少年司法のプロセス|触法少年と犯罪少年で何が変わるのか

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刑事司法と福祉
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14歳未満の場合と14歳以上の場合

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刑法41条により、14歳未満は罰しないとされています。刑事事件として扱われることはありません。
そのため、14歳未満の場合と14歳以上の場合では、手続きが異なります。

14歳未満(触法少年)→児童相談所に通告→児童福祉法による対応→場合によっては家庭裁判所送致
14歳以上(犯罪少年)→家庭裁判所に送致(全件送致)→場合によっては検察官送致
                          →場合によっては児相で対応

*このほかに虞犯少年があります。犯罪を行ってはいないものの、家庭に寄りつかない、犯罪性のある人と交際しているなどの事情があり、将来罪を犯すおそれがあると認められる少年です。虞犯少年も家庭裁判所の審判の対象となることがあります。

14歳未満の場合、児童福祉法による対応が原則ですが、児童相談所長が家庭裁判所に送致した場合に、はじめて少年審判の対象となります。

一方、14歳以上の場合、警察官や検察官は、捜査したすべての事件を家庭裁判所に送致することとされています(少年法41条・42条)。これを全件送致主義といいます。

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家庭裁判所が行う調査

事件が家庭裁判所に送致されると、まず調査が行われます。

この調査を担当するのが家庭裁判所調査官です。少年本人や保護者との面接、学校や職場への照会などを通じて、少年の性格、生育歴、家庭環境、交友関係を調べます。心理学、社会学、社会福祉学、教育学などの専門的な知識をもつ職員です。

必要に応じて、少年鑑別所に送致して心身の鑑別を行うこともあります(観護措置)。

ここでは、非行事実だけでなく、もう一度非行を繰り返すおそれがあるか、教育によって立ち直れるか、という点もあわせて見ています(要保護性)。

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審判とその結果

調査の結果、審判を行う必要がないと判断されれば、審判は開かれません。これが審判不開始です。

審判が開かれた場合、その結果は次のように分かれます。

・不処分
・保護処分(保護観察・児童自立支援施設等送致・少年院送致)
・児童相談所長等送致
・検察官送致

*不処分は、審判を開いたうえで処分をしないという決定です。審判不開始は審判を開始しないこと、不処分は審判を行った結果、不処分となったという点で異なります。

保護処分

保護処分は3種類です。

①保護観察は→少年を社会の中で生活させながら、保護観察所の指導監督を受けさせるものです。

②児童自立支援施設または児童養護施設への送致→児童福祉法に基づく施設で生活させるものです。

③少年院送致→少年院に収容して矯正教育を行うものです。

検察官送致

全件送致主義によって家庭裁判所に送致された事件のうち、保護処分ではなく刑事裁判で処罰するのが相当だと判断された場合、事件は検察官に送致されます。これを検察官送致、いわゆる逆送といいます。

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試験観察

調査や鑑別が終わり、審判が開かれた後、不処分、保護処分、検察官送致等の決定が行われるのですが、裁判官が最終的な処分をすぐに決めず、一定期間、少年の生活の様子を見てから判断することがあります。これが試験観察です。

試験観察は、最終的な処分を決めるまでの中間決定です。この期間中、少年は家庭裁判所調査官の観察を受けながら生活し、その後あらためて審判が行われ、保護処分や不処分などが決定されます。

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過去問を確認しましょう

第38回問題59

事例を読んで,次のうち,この中間決定を表す用語として,最も適切なものを 1 つ選びなさい。

〔事 例〕
少年のAさん(16 歳)は,窃盗を行ったことで家庭裁判所の審判に付された。ただ,家庭裁判所の裁判官は,最終的な判断を出す前に,Aさんに自宅での生活を送らせながら,要保護性の変化を見ていくための中間決定を行った。そこで, 3 か月間ほど,Aさんは,家庭裁判所調査官と定期的に面接をし,また遵守事項として定められた社会奉仕活動にもきちんと参加した。最終的に,家庭裁判所の裁判官は,Aさんの要保護性が既に十分解消されているとして,不処分決定を行った。

1 保護処分 2 観護処遇 3 試験観察 4 補導援護 5 改善指導

解説

正答は3です。
1→× 審判の結果として言い渡される処分で、中間決定ではありません。
2→× 少年鑑別所における処遇のことです。
3→○ 最終的な処分を決めるまでの中間決定です。
4→× 保護観察において、対象者の自立を助けるために行われる援助のことです。
5→× 刑事施設において受刑者に行われる指導のことです。

第33回問題148

少年司法制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 少年法は、家庭裁判所の審判に付すべき少年として、犯罪少年、触法少年、虞犯少年、不良行為少年の4種類を規定している。
2 家庭裁判所は、18歳未満の少年については、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り、これを審判に付することができる。
3 少年鑑別所は、警察官の求めに応じ、送致された少年を一定期間収容して鑑別を行う施設である。
4 少年院は、保護処分若しくは少年院において懲役又は禁錮の刑の執行を受ける者に対し、矯正教育その他の必要な処遇を行う施設である。
5 家庭裁判所が決定する保護処分は、保護観察、児童自立支援施設又は児童養護施設送致、少年院送致、検察官送致の4種類である。

解説

正答は4です。
1→× 少年法が定めているのは、犯罪少年、触法少年、虞犯少年の3種類です。不良行為少年は少年法の規定によるものではありません。
2→× 児童相談所長等からの送致を受けた場合に限られるのは、18歳未満ではなく14歳未満です。
3→× 少年鑑別所に収容されるのは、家庭裁判所の観護措置によるものです。警察官の求めによるものではありません。
4→○ 記述のとおりです。
5→× 保護処分は、保護観察、児童自立支援施設又は児童養護施設送致、少年院送致の3種類です。検察官送致は保護処分ではありません。

第30回問題149

触法少年に対する関係機関の対応に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。

1 警察は、触法少年を検察官に送致することができる。
2 警察は、触法少年を地方裁判所に送致することができる。
3 児童相談所長は、触法少年を児童自立支援施設に入所させることができる。
4 児童相談所長は、触法少年を検察官に送致することができる。
5 家庭裁判所は、触法少年を検察官に送致することができる。

解説

正答は3です。
1→× 触法少年(14歳未満)は犯罪が成立しませんので、検察官に送致されることはありません。
2→× 触法少年(14歳未満)は児童相談所に通告されます。地方裁判所に送致されることはありません。
3→○ 児童福祉法による措置として、児童自立支援施設に入所させることができます。
4→× 児童相談所長が送致することができるのは家庭裁判所です。
5→× 触法少年(14歳未満)は犯罪が成立しませんので、刑事裁判の対象になりません。

第29回問題150

非行少年の取扱いに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 触法少年に対して、家庭裁判所は少年院送致の保護処分をすることができる。
2 触法少年に対して、検察官は起訴猶予処分を行うことができる。
3 犯罪少年に対して、警察は児童相談所に送致することができる。
4 少年院在院者に対して、少年院長は仮退院の許可決定を行うことができる。
5 虞犯少年に対して、児童相談所長は検察官に送致することができる。

解説

正答は1です。
1→○ 触法少年(14歳未満)であっても、児童相談所長等から送致を受けて家庭裁判所の審判に付されれば、少年院送致の保護処分をすることができます。ただし、少年院に収容できるのはおおむね12歳以上とされています。
2→× 触法少年(14歳未満)は犯罪が成立しませんので、検察官が起訴猶予の判断をすることはありません。
3→× 犯罪少年(14歳以上)は、警察官や検察官からすべて家庭裁判所に送致されます。
4→× 仮退院を許可するのは地方更生保護委員会です。
5→× 虞犯少年は家庭裁判所の審判の対象となることがありますが、検察官送致は行われません。

第28回問題150

少年保護審判を担当する家庭裁判所と他の機関との連携に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 家庭裁判所は、犯罪少年については、警察官から送致を受けた場合に限り審判に付することができる。
2 家庭裁判所は、触法少年については、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けた場合に限り審判に付することができる。
3 家庭裁判所は、審判を開始する前に、少年鑑別所に命じて、審判に付すべき少年の取調その他の必要な調査を行わせることができる。
4 家庭裁判所は、犯行時14歳以上の少年が犯した犯罪については、原則的に検察官に送致しなければならない。
5 家庭裁判所は、保護処分を決定するため必要があると認めるときは、保護観察官の観察に付することができる。

解説

正答は2です。
1→× 犯罪少年は、警察官または検察官からの送致を受けて審判に付されます。
2→○ 記述のとおりです。触法少年は児童福祉法による対応が優先されますので、児童相談所長等から送致を受けた場合に限られます。
3→× 調査を行うのは家庭裁判所調査官です。少年鑑別所が行うのは心身の鑑別です。
4→× 14歳以上であることをもって原則的に検察官に送致するという定めはありません。
5→× 試験観察において少年を観察するのは、保護観察官ではなく家庭裁判所調査官です。

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