国家賠償法をわかりやすく|公務員の行為と職務にあたるかどうかの判断

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国家賠償とは

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行政の活動によって損害を受けたとき、国や地方公共団体に賠償を求めることができます。その根拠となるのが国家賠償法です。

行政不服申立てや行政事件訴訟が、処分そのものを争う手続であるのに対して、国家賠償は、受けた損害について金銭による賠償を求める制度です。

行政不服申立て|審査請求・再調査の請求・再審査請求の違い

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2つの類型

国家賠償法が定めているのは、次の2つです。

1条 公務員の行為によるもの
2条 公の営造物の設置または管理によるもの

1条 公務員の行為

公務員が、その職務を行うにあたり、故意または過失によって違法に損害を加えたときは、国または地方公共団体が賠償の責任を負います。公立の福祉施設の職員が、その職務の中で利用者に損害を与えた場合も、これにあたります。

するべきことをしなかったことによって損害が生じた場合も、対象になります。行政が適切に権限を行使していれば防げた損害について、責任が認められることがあります。

職務を行うにあたりという点が要件です。公務員が休暇中に私的な行動で損害を与えた場合は、国家賠償の対象になりません。その場合は、本人が民法上の責任を負うことになります。

職務にあたるかどうかは、外形から判断されます。制服を着用して職務行為を装った場合も、外形上は職務にあたるとされ、国家賠償の対象になるという判例があります。

2条 公の営造物

道路や河川、公園、公共施設の設備などに欠陥があり、それによって損害が生じた場合です。

1条と違い、故意や過失は要件になっていません。設置や管理に欠陥があったこと自体で責任が生じます。

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公務員個人の責任

被害を受けた人は、公務員個人に対して損害賠償を請求することはできません。責任を負うのは国または地方公共団体です。責任の相手方を国や地方公共団体に一本化しています。

*ただし、その公務員に故意または重大な過失があった場合、国や地方公共団体は、賠償した金額をその公務員に請求することができます。これを求償といいます。

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過去問を確認しましょう

第29回問題80

国家賠償法に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 公立の福祉施設の職員の過失により加えられた利用者への損害に対して、国家賠償法に基づく損害賠償請求はできない。
2 公務員の違法な公権力行使により損害を被った者は、国家賠償責任に加えて、公務員個人の民法上の不法行為責任も問うことができる。
3 公務員が適切に公権力を行使しなかったことによる損害に対して、国家賠償法に基づく損害賠償請求はできない。
4 公務員が家族旅行に行った先で、誤って器物を損壊したことに対して、国家賠償法に基づく損害賠償請求はできない。
5 非番の警察官が制服を着用して行った行為による損害に対して、国家賠償法に基づく損害賠償請求はできない。

解説

正答は4です。
1→× 公立の施設の職員も公務員です。職務の中で生じた損害であれば、国家賠償の対象になります。
2→× 公務員個人に対して請求することはできません。
3→× 権限を行使しなかったことによる損害も、国家賠償の対象になります。
4→○ 家族旅行中の行為は職務にあたりません。本人が民法上の責任を負います。
5→× 制服を着用して職務行為を装った場合は、外形上は職務にあたるとされます。

第34回問題77

行政行為の効力は,国家賠償請求訴訟によっても取り消すことができる。

解説

→× 国家賠償請求は、損害の賠償を求めるものです。行政行為を取り消すためには、取消訴訟や審査請求によることになります。

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