福祉の思想と理念に関する問題10問
問1 フェビアン社会主義は、ウェッブ夫妻などのフェビアン協会への参加者が唱えた思想であり、イギリス福祉国家の形成に影響を与えた。
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革命によらず、少しずつ社会を改良していく立場です。第35回問題23で出題。
問2 バーリンのいう積極的自由とは、自らの行為を妨げる干渉などから解放されることで実現する自由を意味する。
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この説明は消極的自由のものです。積極的自由は、自分の意思で自分のことを決められることを指します。第35回問題23で出題。
問3 ポジティブ・ウェルフェアは、人々の福祉を増進するために、女性参政権の実現を中心的な要求として掲げる思想である。
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ポジティブ・ウェルフェアは、給付で支えるだけでなく、教育や就労を通じて人に投資するという考え方です。第35回問題23で出題。
問4 1960年代のアメリカにおける福祉権運動の主たる担い手は、就労支援プログラムの拡充を求める失業中の白人男性たちであった。
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中心になったのは、生活保護を受ける黒人の母親たちです。第35回問題23で出題。
問5 コミュニタリアニズムは、家族や地域共同体の衰退を踏まえ、これらの機能を市場と福祉国家とによって積極的に代替するべきだとする思想である。
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逆に、家族や地域共同体のつながりを重んじる立場です。第35回問題23で出題。
問6 ソーシャルインクルージョンとは、全ての人々を孤独や孤立、排除や摩擦から援護し、社会の構成員として包み支え合う社会を目指すことをいう。
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社会的排除に対する考え方です。第31回問題33で出題。
問7 ソーシャルキャピタルとは、地域における公共的建築物や公共交通といった物的資本の整備状況を示すことをいう。
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物的な資本ではなく、信頼や規範、人と人のつながりを指します。第31回問題33で出題。
問8 「地域共生社会」が目指すのは、制度・分野ごとの縦割りや、支え手・受け手という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が我が事として参画すること等で、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていくことである。
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○
第35回問題22で出題。
問9 「ベヴァリッジ報告」は、社会保障計画が社会保険、国民扶助、任意保険という三つの方法で構成されるという考え方を示した。
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社会保険を中心に置き、それで足りない部分を国民扶助が補い、さらに上乗せを任意保険に委ねる構成です。第32回問題25で出題。
問10 「ベヴァリッジ報告」は、衛生・安全、労働時間、賃金、教育で構成されるナショナル・ミニマムという考え方を示した。
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この内容のナショナル・ミニマムを示したのはウェッブ夫妻です。第32回問題25で出題。
日本の福祉改革の流れに関する問題10問
問1 1973年(昭和48年)の「福祉元年」に、年金の給付水準を調整するために物価スライド制を導入した。
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物価の変動に応じて年金額を改定するしくみです。第32回問題26で出題。
問2 1973年(昭和48年)の「福祉元年」に、老人医療費支給制度を実施して、60歳以上の医療費を無料にした。
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対象は70歳以上です。第32回問題26で出題。
問3 1973年(昭和48年)の「福祉元年」に、標準報酬の再評価を行い、厚生年金では「9万円年金」を実現した。
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実現したのは「5万円年金」です。第32回問題26で出題。
問4 老人家庭奉仕員派遣事業が法制化されたのは、1963年(昭和38年)の老人福祉法である。
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現在のホームヘルプサービスの原型です。第32回問題26では、これを1973年の「福祉元年」の施策とする記述が、誤りとして出題されています。
問5 「新経済社会7カ年計画」(1979年(昭和54年))は、個人の自助努力と家庭や近隣・地域社会等との連携を基礎とした「日本型ともいうべき新しい福祉社会の実現を目指す」ことを構想した。
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「福祉元年」から数年で財政が厳しくなり、「福祉の見直し」が唱えられた時期のものです。第34回問題22で出題。
問6 「これからの地域福祉のあり方に関する研究会」報告書(2008年(平成20年))では、地域住民の生活課題を踏まえて公助を拡大することの重要性が指摘された。
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この報告書が重視したのは、住民同士の支え合いである共助の拡充です。第31回問題32で出題。
問7 生活困窮者自立支援法(2013年(平成25年))では、生活困窮者の自立の促進と尊厳の保持とともに、生活困窮者支援を通じた地域づくりが基本理念とされた。
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2018年(平成30年)の改正で基本理念が明記されました。第31回問題32で出題。
問8 「医療介護総合確保推進法」(2014年(平成26年))で、地域包括ケアシステムという用語が初めて法律に明記された。
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初めて法律に明記されたのは、2013年(平成25年)の社会保障改革プログラム法です。第31回問題32で出題。
問9 社会福祉法の改正(2017年(平成29年))では、市町村地域福祉計画について、3年ごとに、調査、分析及び評価を行うこととされた。
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3年ごとという定めではありません。定期的に調査、分析、評価を行い、必要に応じて計画を変更するよう努めるとされています。第31回問題32で出題。
問10 近年の政府による福祉改革の基調となっている「地域共生社会」が目指すのは、「地方にできることは地方に」という理念のもと、国庫補助負担金改革、税源移譲、地方交付税の見直しを一体のものとして進めることである。
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この説明は三位一体の改革のものです。第35回問題22で出題。
住宅労働貧困政策に関する問題10問
問1 「住宅セーフティネット法」では、民間賃貸住宅を賃貸する事業者に対し、住宅確保要配慮者の円滑な入居の促進のための施策に協力するよう努めなければならないとされている。
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高齢者や障害者、低所得者などが住まいを見つけにくい状況に対応するための法律です。第33回問題30で出題。
問2 公営住宅の入居基準では、自治体が収入(所得)制限を付してはならないとされている。
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公営住宅は住宅に困っている低額所得者を対象としますので、収入の基準が設けられています。第33回問題30で出題。
問3 住生活基本法では、国及び都道府県は住宅建設計画を策定することとされている。
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住生活基本法が定めるのは住生活基本計画です。住宅建設計画法に基づく住宅建設計画は、この法律により廃止されています。第33回問題30で出題。
問4 日本が批准した「国際人権規約(社会権規約)」にいう「相当な生活水準の権利」では、住居は対象外とされている。
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食糧、衣類とともに住居も含まれます。第33回問題30で出題。
問5 「労働施策総合推進法」では、事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動により労働者の就業環境が害されることのないよう、必要な措置を講じなければならないとされている。
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いわゆるパワーハラスメントへの対応を、事業主に義務づけた規定です。第33回問題31で出題。
問6 「労働施策総合推進法」では、事業主は、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者について、求職活動に対する援助その他の再就職の援助を行うよう努めなければならないとされている。
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第33回問題31で出題。
問7 「労働施策総合推進法」では、国は、労働者が生活に必要な給与を確保できるよう、労働時間の延長を容易にする施策を充実しなければならないとされている。
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働き方改革は労働時間の短縮を目指すものです。延長を容易にする施策ではありません。第33回問題31で出題。
問8 エイベル-スミスとタウンゼントは、イギリスの貧困世帯が増加していることを1960年代に指摘し、それが貧困の再発見の契機となった。
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福祉国家ができて貧困はなくなったと思われていた時期に、実際にはなくなっていないことを示しました。第34回問題26で出題。
問9 タウンゼントは、等価可処分所得の中央値の50%を下回る所得しか得ていない者を、相対的剥奪の状態にある者とした。
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相対的剥奪は、その社会で当たり前とされる生活様式や活動から締め出されている状態を指します。所得だけで線を引くものではありません。第34回問題26で出題。
問10 バーネットがトインビー・ホール(ロンドン)を設立した当初、主に活動したのは、外部から移り住んだ大学の卒業生達であった。
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知識人や学生が貧困地域に住み込む形で始まりました。第38回問題43で出題。
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