生活保護を受給している人が病院や診療所に長期入院すると、居宅で生活しているときの生活扶助(1類・2類)の対象外となり、「入院患者日用品費」が支給されます。
入院患者日用品費とは
入院患者日用品費とは、生活保護の被保護者が病院又は診療所に1か月以上入院した場合に、居宅基準の生活扶助(第1類・第2類)に代えて支給される費用です。歯ブラシ・下着・寝衣など、入院中の身の回り品や日常生活費を補填する目的で支給されます。
入院すると食費は入院費に含まれ、光熱水費もかからなくなるため、居宅基準の生活扶助をそのまま支給する必要がなくなりますが、必要な日常生活費はこちらから補填されます。
支給額の基準
基準額は級地や年度によって改定されますが、東京都の令和6年度(2024年度)基準(1級地-1)では、月額23,110円以内(冬季加算1,000円)とされています。年齢による差はありません。
どの扶助から支給されるか(生活扶助との関係)
入院患者日用品費は、医療扶助ではなく生活扶助から支給される費用です。医療扶助は診療・薬剤・入院そのものにかかる医療行為の費用をカバーする扶助です。あくまでも生活費(日用品)として支給される点に注意しましょう。
過去問で確認
第36回(低所得者に対する支援と生活保護制度)問題65
生活保護の種類と内容に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 生活扶助の第1類の経費は、世帯共通の費用とされている。
2 住宅扶助には、住宅の補修その他住宅の維持のために必要な経費が含まれる。
3 介護扶助には、介護保険の保険料が含まれる。
4 医療扶助によって、入院中の被保護者に対して入院患者日用品費が支給される。
5 出産扶助は、原則として現物給付によって行われる。
1→× 第1類は個人単位の経費(食費・被服費等)であり、世帯共通の経費は第2類である。
2→○ 住宅扶助には家賃のほか、住宅の補修その他維持のために必要な経費も含まれる。
3→× 介護保険料は生活扶助の介護保険料加算で扶助されるものであり、介護扶助には含まれない。
4→× 入院患者日用品費は医療扶助ではなく生活扶助から支給される。
5→× 出産扶助は原則として金銭給付によって行われる。
正解:2
低所得者に対する支援の記事はこちらをご参照ください


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