社会福祉法人の仕事は、社会福祉事業を行うことです。社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立される法人のことをいいます。
法律上の3つの役割
社会福祉法第24条により、社会福祉法人には次の3つの役割が課されています。
- 自主的な経営基盤の強化
- 福祉サービスの質の向上
- 事業経営の透明性の確保←だから「〇〇を公表しなければならない」という問題が出題されるのです
単に福祉サービスを提供するだけでなく、経営体としての健全性と、利用者・社会に対する開かれた運営の両方が、法律上求められている点を押さえておいてください。
第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業
社会福祉法人が行う社会福祉事業は、社会福祉法第2条により、第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業に分けられます。
- 第一種社会福祉事業: 利用者への影響が大きく、経営の安定を通じた保護の必要性が高い事業。特別養護老人ホームなど、入所系の施設が中心です。原則として、国・地方公共団体・社会福祉法人にしか経営できません。
- 第二種社会福祉事業: 利用者への影響が比較的小さい事業。デイサービスや保育所など、通所・在宅系のサービスが中心です。経営主体に制限はなく、株式会社やNPO法人など、様々な主体が届出により事業を行えます。
さらに、これらの運営を安定的に実施するために、 社会福祉法人は、「社会福祉事業を行うに必要な資産を備えなければならない」という条文もあります。
公益事業・収益事業もできる
社会福祉法人は、社会福祉事業に支障がない限り、公益事業や収益事業も行うことができます。
- 公益事業: 公益を目的とし、社会福祉に関係する事業。例えば、介護老人保健施設や有料老人ホームの経営が該当します。
- 収益事業: 得た収益を、社会福祉事業や公益事業の運営費用に充てることを目的とした事業。貸しビルや駐車場の経営などが該当します。
社会福祉法人というと「社会福祉事業だけを行う法人」というイメージを持たれがちですが、こうした周辺の事業も含めて、幅広く運営できる法人だという点を押さえておいてください。
設立には「認可」が必要
社会福祉法人を設立しようとする者は、定款を作成し、その定款について所轄庁の認可を受けなければなりません。さらに必ず登記をしなければなりません。←ここ地味によく出題されています
*認可と認証は違います。社会福祉法人は「認可」なので注意しましょう!
定款には、少なくとも次のような事項を定める必要があります。
- 目的
- 名称
- 事務所の所在地
- 社会福祉事業の種類
- 役員(理事・監事)に関する事項
- 評議員・評議員会に関する事項
- 資産に関する事項 など
そして、設立当初の役員・評議員も、この定款で定めておく必要があります。
また、社会福祉事業を行うために直接必要なすべての物件(土地・建物など)について、原則として所有権を有することを原則とするという要件もあります
所轄庁はどこになるのか
社会福祉法人の所轄庁は、原則として、法人の主たる事務所が所在する都道府県知事です。
ただし「厚生労働大臣」「指定都市の市長」「市長」
- 事業が市の区域を越えない場合は、その市
- 事業が2つ以上の都道府県にわたる場合は、厚生労働大臣
のように、法人の事業の広がり方によって所轄庁が変わります。
NPO法人との所轄庁の違いに注意しましょう!
過去問を確認しましょう
最後に、過去問でよく問われるパターンを確認しておきましょう。
「社会福祉法人は収益事業を行うことが禁止されている」
→誤り。 社会福祉事業に支障がない限り、収益事業を行うことができます
「社会福祉法人は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する」
→正しい。 認可を受けた後、この登記によって法人として成立します
「収支計算書の公表は任意である」
→誤り。 透明性の確保のため、資金収支計算書などの公表は義務とされています
「社会福祉法人は 病院、診療所、有料老人ホームの経営ができる」
→できる ただし公益性の高い事業として実施することができる/さらに、社会福祉法人は、経済的な理由で医療を受けられない人に対して、無料または低額で診療を行う「無料低額診療事業」を行うことができます。これは、第2種社会福祉事業であることから、診療事業が実施できる根拠にもなります。
少し切り口が違う記事もあります。こちらもご参照ください。

別記事では「評議員、理事、監事、会計監査人」なども扱います。
今日のテーマのほうがやや簡単で解きやすいですね
組織と経営の人名についてはこちらをご参照ください

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