「生活困窮者自立支援制度」を簡単に説明すると?概要を理解して試験に備えましょう

低所得者に対する支援と生活保護制度

生活困窮者自立支援制度は平成27年4月にはじまった制度です。近年、国家試験でも出題されていますので、内容を理解できるようにしましょう。

パンフレットを確認しましょう

厚生労働省が作っているパンフレットが大変参考になります。

表紙には

「働きたくても働けない、住むところがないなど、まずはお困りごとをお聞かせください」

「地域の相談窓口が一緒に考え、解決のお手伝いをします」

「相談無料」

という内容が、とても分かりやすく書かれています。

具体的には「将来が不安」「社会に出るのが怖い」「家賃が払えない」「病気で働けない」方を対象にしていることも、優しいタッチの絵で伝わるように表現されています。

具体的な事業内容

まず必須事業として行われているのが、こちらの2事業です。

出典 厚生労働省HP

その他にも次のような事業があります

出典 厚生労働省
出典 厚生労働省HP

このほか、「一時生活支援事業」等もあります。これはネットカフェ等の不安定な住居形態にある方に、一定期間宿泊場所や衣食を提供するものです。あわせて就労支援等の自立支援も行われています。

これらの事業について、厚生労働省は以下のように説明しています。

新制度においては、全国の福祉事務所設置自治体が実施主体となって、官民協働による地域の支援体制を構築し、自立相談支援事業、住居確保給付金の支給、就労準備支援事業、一時生活支援事業、家計相談支援事業、学習支援事業その他生活困窮者の自立の促進に関し包括的な事業を実施します 。

就労訓練事業とは?

生活困窮者の自立と一言でいっても、背景に様々な問題を抱えているケースもあります。

例えばハローワーク等に通い求職活動をするというのは、就労を考える時にまず思い浮かぶ方法なのかもしれませんが

そもそもそれ以前の問題として・・・

すぐに一般企業等で働くことが難しい、例えば長期離職者、ニート、ひきこもり、心身に課題があったり、精神疾患を抱える方、生活保護受給者などは、ハローワークに行く前に、それらの問題を解決しなければなりません。その時に利用できるのが、就労訓練事業です。

これは、いきなり仕事をするのではなく、自治体から認定をうけた(生活困窮者の自立支援に協力してくれる)事業者で訓練として就労を経験し、慣れてもらったり、自信をつけてもらったりする事業です。

ただ就労を体験する非雇用型と、支援付きの就労として行う雇用型に分類されています。

企業内では様々な配慮をしながら、少しずつステップアップできるように支援していきます。また、身だしなみ、健康管理、ビジネスマナー、コミュニケーションに関する支援も行っていきます。

仕事をすることに「慣れ」「自信をもち」「就職に向けて前向きな気持ちになる」ための支援ということですね。

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これをふまえて全体像を確認しましょう

まず、包括的な相談支援が行われ、それぞれの状況に応じて住宅、就労、緊急的な支援、家計再建、子どもの支援が行われていることになります。

特に、近年ではひきこもり等の問題に対応するために、まずは就労の準備を整え、次に支援をしっかりしてくれる企業で訓練を行い、そこから自治体とハローワークが共同して一体的な支援を行うというスモールステップを踏むことによって、無理なく就労に結びつくようにプランニングされているのがわかると思います。

相談支援事業は、福祉事務所は市町村の窓口のみで対応?

相談支援事業は、社会福祉協議会が中心になって行っていますが、NPO法人や社会福祉法人、株式会社等が窓口になっている地域もあります。

自立相談支援機関一覧(厚生労働省作成)

より間口を広げて、相談しやすい体制を作り、生活保護に至る前の段階で、包括的な支援を行うのが生活困窮者自立支援制度の目的です。

できるだけわかりやすく厚生労働省のHPをまとめたつもりですが、こちらもご参照ください。

厚生労働省HP「生活困窮者自立支援制度」

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