家族・支援者だけではなく、一般の被災者も同時に受け入れることとされている避難所
3 社会福祉施設でなければならないとされている避難所
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解答 1
1 ○ 災害対策基本法施行令第20条の6第5号の基準に適合する指定避難所が、指定福祉避難所です。
2 × 福祉避難所が受け入れるのは、要配慮者とその家族などです。一般の被災者を同時に受け入れるものではありません。第29回問題40で出題。
3 × 「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」は、社会福祉施設に限っていません。公民館や学校なども指定できます。第35回問題39で出題。
災害対策の一問一答はこちら
→災害対策の一問一答25問|災害救助法・福祉避難所・DWATと令和7年改正
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→災害対策の全体像|福祉避難所・災害ボランティアセンター・令和7年改正
住まいと生活困窮の定義に関する問題5問
問7 住宅セーフティネット法の「住宅確保要配慮者」の説明として、正しいものを1つ選びなさい。
1 生活困窮者自立支援制度による住居確保給付金の支給対象にならない者
2 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者
3 低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを養育している者その他住宅の確保に特に配慮を要するものとして国土交通省令で定める者
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解答 3
1 × 住居確保給付金の支給対象かどうかで決まるものではありません。第38回問題49で出題。
2 × 災害対策基本法の要配慮者の定義です。
3 ○ 第2条第1項は号ごとに定めており、第1号は「その収入が国土交通省令で定める金額を超えない者」(低額所得者)です。外国人なども国土交通省令で定められています。第30回問題30では、子育て世帯が含まれるという記述が○、被災者世帯は含まれないという記述が×として出題。
問8 住宅確保要配慮者居住支援法人の説明として、正しいものを1つ選びなさい。
1 都道府県知事がその申請により指定する法人であって、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅への円滑な入居に関する情報の提供、相談その他の援助などを行うもの
2 地方公共団体が置くよう努めるもので、居住支援法人、宅地建物取引業者、社会福祉協議会などで構成されるもの
3 住宅確保要配慮者に対して家賃の貸付けを行うもの
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解答 1
1 ○ 居住支援法人を指定するのは都道府県知事です(第59条)。第33回問題135で出題。
2 × 住宅確保要配慮者居住支援協議会の説明です(第81条)。
3 × 住宅セーフティネット法に家賃の貸付けの仕組みはありません。居住支援法人の業務にあるのは、登録住宅の入居者の家賃債務の保証です。第36回問題31では、居住支援協議会が家賃の貸付けを行うという記述が×として出題。
問9 生活困窮者自立支援法の「生活困窮者」の定義として、正しいものを1つ選びなさい。
1 最低限度の生活を維持できていない者
2 就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者
3 現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者
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解答 2
1 × 生活困窮者は、最低限度の生活を維持「できなくなるおそれのある者」です。生活保護に至る前の段階で支援する法律です。第36回問題33、第31回問題36で出題。
2 ○ 第3条第1項の定義です。
3 × 生活保護法の要保護者の定義です(第6条第2項)。
問10 ホームレス自立支援法の「ホームレス」の定義として、正しいものを1つ選びなさい。
1 その収入が国土交通省令で定める金額を超えない者
2 就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者
3 都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を故なく起居の場所とし、日常生活を営んでいる者
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解答 3
1 × 住宅セーフティネット法の住宅確保要配慮者のうち、第1号(低額所得者)です。
2 × 生活困窮者自立支援法の生活困窮者の定義です。
3 ○ ホームレス自立支援法(ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法)第2条の定義です。第31回問題36で出題。
問11 生活福祉資金貸付制度の貸付対象となる「低所得世帯」の説明として、正しいものを1つ選びなさい。
1 資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、必要な資金の融通を他から受けることが困難であると認められるもの
2 就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者
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解答 1
1 ○ 生活福祉資金の貸付対象は、低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯です。第36回問題33で出題。
2 × 生活困窮者自立支援法の生活困窮者の定義です。
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支援を要する者の定義に関する問題6問
問12 現在のひきこもり支援の対象者の説明として、正しいものを1つ選びなさい。
1 様々な要因の結果として社会的参加を回避し、原則的には6か月以上にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態にある人
2 修学及び就業のいずれもしていない子ども・若者
3 社会的に孤立し、孤独を感じている状態にある人や、様々な生きづらさを抱えている状態の人
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解答 3
1 × 2010年(平成22年)の「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」の定義です。
2 × 子ども・若者育成支援推進法第15条第1項にある、修学も就業もしていない子ども・若者のことです。
3 ○ 2025年(令和7年)の「ひきこもり支援ハンドブック〜寄り添うための羅針盤〜」の説明です。第38回問題49で出題。
問13 2025年(令和7年)の「ひきこもり支援ハンドブック」で、ひきこもり支援の対象者の考え方はどのように変わったか。正しいものを1つ選びなさい。
1 原則6か月以上という期間が、原則1年以上に延ばされた。
2 6か月以上という期間は問わないことになった。
3 原則6か月以上という期間が、原則2年以上に延ばされた。
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解答 2
1 × 期間は延ばされていません。2010年のガイドラインの期間を1年以上とする記述が、第31回問題36で×として出題。
2 ○ 2010年のガイドラインは原則6か月以上家庭にとどまり続けている状態をひきこもりとしていましたが、2025年のハンドブックで、支援対象者について期間は問わないことになりました。
3 × 期間は延ばされていません。2010年のガイドラインの期間を2年以上とする記述が、第36回問題33で×として出題。
問14 子ども・若者育成支援推進法に基づくヤングケアラーの説明として、正しいものを1つ選びなさい。
1 家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者
2 家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる18歳未満の者
3 修学及び就業のいずれもしていない子ども・若者
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解答 1
1 ○ 2024年(令和6年)の改正で、第15条第1項に国・地方公共団体等が支援に努める対象として加えられました。法律の条文に「ヤングケアラー」という語は使われていません。
2 × 子どもに限らず、若者も含まれます。第38回問題49で出題。第36回問題33では、ヤングケアラー支援体制強化事業におけるヤングケアラーを18歳から39歳までの者とする記述が×として出題。
3 × 修学も就業もしていない子ども・若者のことです。第15条第1項は、この子ども・若者とヤングケアラーを、それぞれ支援の対象として規定しています。
問15 困難女性支援法における「困難な問題を抱える女性」の定義として、正しいものを1つ選びなさい。
1 犯罪等により害を被った女性及びその家族又は遺族
2 性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その他の様々な事情により日常生活又は社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性(そのおそれのある女性を含む。)
3 障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある女性
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解答 2
1 × 犯罪被害者等基本法の「犯罪被害者等」(犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族)の定義に近い文です。第38回問題49で出題。
2 ○ 困難女性支援法(困難な問題を抱える女性への支援に関する法律)第2条の定義です。
3 × 障害者基本法の障害者の定義に近い文です。第37回問題96(児童・家庭福祉)で出題。
問16 日常生活自立支援事業の対象者の説明として、正しいものを1つ選びなさい。
1 本事業の契約内容について理解できない者のうち、成年後見制度を利用していない者
2 判断能力が不十分な者であって、本事業の契約の内容について判断し得る能力を有していると認められる者
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解答 2
1 × 日常生活自立支援事業は、本人が社会福祉協議会と契約して利用する事業です。契約の内容を判断できる能力が必要です。第36回問題33で出題。
2 ○ 認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などで、日常生活に必要なサービスの利用を本人だけで適切に行うことが難しい者が対象です。
問17 障害者基本法の「障害者」の定義に関する説明として、正しいものを1つ選びなさい。
1 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。
2 障害者差別解消法の障害者の定義は、障害者基本法の定義より狭く、医学モデルに基づいている。
3 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
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解答 3
1 × 障害者雇用促進法の障害者の定義です(第2条第1号)。職業生活に着目した定義で、社会的障壁は入っていません。障害者基本法については、第34回問題61で「長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者」とする記述が×として出題。
2 × 障害者差別解消法の障害者の定義は、障害者基本法と同じです。どちらも社会モデルの考え方に立っています。第37回問題55で「狭い」、第33回問題57で「広い」、第32回問題57で「医学モデルに基づく」とする記述が、それぞれ×として出題。第27回問題56では、障害者基本法と同様の定義とする記述が○として出題。
3 ○ 第2条第1号の定義で、2011年の改正で社会的障壁が加わりました。障害がある者の生活の制限を、心身の機能の障害だけでなく、社会の側にある事物、制度、慣行、観念などの障壁によっても生じるものとしてとらえる、社会モデルの考え方です。第34回問題61では、社会モデルを踏まえた定義が国際障害者年(1981年)に向けた取組の一環として導入されたとする記述が×として出題。
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