午前科目の8番目にくる障害者福祉。6番目が福祉行財政と福祉計画、7番目が社会保障なので、みんなこの頃が一番疲れると言います。皆さんはいかがでしょう?
出題範囲の確認
全部で17分野に分類されています。( )内は過去8回の試験で出題された回数です。
①障害者の生活実態(7)
②障害者福祉制度の発展過程(7)
③障害者総合支援法(15)
④障害者総合支援法における組織と団体(12)最近は少ない
⑤障害者総合支援法における専門職の役割と実際(10)
⑥障害者総合支援法における多職種連携(2)
⑦相談支援事業所の役割(0)
⑧身体障害者福祉法(4)
⑨知的障害者福祉法(4)
⑩精神保健福祉法(5)
⑪児童福祉法(4)
⑫発達障害者福祉法(2)
⑬障害者基本法(5)
⑭虐待防止法(3)
⑮医療観察法(1)
⑯バリアフリー新法(1)
⑰障害者雇用促進法(3)
赤のマーカーが入っているものは、出題回数が多いor近年毎年のように出題されているものです。
当たり前と言えば当たり前ですが、やはり「障害者総合支援法」「障害者基本法」と
「身体障害者福祉法」「知的障害者福祉法」「精神保健福祉法」を理解することが、重要です。
医療観察法、虐待防止法は精神保健福祉士の専門科目での出題のほうが傾向としては強いようです。
②障害者福祉の発展過程
これは、まさに歴史の問題です。
福祉三法から心身障害者対策基本法、障害者基本法、障害者自立支援法、障害者総合支援法などの国内の基本的な歴史はもちろんのこと
国際障害者年、国連障害者の10年、長期計画、新長期計画、ノーマライゼーション7か年戦略、障害者基本計画等の流れも重要です。
ほぼ毎年1問出題されています。
③障害者総合支援法について
障害者総合支援法は、障害のある方に具体的に必要なサービスをしっかり届けるための仕組みが規定されています。当然、この法律はこの分野にメインになりますので、幅広い知識が求められます。
項目でいうと、下記のようなものが含まれています。
法の目的、障害支援区分の判定の仕組みやプロセス、支給決定の仕組み、財源、サービスの種類、施設の種類、補装具、住宅改修、自立支援医療、地域生活支援事業、苦情解決、審査請求、最近の動向
この分野は事例問題として出題されることもありますので、表面的な理解ではなく、具体的な場面に当てはめて考えられるようになることを目指しましょう。
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⑧⑨⑩身体障害者福祉法・知的障害者福祉法・精神保健福祉法
こちらには、各手帳制度についてと各法律に基づく措置から出題されます。
ほとんどは手帳制度に関する問題が中心です。申請先や交付先、等級等をしっかり確認しましょう。また、それぞれの法律に基づく障害者の定義についても注意したいです(知的障害の定義が法内で行われていないこと等も含めて)。
⑬障害者基本法
障害者基本法の第2条は、勉強しているうちに暗記してしまうくらい何度も読む条文になるでしょう。
いわゆる「障害者の定義」が規定されている条文です。
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 障害者 (の定義)
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
二 社会的障壁 (の定義)
障害がある者にとつて日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
この定義の中にある「身体障害」「知的障害」「精神障害」「発達障害」等について、より詳細に定義しているのが、各福祉法及び発達障害者支援法になります。
支給決定の流れなどはこちらがわかりやすいです!
テキストは文章で書いてあることが多く、なかなか理解が難しいことがあります。
そんな時はパンフレットなどを見ていただくのが一番。
厚生労働省のHPは、詳しすぎて最初は頭が痛くなりますが、わかりやすいものでまずは確認することをおすすめします!
ちょっと古いですが・・・こちらがわかりやすいです。
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