社会福祉士の国家試験で「サービス等利用計画」と「個別支援計画」について出題されています。その違いについて、説明します。
まず介護保険をイメージしてください
介護保険と比較しながら考えましょう。
介護支援専門員(ケアマネ)が作成する「ケアプラン」に該当するのが「サービス等利用計画」です。障害者総合支援法では、特定相談支援事業者がこの「サービス等利用計画」を作成します。あらゆる社会資源をどのように活用していくのかをトータルで確認するためのプランをイメージしてください。
それを担当しているのが、特定相談支援事業所の「相談支援専門員」です。介護保険事業所だと「居宅介護支援事業所」の「ケアマネ」がそれを担当しているということですね。
ケアマネ→相談支援専門員
ケアプラン→サービス等利用計画
サービス等利用計画と個別支援計画の違い
一方、個別支援計画は各事業所(例えば居宅介護・生活介護)で立てている計画です。その事業所で具体的にどのような内容のサービスを利用するかをより具体的にしていくための計画です。
最後に個別支援計画の担当者
では、個別支援計画は誰が作成しているのでしょうか。
そこで覚えておいてほしいのがサービス管理責任者とサービス提供責任者です。「サービス管理責任者」は就労継続支援等の通所系のサービス事業所で配置すべき人員で、「サービス提供責任者」は訪問介護などの訪問系のサービス事業所で配置すべき人員です。
では、過去問を確認しましょう
以前の社会福祉士の国家試験では
「サービス管理責任者がサービス等利用計画を策定している」
という文章が〇なのか×なのかと出題されていました。当然×だということになりますね。
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