社会福祉連携推進法人とは
令和2年6月に公布された「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」に基づき、令和4年4月から施行された、新しい法人制度です。
社会福祉法人等が社員となって、福祉サービス事業者間の連携・協働を図るための取組を行う法人、というのが基本の姿です。単独の社会福祉法人ではなく、複数の法人が手を組むための仕組み、とイメージするとわかりやすいと思います。
目的としては、福祉・介護人材の確保、法人の経営基盤の強化、地域共生の取組の推進などが挙げられています。人口減少や高齢化が進むなかで、人材育成も人材確保も経営もそれぞれ別々にするより、複数の法人が連携した方がうまくいく、という発想です。規模を活かした効率化や、地域課題への共同対応ということですね。
具体的に何を共同で行うのか
厚生労働省のガイドラインや実際の認定事例に基づくと、以下のような業務を共同で実施しています。
人材の確保・育成
最も多く活用されている分野です。新任職員研修や中堅職員向けの研修を合同で開催し、1法人あたりのコストを削減します。合同就職説明会なども共同で企画・運営します。
また、連携法人内で職員の人事異動や出向を行い、高齢・障害・児童など多様な種別の経験を積ませることで、キャリアアップや離職防止につなげます。
物資の共同購買・業務の効率化
食材料や福祉用具、事務用品などをまとめて一括発注し、仕入れ価格を抑えます。経理、給与計算、システム管理、施設の保守点検などの事務部門を共通化し、各法人の事務負担を軽減することも行われています。
地域における福祉サービスの継続・基盤強化
災害が発生した際に、職員の相互派遣や備蓄物資の融通、利用者の受け入れ体制をあらかじめ構築しておきます。また、後継者不足に悩む小規模な法人の経営を連携法人全体でサポート・補完し、地域から福祉サービスが消えるのを防ぎます。
地域貢献活動・相談支援の共同化
単一の法人では対応が難しい複合的な課題(ひきこもり、困窮世帯、ゴミ屋敷問題など)に対し、高齢・障害・児童の枠を超えて共同で相談窓口を設置したり、居場所づくりを行ったりします。
設立の流れ
まず一般社団法人を設立し、そのうえで所轄庁から社会福祉連携推進の認定を受ける、という2段階の手続きになります。
ちなみにこの制度は、平成29年に施行された地域医療連携推進法人制度(医療機関同士の連携版)に倣って作られた、いわば福祉版にあたる制度です。医療の方で先に同じような発想の制度があったのですね。
準則主義・認証主義・認可主義についてはこちらをご参考になさってください。
→準則主義・認証主義・認可主義の違いをすっきり解説 社福NPO法人
労働者協同組合との違い
社会福祉連携推進法人は、既にある社会福祉法人同士が手を組むための「連携」の制度です。新しく事業を始める組織というより、既存の法人の経営基盤を強化するための仕組みという性格が強いです。
一方、同じく新しい法人制度である労働者協同組合は、組合員自身が新しく事業体を作って働くための「起業」に近い制度です。あわせて確認しておきましょう。


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