児童福祉司・身体障害者福祉司・知的障害者福祉司|配置場所と任用資格の違いを整理

地域福祉と包括的支援体制
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3つの福祉司が置かれる場所

福祉司と名のつく職種は、児童福祉司、身体障害者福祉司、知的障害者福祉司の3つです。いずれも任用資格であり、地方公共団体の職員として採用されることを前提としています。資格の名前ではなく、「職名」です。

覚えてほしいことは非常にシンプルです。

①どこに置かれるか
②必置か
③前提となる国家資格(あるいは要件)は何か

この3点です。

福祉司根拠法置かなければならない機関置くことができる機関
児童福祉司児童福祉法都道府県が設置する
児童相談所(必置)
規定なし
身体障害者福祉司身体障害者福祉法都道府県が設置する
身体障害者更生相談所(必置)
市町村が設置する
福祉事務所
知的障害者福祉司知的障害者福祉法都道府県が設置する
知的障害者更生相談所(必置)
市町村が設置する
福祉事務所

児童福祉司は児童相談所に置かれる職員です。福祉事務所に置くという規定はありません。

身体障害者福祉司と知的障害者福祉司は、都道府県の更生相談所には必置、市町村の福祉事務所には任意設置です。三職種とも補助機関として位置づけられています。児童福祉司は都道府県知事の補助機関、身体障害者福祉司と知的障害者福祉司は都道府県知事又は市町村長の補助機関です。

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3つに共通する任用資格

3つの福祉司に共通して規定されているのは、次の3つです。

①社会福祉主事の資格を有する者であって、その分野の事業に2年以上従事した経験を有する者
②医師
③社会福祉士

この中でも特に、社会福祉主事+2年以上の実務経験社会福祉士が出題されています。気になる方は以下の細かな要件もご確認ください。でも大切なのは、まずこの2つです。

このほかに、大学で指定された科目を修めて卒業した者や、養成施設を卒業した者も規定されていますが、その中身は法律ごとに異なります。身体障害者福祉司と知的障害者福祉司は、大学において厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者と規定されていて、実務経験は求められません。児童福祉司は、大学において心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科を卒業した者に加えて、内閣府令で定める施設で1年以上の相談援助業務の経験が求められます。

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児童福祉司だけに規定されている要件

児童福祉法第13条第3項には、医師と社会福祉士に加えて、精神保健福祉士公認心理師が規定されています。身体障害者福祉法と知的障害者福祉法には、この2つの規定はありません。

社会福祉主事のルートにも違いがあります。身体障害者福祉司と知的障害者福祉司は、社会福祉主事の資格を有する者が2年以上その分野の事業に従事していれば任用できます。児童福祉司は、社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事したうえで、内閣総理大臣が定める講習会(児童福祉司任用前講習会)の課程を修了することが必要です。

さらに、こども家庭ソーシャルワーカーも、児童福祉法施行規則により、児童福祉司の任用資格要件に含まれています。

児童福祉司にだけ上乗せがあるのは、児童虐待への対応をはじめとして、児童相談所に求められる専門性を高める方向で改正が重ねられてきたためです。

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演習問題で確認!

演習問題

福祉司に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 都道府県は、その設置する福祉事務所に、児童福祉司を置かなければならない。
2 身体障害者福祉司は、市町村が設置する福祉事務所に置くことができる。
3 知的障害者福祉司の任用資格には、公認心理師が規定されている。
4 児童福祉司は、市町村長の補助機関である職員とされている。
5 身体障害者福祉司の任用資格には、医師は規定されていない。

まとめて解説

1 →× 児童福祉司が置かれるのは、都道府県が設置する児童相談所です。福祉事務所に置くという規定はありません。
2 →〇 身体障害者福祉法第11条の2第2項の規定のとおりです。都道府県の更生相談所には必置、市町村の福祉事務所には任意設置です。
3 →× 公認心理師が任用資格に規定されているのは児童福祉司です。
4 →× 児童福祉司は都道府県知事の補助機関である職員です。市町村長の補助機関とされているのは、身体障害者福祉司と知的障害者福祉司です。
5 →× 医師は3つの福祉司すべてに共通して規定されています。

更生相談所そのものの役割は、こちらで整理しています。

身体障害者更生相談所と知的障害者更生相談所|設置主体と福祉司の配置を整理

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3つの福祉司を整理するポイント

福祉司と名のつく職種は、児童福祉司、身体障害者福祉司、知的障害者福祉司の3つです。いずれも任用資格であり、地方公共団体の職員として採用されることを前提としています。資格の名前ではなく、「職名」です。

覚えてほしいことは非常にシンプルです。

①どこに置かれるか
②必置か
③前提となる国家資格(あるいは要件)は何か

この3点です。

3つの福祉司が置かれる場所

福祉司根拠法置かなければならない機関置くことができる機関
児童福祉司児童福祉法都道府県が設置する
児童相談所(必置)
規定なし
身体障害者福祉司身体障害者福祉法都道府県が設置する
身体障害者更生相談所(必置)
市町村が設置する
福祉事務所
知的障害者福祉司知的障害者福祉法都道府県が設置する
知的障害者更生相談所(必置)
市町村が設置する
福祉事務所

児童福祉司は児童相談所に置かれる職員です。福祉事務所に置くという規定はありません。

身体障害者福祉司と知的障害者福祉司は、都道府県の更生相談所には必置、市町村の福祉事務所には任意設置です。三職種とも補助機関として位置づけられています。児童福祉司は都道府県知事の補助機関、身体障害者福祉司と知的障害者福祉司は都道府県知事又は市町村長の補助機関です。

3つに共通する任用資格

3つの福祉司に共通して規定されているのは、次の3つです。

①社会福祉主事の資格を有する者であって、その分野の事業に2年以上従事した経験を有する者
②医師
③社会福祉士

この中でも特に、社会福祉主事+2年以上の実務経験社会福祉士が出題されています。気になる方は以下の細かな要件もご確認ください。でも大切なのは、まずこの2つです。

このほかに、大学で指定された科目を修めて卒業した者や、養成施設を卒業した者も規定されていますが、その中身は法律ごとに異なります。身体障害者福祉司と知的障害者福祉司は、大学において厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者と規定されていて、実務経験は求められません。児童福祉司は、大学において心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科を卒業した者に加えて、内閣府令で定める施設で1年以上の相談援助業務の経験が求められます。

児童福祉司だけに規定されている要件

児童福祉法第13条第3項には、医師と社会福祉士に加えて、精神保健福祉士公認心理師が規定されています。身体障害者福祉法と知的障害者福祉法には、この2つの規定はありません。

社会福祉主事のルートにも違いがあります。身体障害者福祉司と知的障害者福祉司は、社会福祉主事の資格を有する者が2年以上その分野の事業に従事していれば任用できます。児童福祉司は、社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事したうえで、内閣総理大臣が定める講習会(児童福祉司任用前講習会)の課程を修了することが必要です。

さらに、こども家庭ソーシャルワーカーも、児童福祉法施行規則により、児童福祉司の任用資格要件に含まれています。

児童福祉司にだけ特有の規定があるのは、児童虐待の増加、対応できる職員不足等に基づき、改正が重ねられてきたためです。

演習問題で確認!

演習問題

福祉司に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 都道府県は、その設置する福祉事務所に、児童福祉司を置かなければならない。
2 身体障害者福祉司は、市町村が設置する福祉事務所に置くことができる。
3 知的障害者福祉司の任用資格には、公認心理師が規定されている。
4 児童福祉司は、市町村長の補助機関である職員とされている。
5 身体障害者福祉司の任用資格には、医師は規定されていない。

まとめて解説

1 →× 児童福祉司が置かれるのは、都道府県が設置する児童相談所です。福祉事務所に置くという規定はありません。
2 →〇 身体障害者福祉法第11条の2第2項の規定のとおりです。都道府県の更生相談所には必置、市町村の福祉事務所には任意設置です。
3 →× 公認心理師が任用資格に規定されているのは児童福祉司です。
4 →× 児童福祉司は都道府県知事の補助機関である職員です。市町村長の補助機関とされているのは、身体障害者福祉司と知的障害者福祉司です。
5 →× 医師は3つの福祉司すべてに共通して規定されています。

更生相談所そのものの役割は、こちらで整理しています。

身体障害者更生相談所と知的障害者更生相談所|設置主体と福祉司の配置を整理

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