生活福祉資金貸付制度の「必要な相談支援」とは?自立相談支援事業と民生委員の役割を解説

貧困に対する支援

福祉資金の貸し付け制度とは

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生活福祉資金貸付制度は「資金の貸付」と「必要な相談支援」をあわせて行う制度です。この相談支援は、資金の種類によって「自立相談支援事業」による支援と「民生委員」による支援に分かれます。

総合支援資金や緊急小口資金を利用する場合は、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関に相談・申込みを行います。総合支援資金は、原則としてこの自立相談支援事業の利用を貸付の要件としており、就労支援や家計相談支援等の継続的な支援を受けながら生活の立て直しを進めます。離職者の場合は、あわせてハローワークへの求職申込みと職業相談も必要です。

福祉資金・教育支援資金・不動産担保型生活資金を利用する場合は、市区町村社会福祉協議会の相談窓口とあわせて、地域の民生委員が関わります。民生委員法第14条は、住民の生活状況の把握、生活に関する相談・助言、福祉サービス利用のための情報提供等を民生委員の業務として定めており、生活福祉資金の貸付調査(調査書・意見書の作成)や、貸付決定後に返済が滞りなく進むよう見守る償還指導も、この業務の一環として行われます。福祉費の申込みに民生委員の調査書(意見書)の提出が必須とされているのは、この関わりの表れです。

つまり「必要な相談支援」とは、貸付けの実行だけでなく、申込み時の相談、就労・家計改善に向けた継続的な支援、返済を見守る償還指導までを含む、一連の伴走支援を指しています。

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