家庭養育優先の原則をわかりやすく解説|里親ファミリーホーム

児童・家庭福祉
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家庭養育優先

児童福祉法第3条の2は、子どもをどこで、どのように養育するかについての優先順位を定めた条文です。2016年(平成28年)の児童福祉法改正で新設され、「家庭養育優先の原則」と呼ばれています。
里親制度や児童福祉施設、児童相談所の措置判断は、すべてこの条文の考え方が土台になっています。

国及び地方公共団体は、児童が家庭において心身ともに健やかに養育されるよう、児童の保護者を支援しなければならない。ただし、児童及びその保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他の状況を勘案し、児童を家庭において養育することが困難であり又は適当でない場合にあっては児童が家庭における養育環境と同様の養育環境において継続的に養育されるよう、児童を家庭及び当該養育環境において養育することが適当でない場合にあっては児童ができる限り良好な家庭的環境において養育されるよう、必要な措置を講じなければならない。

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3段階の優先順位で理解する

<1段階>

まずは家庭での養育を最優先します。だからこそ、国や地方公共団体は、児童が家庭において心身ともに健やかに養育されるよう、児童の保護者を支援しなければなりません。この段階を支える仕組みとして、児童福祉法には子育て支援事業が規定されており、母子保健法にも産後ケア事業が導入されています。また、様々なニーズにトータルで対応できるよう子ども家庭センターも設置されています。

<2段階>

しかし、児童福祉法における要保護児童(保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童)に該当する場合は、一時保護を含めた対応を検討することになります。

家庭での養育が継続できないと判断した場合は、国や地方公共団体は、家庭における養育環境と同様の養育環境(里親、特別養子縁組、小規模住居型児童養育事業:ファミリーホーム)において継続的に養育されるよう、必要な措置を講じなければなりません。

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<3段階>

さらに、里親やファミリーホームへの委託が難しい場合は、できる限り良好な家庭的環境(施設養育の中でもできるだけ家庭に近い形態)において継続的に養育されるよう、必要な措置を講じなければなりません。

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この条文が国家試験に与える影響

この条文は、様々な問題に関連しています。
・子育て支援
・里親やファミリーホーム


・児童を一時保護、里親等への委託、施設入所などを決定する際の児童の意見聴取について

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