差別解消法の「差別的な取扱い」と「合理的配慮」について

障害者に対する支援と障害者自立支援制度

テキストだけ見ると、難しく見える「合理的配慮」ですが、内閣府のパンフレットをみると具体例も掲載されていて理解しやすくなると思います。

合理的配慮とは?

合理的配慮について、内閣府のパンフレットでは次のように紹介されています。

内閣府HPより

ポイント1 役所や事業者に対して

ポイント2 障害のある人から何なかの対応を必要としているとの意思が伝えられた時

ポイント3 負担が重すぎない範囲で対応すること(義務)

ポイント4 事業所については対応に努めること(努力義務)

対象となる障害者は?

パンフレットを見てみましょう

 内閣府HP

ここでいう障害者とは「手帳を持っている」人をさしているのではありません。障害がある人で、障害者社会の中にあるバリアによって日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてを対象にしています。

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差別解消法が禁止する「差別的取扱い」とは?

〇受付を拒否したり

〇本人が目の前にいるのに(まるでいないかのように無視して)同行者にばかりはなしかけたり

〇受験や入学を拒否したり

〇障害者向けの物件はないと追い返したり(不動産会社)

〇保護者や介助者なしでお店を利用できない(入店を拒否される)

等の例が、絵つきで紹介されています

これらは、法律で絶対的に禁止されています。

合理的配慮の具体例

〇広い会場の中で、障害者の特性にあわせて席を用意したり

〇書類などを代りに書いてほしいという希望に対応したり

〇意思を伝えあうために、絵やタブレットなどをうまく活用したり

〇段差などがある場合はスロープなどを用意したり(駅員さんが用意しているあの板ですね)

このような例がパンフレットの中で紹介されています。

こちらでもより詳しい例が紹介されています!

合理的配慮サーチ(内閣府)

パンフレットをみたい方はこちらをご参照ください。

内閣府パンフレット

今日、一緒に勉強した皆さんへ

疲れたら、気分転換してくださいね。立木のポーズおすすめ!

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