犯罪被害者等基本法をわかりやすく|基本理念・基本的施策・基本計画を整理

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刑事司法と福祉
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犯罪被害者等基本法とは

犯罪被害者等基本法は、2004年(平成16年)に制定されました。犯罪被害者等のための施策について基本理念を定め、国・地方公共団体・国民の責務を明らかにし、施策の基本となる事項を定めることで、犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的としています(第1条)。

定義

・「犯罪等」とは、犯罪およびこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいいます。

・「犯罪被害者等」とは、犯罪等により害を被った者およびその家族または遺族をいいます。 

 →本人だけでなく、家族と遺族が含まれる点が出題されています。

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基本理念

①すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有するということです。「権利」と書かれている点が、この法律の性格を示しています。

②施策は、被害の状況および原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に講ぜられるということです。

③被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援等を途切れることなく受けることができるよう講ぜられるということです。切れ目のない支援という考え方が、条文に明記されています。

・国の責務→施策を総合的に策定・実施する(第4条)
・地方公共団体がの責務→地域の状況に応じた施策を策定・実施する責務(第5条)
・国民→犯罪被害者等の名誉または生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、施策に協力するよう努めなければならないとされています(第6条)。

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基本的施策

第2章に、基本的施策が第11条から第23条まで規定されています。いずれも「国及び地方公共団体は……必要な施策を講ずるものとする」と記載されています。福祉に関わりの深いものを挙げます。

①第11条は相談及び情報の提供等です。犯罪被害者等が直面している問題について相談に応じ、情報の提供と助言を行い、援助に精通している者を紹介することが定められています。

②第12条は損害賠償の請求についての援助等です。損害賠償請求の援助と、刑事に関する手続との有機的な連携を図るための制度の拡充が定められています。

③第13条は給付金の支給に係る制度の充実等です。経済的負担の軽減を図るための給付金制度の充実が定められています。

④第14条は保健医療サービス及び福祉サービスの提供です。心理的外傷その他心身に受けた影響から回復できるよう、心身の状況等に応じた適切な保健医療サービスと福祉サービスが提供されるようにすることが定められています。

⑤第15条は安全の確保です。一時保護、施設への入所による保護、防犯に係る指導、証人等として関与する場合の特別の措置、個人情報の適切な取扱いの確保などが挙げられています。

⑥第16条は居住の安定です。従前の住居に居住することが困難となった場合の、公営住宅への入居における特別の配慮が定められています。

⑦第17条は雇用の安定です。犯罪被害者等が置かれている状況について事業主の理解を深めることが定められています。

⑧第18条は刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等です。手続の進捗状況等に関する情報の提供と、参加の機会を拡充するための制度の整備が定められています。この条文を受けて、被害者参加制度などが整備されました。

このほか、保護・捜査・公判等の過程における配慮等(第19条)、国民の理解の増進(第20条)、調査研究の推進等(第21条)、民間の団体に対する援助(第22条)、意見の反映及び透明性の確保(第23条)が置かれています。

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基本計画と推進会議

第8条で、政府は犯罪被害者等基本計画を定めなければならないとされています。

計画を作成するのは、内閣府に特別の機関として置かれる犯罪被害者等施策推進会議です(第24条)。会長は内閣総理大臣で、委員は10人以内とされています。委員には、国家公安委員会委員長、内閣総理大臣が指定する国務大臣、犯罪被害者等の支援等に関し優れた識見を有する者のうちから内閣総理大臣が任命する者が充てられます。

基本計画は、平成17年の第1次計画から順次策定されてきました。令和8年3月17日に第5次犯罪被害者等基本計画が閣議決定され、令和8年4月1日から令和13年3月31日までを計画期間としています。

第5次計画は、損害回復・経済的支援、心身の被害の回復・防止、刑事手続への関与拡充、支援等のための体制整備、国民の理解の増進の5つを重点課題としています。施策数は307で、第4次計画より28増えました。新たに盛り込まれたものとして、支援を受ける際の負担を減らす被害者手帳の導入と、一元的に支援を受けられるワンストップ支援の体制整備があります(詳細は別記事で:過去問がないので演習問題を作成します)

なお、政府は毎年、講じた施策について国会に報告しなければならないとされています(第10条)。これが犯罪被害者白書です。

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過去問を確認しましょう

第37回問題63

2004年(平成16年)に制定された犯罪被害者等基本法に関する次の記述のうち,正しいものを 2 つ選びなさい。

1 同法における犯罪被害者等とは,犯罪等により害を被った者及び遺族を除いた家族をいう。
2 同法の目的の一つに,再犯の防止と犯罪による被害を受けることの防止がある。
3 同法に基づき,ストーカー行為を規制するための処罰が整備された。
4 同法の基本的施策の一つに,損害賠償の請求についての援助がある。
5 同法に基づき,政府は犯罪被害者等基本計画を定めなければならない。

解説

正答 4・5

1 × 犯罪被害者等とは、犯罪等により害を被った者およびその家族または遺族をいいます(第2条第2項)。遺族は除かれていません。
2 × 再犯の防止等の推進に関する法律の目的です。犯罪被害者等基本法の目的は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることです。
3 × ストーカー行為等の規制等に関する法律に基づくものです。

4 ○ 第12条に損害賠償の請求についての援助等が定められています。なお、経済的支援については第13条に給付金の支給に係る制度の充実等が掲げられていますが、実際の給付は「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律」(犯給法)に基づいて行われます。(リンク準備中)
5 ○ 第8条に、政府は犯罪被害者等基本計画を定めなければならないと規定されています。

基本法第18条を受けて整備された、被害者等通知制度や意見等聴取制度などの個別の制度は、第38回問題63で出題されています。こちらで整理しています。
被害者参加制度・意見等聴取制度・心情等伝達制度|犯罪被害者支援に関する制度

犯罪被害者等給付金と被害者支援センター|刑事手続以外の支援を整理

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