害対策の一問一答25問|災害救助法・福祉避難所・DWATと令和7年改正

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一問一答
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災害救助法

1 (出題済み)災害救助法は、災害ボランティアセンターの設置を市町村社会福祉協議会に義務づけている。

× 災害救助法にも社会福祉法にも、災害ボランティアセンターの設置を義務づける規定はありません。実際には市町村社会福祉協議会が設置し、運営することが一般的です。第29回問題40と第37回問題50で、この誤りが選択肢に出ています。

2 (未出題)令和7年(2025年)の改正で、災害救助法の救助の種類に「福祉サービスの提供」が加えられた。

○ 救助の種類は災害救助法第4条に列挙されています。災害救助法は1947年(昭和22年)の制定で、救助の種類が追加されたのは制定以来初めてです。

3 (未出題)「福祉サービスの提供」として行われる救助の範囲は、内閣府告示で定められている。

○ 要配慮者の情報の把握、相談への対応、避難生活上の支援、避難所への誘導、福祉避難所の設置の5つです。対象は、災害で被害を受け、避難生活で配慮が必要な災害時要配慮者です。

4 (未出題)「福祉サービスの提供」の救助期間は、災害が発生した日から30日以内とされている。

× 災害が発生した日から7日以内です。

5 (未出題)災害救助法による救助を行うのは、市町村長である。

× 救助を行うのは都道府県知事です。ただし、内閣総理大臣が指定した救助実施市では、その市の長が救助を行います。

6 (未出題)令和7年(2025年)の改正で、災害時にボランティア活動を行う団体を、内閣総理大臣があらかじめ登録する制度が設けられた。

○ 被災者援護協力団体の登録制度です。

7 (未出題)災害救助法は、災害が発生するおそれがある段階では適用できない。

× 2021年(令和3年)の改正で、災害が発生するおそれがある段階でも適用できるようになりました。適用の基準は、一定数以上の住家が滅失したとき、多数の人が生命や身体に危害を受けるおそれが生じたときなどです。

災害救助法についての記事はこちら

→災害救助法をわかりやすく|令和7年改正で救助の種類追加

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避難行動要支援者名簿と個別避難計画

8 (出題済み)災害対策基本法は、市町村長が避難行動要支援者ごとに、避難支援等を実施するための個別避難計画を作成するよう努めなければならないと規定している。

○ 第35回問題39で出題されています。作成するのは市町村長で、努力義務です。

9 (出題済み)災害対策基本法における避難行動要支援者とは、都道府県が作成する避難行動要支援者名簿への登載を希望する者をいう。

× 名簿を作成するのは市町村長です。また、本人の希望によって登載される仕組みではなく、市町村長が要件に当てはまる人を名簿に載せます。第38回問題49で出題されています。

10 (出題済み)災害対策基本法は、本人が同意している場合でも、市町村長が作成した避難行動要支援者の名簿情報を避難支援等関係者に提供してはならないと規定している。

× 本人の同意があれば、平常時から避難支援等関係者に提供できます。災害が発生した場合や発生するおそれがある場合には、本人の同意がなくても提供できます。第35回問題39で出題されています。

11 (出題済み)災害に備えて、避難行動要支援者名簿を地域の全戸に配布することは適切である。

× 名簿には個人情報が載っているため、全戸に配布することはできません。提供する相手は、民生委員、自主防災組織、消防機関、警察、社会福祉協議会などの避難支援等関係者です。第36回問題114の事例問題で、この選択肢が出ています。

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福祉避難所

12 (出題済み)福祉避難所は、社会福祉施設でなければならない。

× 公民館や小中学校の一室も福祉避難所になります。ホテルや旅館を活用することもできます。第35回問題39で、この誤りが選択肢に出ています。

13 (出題済み)「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」では、指定福祉避難所は受入対象となる者をあらかじめ特定してはならないと定めている。

× 2021年(令和3年)の改定で、指定福祉避難所ごとに受入対象者をあらかじめ特定して公示できるようになりました。受け入れる人をはっきりさせることで、要配慮者が直接その施設に避難できるようにするためです。第37回問題50で、この誤りが選択肢に出ています。

14 (出題済み)福祉避難所に避難してきた要配慮者は、原則として病院に移送する。

× 福祉避難所は、要配慮者が避難生活を送る場所です。医療が必要な場合に病院へつなぐことはありますが、原則として移送するものではありません。第31回問題25で、この誤りが選択肢に出ています。

15 (出題済み)福祉避難所での速やかな対応のために、平常時から要配慮者に関する情報の管理や共有の体制を整備しておく。

○ 第31回問題25で出題されています。

16 (出題済み)福祉避難所は、要配慮者とその家族・支援者だけではなく、一般の被災者も同時に受け入れることとされている。

× 福祉避難所が受け入れるのは、要配慮者とその家族です。一般の被災者を同時に受け入れるものではありません。第29回問題40で、この誤りが選択肢に出ています。

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DWATと災害時の福祉支援

17 (出題済み)災害派遣福祉チーム(DWAT)を組成するのは国である。

× 組成するのは都道府県です。チーム員は、事前に都道府県と協定を結んだ法人や施設から登録された福祉専門職で、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、精神保健福祉士、保育士などが入ります。第35回問題39で、この誤りが選択肢に出ています。

18 (出題済み)厚生労働省の「災害時の福祉支援体制の整備に向けたガイドライン」では、DWATの一般避難所への派遣について明記している。

○ 派遣先は福祉避難所に限りません。一般避難所や在宅で避難している人も対象になります。第37回問題50で出題されています。

19 (未出題)DWATは、災害対策基本法に根拠が置かれている。

× 根拠は、2018年(平成30年)5月の厚生労働省「災害時の福祉支援体制の整備に向けたガイドライン」で、法律ではありません。福祉避難所は内閣府のガイドライン、災害ボランティアセンターは法的な設置根拠がないという形になっており、災害対策基本法だけでは全体を押さえられません。

20 (出題済み)DWATの社会福祉士が避難所で行う活動には、被災した住民の生活課題のスクリーニングが含まれる。

○ 避難所等を巡回して要配慮者を把握することもDWATの活動です。第38回問題121の事例問題で出題されています。この問題では、避難所の衛生管理はDHEAT、生活不活発病対策のプログラムはJRATの活動として除かれています。

21 (未出題)DMATは発災直後の急性期に活動する医療のチームであり、DWATは避難所生活の段階で要配慮者の二次被害を防ぐチームである。

○ DMATは医師、看護師、業務調整員で構成され、災害拠点病院や被災現場でおおむね48時間以内に活動します。DWATは福祉専門職で構成され、一般避難所や福祉避難所で、避難生活の長期化による生活不活発や心身機能の低下を防ぎます。

DWATについての記事はこちら

→DWAT(災害派遣福祉チーム)とは|DMATとの違い・避難所での活動内容

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被災者への支援と費用

22 (出題済み)被災者生活再建支援制度の対象とする自然災害は、市町村において1000世帯以上の住宅全壊被害が発生した場合である。

× 目安は、全壊10世帯以上の市町村、全壊100世帯以上の都道府県などです。支援金は、住宅の被害の程度に応じた基礎支援金と、住宅の再建方法に応じた加算支援金に分かれます。第37回問題50で、この誤りが選択肢に出ています。

23 (出題済み)生活支援相談員は、被災者生活再建支援法の規定により配置される。

× 生活支援相談員は、被災者見守り・相談支援事業によって配置されます。被災者生活再建支援法は、住宅が全壊するなどの被害を受けた世帯に支援金を支給する法律です。第29回問題40で、この誤りが選択肢に出ています。

24 (出題済み)介護保険制度では、すべての介護サービス事業者に対して、業務継続計画(BCP)の策定と、その計画に従って必要な措置を講ずることが定められている。

○ 第37回問題50で出題されています。

25 (未出題)災害ボランティアセンターの運営にかかる費用は、すべて市町村社会福祉協議会が負担する。

× 2020年(令和2年)から、救助とボランティア活動の調整事務にかかる費用の一部が、災害救助法による国庫負担の対象になっています。災害ボランティアセンターの主な業務は、ボランティアの受付、被災者のニーズの把握、マッチング、活動先の調整、安全管理です。

災害対策の全体像についての記事はこちら

→災害対策の全体像|福祉避難所・災害ボランティアセンター・令和7年改正

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