精神保健福祉法と機関
1 精神保健福祉センターは、都道府県と指定都市に設置しなければならない。
○ 精神保健福祉法に基づき、都道府県と指定都市が設置します。第27回問題43では、精神保健福祉法に規定されている機関として出題されています。
2 基幹相談支援センターは、精神保健福祉法に規定されている。
× 基幹相談支援センターを規定しているのは障害者総合支援法です。第27回問題43で出題されています。
3 医療保護入院者と措置入院者を入院させている精神科病院の管理者は、退院後生活環境相談員を選任しなければならない。
○ 2022年(令和4年)の改正により、2024年(令和6年)4月から措置入院者についても選任が義務づけられました。第27回問題47では、医療保護入院者について出題されています。
4 精神科病院の管理者は、医療保護入院を行ったときは、10日以内に都道府県知事に届け出る。
○ 第26回問題61で出題されています。
入院形態
5 任意入院では、精神保健指定医の診察が入院の要件である。
× 任意入院に精神保健指定医の診察は必要ありません。第28回問題46で出題されています。
6 任意入院者から退院の申出があったとき、精神保健指定医が必要と認めれば、12時間に限り退院させないことができる。
× 72時間です。第28回問題46で出題されています。
7 医療保護入院は、本人の同意が得られない場合に、都道府県知事の同意によって行われる。
× 家族等の同意によって行われます。都道府県知事の権限で行うのは措置入院です。第37回問題54で出題されています。
8 家族等がいない場合は、病院の管理者の同意によって医療保護入院を行うことができる。
× 市町村長の同意によって行います。家族等がいない場合のほか、家族等の全員が意思表示をすることができない場合も同じです。第27回問題46で出題されています。
9 緊急措置入院には、精神保健指定医2名以上の診察が必要である。
× 緊急措置入院は精神保健指定医1名の診察により行い、入院は72時間以内に限られます。2名以上の診察が一致することを必要とするのは措置入院です。第26回問題70で出題されています。
10 医療保護入院や応急入院は、精神保健指定医が確保できない緊急の場合に、特定医師の診察により12時間を限度として行うことができる。
○ 任意入院者の退院制限も同じく12時間が限度です。措置入院と緊急措置入院は、特定医師の診察では行えません。
11 措置入院は、市町村長の権限によって行われる。
× 都道府県知事(指定都市市長)の権限によって行われます。
12 応急入院は、家族等の同意が得られない場合に、12時間を限り行うことができる。
× 72時間です。
精神医療審査会
13 精神医療審査会は、市町村に置かれる。
× 都道府県に置かれ、事務は精神保健福祉センターが行います。第27回問題44で出題されています。
14 精神医療審査会の審査を行う合議体は、5名の委員で構成される。
○ 第28回問題43では、3名で構成されるという記述が誤りの選択肢として出題されています。
15 入院中の精神障害者は、都道府県知事に対して退院や処遇改善を請求することができる。
○ 請求を受けた都道府県知事が精神医療審査会に審査を求めます。第27回問題44では、電話による退院請求も審査の対象になることが出題されています。
16 精神医療審査会は、審査の結果に基づいて、精神科病院の管理者に入院者の退院を命令する。
× 精神医療審査会は審査を行い、都道府県知事が退院や処遇改善を命じます。第28回問題43、第27回問題44で出題されています。
17 精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定は、精神医療審査会が行う。
× 精神保健福祉センターが行います。第28回問題43で出題されています。
医療観察法
18 医療観察法の対象となる重大な他害行為には、窃盗が含まれる。
× 対象となるのは、殺人、放火、強盗、強制性交等、強制わいせつ、傷害の6つの行為です。窃盗は含まれません。第26回問題68では、恐喝が含まれるという記述が誤りの選択肢として出題されています。
19 医療観察法に基づく入院をさせる旨の決定は、指定入院医療機関が行う。
× 地方裁判所で、裁判官と精神保健審判員の合議体が決定します。第38回問題62で出題されています。
20 医療観察法の地域処遇において、精神保健観察を担当するのは保護観察所の保護観察官である。
× 保護観察所の社会復帰調整官が担当します。第37回問題62で出題されています。


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