地域移行支援・地域定着支援・自立生活援助のサービスの内容|対象者と支援の違い

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障害者福祉
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地域移行支援・地域定着支援・自立生活援助のサービスの内容

精神科病院に長期入院している者の退院から一人暮らしまでを支えるサービスとして、地域移行支援、地域定着支援、自立生活援助があります。精神保健福祉士の専門科目では、長期入院者の事例の中で、この3つのサービスの給付の種類、申請窓口、対象者、支援の内容などが繰り返し出題されています。

社会福祉士・精神保健福祉士の共通科目(障害者福祉)と精神保健福祉士の専門科目を比べると、出題の範囲が広いというより、専門科目ではより深い内容まで問われます。その意味で、この記事は主に精神保健福祉士の専門科目向けの内容です。
この記事はサービスの内容に焦点をあてています。利用できる期間については、こちらの記事で整理しています。
→障害者総合支援法のサービスの利用期間 これだけは覚えよう

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地域相談支援の共通点

地域移行支援と地域定着支援は、障害者総合支援法の地域相談支援給付のサービスです。二つに共通する仕組みは次のとおりです。

①支援を行うのは、都道府県知事、指定都市・中核市の長が指定する指定一般相談支援事業者です。
②申請窓口は市町村です。
③障害支援区分の認定は必要ありません。
④サービス等利用計画は、指定特定相談支援事業者が作成します。

相談支援の事業者は二種類あり、名前がよく似ています。地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)を行うのが指定一般相談支援事業者、サービス等利用計画を作成するのが指定特定相談支援事業者です。

一般相談支援と特定相談支援の違いについての記事はこちら
→一般相談支援と特定相談支援の違い|基本相談支援・地域相談支援・計画相談支援
サービス等利用計画についての記事はこちら
→サービス等利用計画と個別支援計画の違い|相談支援専門員・サビ管・サービス提供責任者

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地域移行支援

地域移行支援は、端的にいうと、入院・入所している間に退院の準備をする支援です。

【対象】
障害者支援施設などに入所している障害者と、精神科病院に入院している精神障害者が対象です。精神科病院に入院している者については、1年以上入院している者を中心に対象とします。入院期間が1年未満でも、措置入院者や医療保護入院者で住居の確保などの支援が必要な者と、地域移行支援を行わなければ入院が長期化するおそれがある者は対象になります。

【支援の内容】
①住居の確保など、地域生活に移行するための活動に関する相談
②外出への同行
③障害福祉サービスの体験的な利用の支援
④体験的な宿泊の支援

事業者は、地域移行支援計画を作成し、おおむね週1回以上、利用者と対面して支援します。

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地域定着支援

地域定着支援は、一人暮らしの者のための緊急時の連絡先です。

【対象】
居宅で単身で生活する者と、同居する家族が障害や疾病のために緊急時の支援を見込めない者が対象です。家族と同居していた者が一人暮らしを始めた場合も含まれます。共同生活援助(グループホーム)や宿泊型自立訓練を利用している者は、居宅で単身で生活する者にあたらないので対象から外れます。

【支援の内容】
常時連絡がとれる体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態などに、訪問や対応を行います。

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自立生活援助

自立生活援助は、地域移行支援・地域定着支援とは給付の種類が異なり、訓練等給付のサービスです。2018年に新設されました。

【対象】
障害者支援施設、共同生活援助(グループホーム)、精神科病院などから退所・退院して、一人暮らしを始めた者などが対象です。

【支援の内容】
支援者が定期的に居宅を巡回訪問し、随時の相談や訪問にも応じます。

【利用の手続】
利用にはサービス等利用計画の作成が必要です。障害支援区分の認定は必要ありません。

【併給】
就労定着支援は生活面の支援も行い、自立生活援助と支援内容が重なるため、併給は認められていません。

地域定着支援と自立生活援助の違い

地域定着支援と自立生活援助は、どちらも一人暮らしの者を支えるサービスです。
〇地域定着支援は「いつでも連絡してね。緊急のときは駆けつけるよ。」というサービスです。支援者から定期的に訪問することはありません。
〇自立生活援助は「定期的に様子を見に行くよ。何かあったら相談してね。」というサービスです。支援者のほうから定期的に巡回訪問します。

過去問を短く分けて確認しましょう

本試験では、長い事例文を読んで、①どのサービスかを特定し、②そのサービスの説明の正誤を判断する形で出題されています。ここでは、事例文を短い説明に置き換え、問1でサービスを特定し、問2でそのサービスの説明を確認する形に分けました。問2の選択肢は、実際の過去問の選択肢です。事例文を含む全文は、過去問題集で確認してください。

確認問題1(第28回問題47・第26回問題71をもとに作成)

問1 精神科病院に長期入院している者に対し、入院中から住居の確保など退院の準備を行う「障害者総合支援法」に基づくサービスとして、正しいものを1つ選びなさい。

1 地域定着支援
2 宿泊型自立訓練
3 地域移行支援
4 自立生活援助
5 共同生活援助

問1の解答を見る

3→○ 入院中から住居の確保など退院の準備を行うのは地域移行支援です。地域定着支援、自立生活援助、共同生活援助は退院・退所後に利用するサービスで、宿泊型自立訓練は日常生活の訓練を行うサービスです。

問2 問1のサービスに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 利用期間は原則2年以内である。
2 支給決定の有効期間は3年である。
3 おおむね週に1回以上の支援を行う。
4 申請窓口は精神保健福祉センターである。
5 障害支援区分の認定を必要とする。

問2の解答を見る

1→× 給付決定期間は6か月で、6か月の範囲内で更新できます。(第28回)
2→× 給付決定期間は6か月で、6か月の範囲内で更新できます。(第26回)
3→○ 事業者は、おおむね週1回以上、利用者と対面して支援します。(第26回)
4→× 申請窓口は市町村です。(第28回)
5→× 地域相談支援の利用に、障害支援区分の認定は必要ありません。(第26回)

確認問題2(第23回問題71をもとに作成)

問1 精神科病院を退院して一人暮らしを始めた者に対し、常時の連絡体制を確保し、緊急時に訪問や対応を行う「障害者総合支援法」に基づくサービスとして、正しいものを1つ選びなさい。

1 地域移行支援
2 地域定着支援
3 共同生活援助
4 宿泊型自立訓練
5 自立生活援助

問1の解答を見る

2→○ 「いつでも連絡してね。緊急のときは駆けつけるよ。」というサービスなので、地域定着支援です。自立生活援助は、支援者のほうから定期的に巡回訪問するサービスです。

問2 問1のサービスに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 利用期間は原則無期限である。
2 障害支援区分の区分3以上の者が対象である。
3 家族との同居から一人暮らしに移行した者も対象である。
4 宿泊型自立訓練の利用者は対象である。
5 共同生活援助(グループホーム)の利用者は対象である。

問2の解答を見る

1→× 給付決定期間は1年で、1年の範囲内で更新できます。
2→× 地域相談支援の利用に、障害支援区分の認定は必要ありません。
3→○ 居宅で単身で生活する者が対象で、家族との同居から一人暮らしに移行した者も含まれます。
4→× 宿泊型自立訓練の利用者は、居宅で単身で生活する者にあたらないので対象から外れます。
5→× 共同生活援助の利用者は、居宅で単身で生活する者にあたらないので対象から外れます。

確認問題3(第26回問題72・第23回問題72をもとに作成)

問1 精神科病院やグループホームから退院・退所して一人暮らしを始めた者の居宅を定期的に巡回訪問し、随時の相談にも応じる「障害者総合支援法」に基づくサービスとして、正しいものを1つ選びなさい。

1 共同生活援助
2 地域移行支援
3 宿泊型自立訓練
4 自立生活援助
5 地域定着支援

問1の解答を見る

4→○ 「定期的に様子を見に行くよ。何かあったら相談してね。」というサービスなので、自立生活援助です。地域定着支援は、常時連絡がとれる体制を確保し、緊急時に駆けつけるサービスで、定期的な訪問は行いません。

問2 問1のサービスに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 標準利用期間は6か月となっている。
2 介護給付に基づくサービスである。
3 宿泊型の訓練を実施する。
4 就労定着支援との併給ができる。
5 サービス等利用計画の作成を必要とする。

問2の解答を見る

1→× 標準利用期間は1年です。(第26回)
2→× 自立生活援助は訓練等給付に基づくサービスです。(第26回)
3→× 宿泊型の訓練を行うのは宿泊型自立訓練です。(第26回)
4→× 就労定着支援は生活面の支援も行い、自立生活援助と支援内容が重なるため、併給は認められていません。(第26回)
5→○ 自立生活援助の利用には、サービス等利用計画の作成が必要です。(第26回・第23回)

利用できる期間についての記事はこちら
→障害者総合支援法のサービスの利用期間 これだけは覚えよう
措置入院・医療保護入院などの入院形態についての記事はこちら
→医療保護入院と措置入院の違い|精神保健福祉法5つの入院形態の覚え方を表で整理

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