福祉行財政と福祉計画・・・やっかいな科目ですね。皆さん「苦手」と声を揃えておっしゃいます。
今日は10分だけ勉強シリーズ②
福祉行財政と福祉計画を10分だけ勉強しましょう。
根拠法と設置が義務付けられているところだけ確認!
細かいことを言い始めるときりがないですが、今日は二つだけ。
各機関の①根拠法②設置が義務付けられているところ
これだけの焦点を絞って確認します!
①福祉事務所
社会福祉法 都道府県・市・特別区に設置義務あり(町村は任意)
福祉事務所は超頻出!
10分以上頑張れそうな人は
こちらも一緒に確認してみてください。
②児童相談所
児童福祉法 都道府県、指定都市は設置義務あり (中核市や特別区などは設置義務はなし)
最近、何かと話題になる児童相談所
少し前だと南青山問題・・・
厚生労働省の「子ども子育て支援」「児童虐待防止法」のあたりが国家試験にも役に立ちそう
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③身体障害者・知的障害者更生相談所
身体障害者福祉法 知的障害者福祉法
都道府県に設置義務あり 指定都市は任意
あまりイメージがわかない機関で覚えにくければこういうサイトが役にたちます。
神戸市知的障害者更生相談所(政令指定都市にも設置されていますね)
「わからない」「わからない」というよりも
地元にある相談所のサイトなどを見るのが一番!
「あ、あの建物だったのか」と思うことがあるかも?しれません。
⑤婦人相談所
売春防止法 都道府県設置義務あり
厚生労働省のHPですが、各都道府県に婦人相談所は設置されているものの
各都道府県によって「女性センター」等の名称がついています。
「婦人相談所」という名前ではないところがたくさんありますので、皆さんが近くにあったことに気が付いていないだけかもしれません!
婦人相談所は、配偶者暴力相談支援センターとしての役割を果たしているところもあります。
(福祉事務所等がその役割を担っているところもありますが)
今日は、10分間でここまで覚えましょう。
このあたり、頻出&解きやすい問題なので、一つ一つハードルをあげながら解決しましょう!
最後に
今日、ある大学の方から講義感想をいただきました。
国家試験の準備が不安で仕方なかったけれど、(私の)話を聞いて、何をすればいいのかが明確になりましたという意見をたくさんいただきました。
手探りの勉強は辛いですし、的を射ない勉強をしていると効果が出なくて焦ります。
正しく勉強することが大切!応援してますよ。頑張りましょう。
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