恤救規則から救護法へ
現行の生活保護法が制定されたのは1950年です。この法律が制定されるまでの間、我が国では3つの低所得者関連の制度があり、少しずつ改正され、現在にいたっています。
恤救規則→救護法→(旧)生活保護法→現行の生活保護法
「何年に制定されたか」より、「何が規定されていたのか」「前の制度と何が変わったか」を意識して読みましょう。
恤救規則(1874年)
恤救規則は1874年(明治7年)に定められた、日本で最初の全国的な救貧制度です。特徴をまとめます。
・救済は本来「人民相互の情誼」によって行うべき(家族や近隣で助け合う)であり、助けを求める相手がいない「無告の窮民」に限って国が救済する
・身寄りがない70歳以上で労働ができない者、13歳以下の孤児、重い障害や病気で働けない者などに対象は限定する
・給付は米代を現金で支給するのみ(医療や住宅などの給付は行われていない)
・国の救済の義務についての規定なし
積極的な救済というより、誰にも頼ることができない場合に限り、国が最低限の給付をするという内容になっていました。
救護法(1929年制定・1932年施行)
救護法は1929年(昭和4年)に制定されましたが、財政上の理由で、実際に施行されたのは1932年(昭和7年)でした。
恤救規則と比較した時の特徴は以下の通りです。
・市町村を実施主体とする公的扶助義務主義となった(国と市町村に救護の義務あり)
・65歳以上の老衰者、13歳以下の幼者、妊産婦、障害や傷病により労務を行うことが困難な者が対象に含まれるようになった
・生活扶助・医療・助産・生業扶助の4種類が導入された(埋葬費の支給あり)
・欠格条項あり(勤労を怠る者や素行不良の者は救済しない)
・補助機関として方面委員が位置づけられた
この時代の社会背景は、歴史シリーズで扱っています。特に方面委員の歴史は要チェックです。
→①明治期|恤救規則と社会福祉慈善事業家たち
→②大正期|済世顧問制度・方面委員制度・米騒動
→③昭和戦前|救護法から戦時厚生事業まで
(旧)生活保護法から(新)生活保護法へ
生活困窮者緊急生活援護要綱(1945年)
敗戦直後の1945年(昭和20年)12月、GHQの指令を受けて、政府は「生活困窮者緊急生活援護要綱」を閣議決定しました。主な対象者は、戦災者・引揚者・失業者とその家族を含む生活困窮者全般です。宿泊や給食などの現物給付、生業のあっせんなどが行われましたが、あくまでも応急的な措置であり、翌年の(旧)生活保護法の制定によって廃止されます。
(旧)生活保護法(1946年)
1946年(昭和21年)、GHQが示した覚書(SCAPIN775)に基づき、(旧)生活保護法が制定されました。特徴は以下の通りです。
・国家責任、無差別平等、最低生活保障の三原則を法制化
・扶助の種類は、救護法の4種類に葬祭扶助が加わって5種類へ(教育と住宅にあたる費用は、この時点では生活扶助の中に含まれていた)
・無差別平等を掲げながら、欠格条項(素行不良の者や、能力があるにもかかわらず勤労の意志のない者は、保護の対象外とする)が残っていた
・実施機関は市町村長で、補助機関として民生委員が位置づけられていた(GHQは公私分離の原則を求めていたため、民生委員が公務員でも専門職でもない一般の民間人であることから、この原則に反する点が後に問題となる)
(新)生活保護法(1950年)
1950年(昭和25年)、現在の生活保護法が制定されました。旧法からの変更は大きく4つです。
・欠格条項が撤廃され、無差別平等の原則が徹底された
・保護請求権と不服申立ての制度が明記され、保護を受けることが国民の権利として位置づけられた
・申請保護の原則(自ら救済を求めることができる)を導入
・扶助の種類に教育扶助と住宅扶助が加わり、7種類へ
(旧法では生活扶助に含まれていた教育と住宅が、独立した扶助へ)
・補助機関が社会福祉主事となり、民生委員は協力機関に位置づけられた
その後、2000年(平成12年)の介護保険法の施行にあわせて介護扶助が加わり、現在は8種類です。
すっきり整理:4つの制度の比較
| 恤救規則 | 救護法 | (旧)生活保護法 | (新)生活保護法 | |
| 制定 | 1874年 | 1929年(施行1932年) | 1946年 | 1950年 |
| 国の義務 | なし | あり(公的扶助義務主義) | あり | あり |
| 保護請求権 | なし | なし | なし | あり |
| 欠格条項 | ー | あり | あり | なし |
| 扶助の種類 | ー | 4種類 | 5種類 | 7種類(現在8種類) |
過去問で確認しましょう
第38回 問題97
我が国の貧困問題に対する制度に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 1874年(明治7年)に制定された恤救規則は,救護の種類に生活扶助を明記した我が国では初めての貧困対策であった。
2 1929年(昭和4年)に成立した救護法において,世界恐慌の影響から失業者が救済対象と明記された。
3 1945年(昭和20年)に閣議決定された生活困窮者緊急生活援護要綱において,失業者は生活援護の対象から外された。
4 1946年(昭和21年)に制定された旧生活保護法において,素行不良な者は保護をなさないとする欠格条項は撤廃された。
5 1950年(昭和25年)に制定された生活保護法において,申請保護の原則が明記された。
まとめて解説
1 →× 恤救規則に扶助の種類の定めはありません。米代を現金で支給するもので、生活扶助という区分が置かれたのは救護法からです。
2 →× 救護法の対象は、65歳以上の老衰者、13歳以下の幼者、妊産婦、障害や傷病により労務を行うことが困難な者です。失業者は含まれていません。
3 →× 緊急生活援護要綱の対象は、戦災者・引揚者・失業者とその家族を含む生活困窮者全般です。失業者も対象です。
4 →× 欠格条項が残されていたのが旧生活保護法です。撤廃されたのは1950年の(新)生活保護法です。
5 →○ 現在の生活保護法で申請保護の原則が明記されました。
第30回 問題24(現:原理と政策)
この記事に関係する選択肢を抜粋します。
1 恤救規則(1874年(明治7年))は,政府の救済義務を優先した。
4 救護法(1929年(昭和4年))における救護施設には,孤児院,養老院が含まれる。
解説
1 →× 恤救規則が優先したのは「人民相互の情誼」です。政府の救済義務を認めたのは救護法です。
4 →○ 救護法の救護施設は、養老院、孤児院、病院その他の救護を目的とする施設です。現在の生活保護法にも「救護施設」がありますが、こちらは身体上または精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を対象とする施設です。当時の救護施設は、高齢者も孤児も病人も含む、より広い対象を抱えていました。

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