虐待防止法は、それぞれの防止法をみていても、なかなか知識が定着しません。必ず、3つの法律を比較しながら覚えるようにしましょう。
児童虐待防止法
第六条 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。
まずは、市町村、都道府県の設置する福祉事務所もしくは児童相談所、児童委員に通告することになっています。そして児童委員については、通告があった場合には市町村、都道府県の設置する福祉事務所もしくは児童相談所に児童委員から通告するという流れです。
高齢者虐待防止法
こちらについては、前記事で書いていますのでそちらで確認してください。
障害者虐待防止法
養護者からの虐待
第七条 養護者による障害者虐待(十八歳未満の障害者について行われるものを除く。以下この章において同じ。)を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。
施設従事者からの虐待
第十六条 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。
2 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けた障害者は、その旨を市町村に届け出ることができる。
使用者からの虐待
第二十二条 使用者による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、これを市町村又は都道府県に通報しなければならない。
2 使用者による障害者虐待を受けた障害者は、その旨を市町村又は都道府県に届け出ることができる。
高齢者虐待防止法は注意!
このようにして並べてみると、高齢者虐待のみ対象者や通報の仕方が少し違います。このような点、細かいですけど、覚えておくと安心ですよね。
*これらは皆さんにいただいた質問に対して書いている記事です。ご参考になるといいのですが。
コメント