高齢者分野の単語、配置ごちゃごちゃを一気に解決|生活支援コーディネーター・介護サービス相談員・審査会

第39回社会福祉士国家試験まで
あと―日
精神保健福祉士1日目まであと―日
→ひとことコラム(毎朝更新)
→科目別一問一答(更新中)
高齢者分野の人材と審査会 配置ごちゃごちゃを一気に解決 高齢者福祉

誰がどこにいるか、すっきり整理できていますか

まずは、高齢者分野で出題された人材と、審査会などの会議について、10問出題します。どれくらい解けるか、先に試してみてください。全問正解なら、この記事を読まなくても大丈夫です。でも、曖昧だなと思ったら、この記事をもう一度読んでから、一問一答をもう一度解いてみてください。

一問一答はこちら
→高齢者分野の人材と審査会の一問一答(3択10問)|記事を読む前に今の位置を確認|生活支援コーディネーター・介護保険審査会・国保連

生活支援コーディネーター、ライフサポートアドバイザー、介護サービス相談員。介護認定審査会、介護保険審査会、介護給付費等審査委員会。高齢者分野には、名称が似ている「人材」や「審査会」「会議」がたくさん出てきます。誰がどこにいるのか、すっきり整理できていますか。

国家試験では、名前と「どこにいるか」「何をするか」を入れ替えた選択肢がくり返し出題されています。この記事では、人材と審査会・協議会を一覧表で整理し、最後に過去問でまとめて確認します。

人材の配置を一気に整理

名前どこにいる・誰が置く何をする生活支援コーディネーター市町村が配置(社会福祉協議会等に委託可)地域の支え合いの資源づくり・関係者の調整ライフサポートアドバイザーシルバーハウジング(市町村が派遣)安否確認・生活相談・緊急時の対応介護サービス相談員介護サービス事業所・施設(市町村が派遣)利用者の不満・疑問を聞き改善の途を探る認知症地域支援推進員市町村(地域包括支援センター等)医療・介護・地域の支援をつなぐ認知症初期集中支援チーム市町村(地域包括支援センター等)医療・介護の専門職が初期に集中的に訪問キャラバン・メイト地域・職域認知症サポーター養成講座の講師日常生活自立支援事業の専門員基幹的社会福祉協議会支援計画の作成・契約の締結日常生活自立支援事業の生活支援員基幹的社会福祉協議会福祉サービスの利用援助・日常的な金銭管理法令・厚生労働省の資料をもとに著者が作成した図です。無断転載・複製はご遠慮ください。

生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)

生活支援コーディネーターは、地域の支え合いの仕組みをつくる役割を担います。介護保険法の地域支援事業(生活支援体制整備事業)で、市町村が配置します。社会福祉協議会などに委託することもでき、配置先や資格の決まりはありません。

〇第1層:市町村全域を担当
〇第2層:中学校区域を基本とする日常生活圏域を担当
〇役割:サービスを提供する者どうしの連携を進め、新たなサービスを生み出す

生活支援コーディネーターと一緒に覚えたいのが協議体です。協議体は、生活支援の担い手が情報を共有し、連携する場で、市町村が設置します。

ライフサポートアドバイザー(生活援助員)

ライフサポートアドバイザーは、シルバーハウジング(高齢者向けの公営住宅等)に派遣され、入居者の安否確認、生活相談、緊急時の対応を行います。身体介護を行うために配置されているのではありません。介護が必要になったら、介護保険のサービスを使います。

介護サービス相談員

介護サービス相談員は、介護サービスの事業所や施設に出向き、利用者の話を聞く役割を担います。2020年度に介護相談員から名称が変わりました。市町村が介護サービス相談員派遣等事業として登録・派遣します。この事業は地域支援事業の任意事業として実施でき、実施は義務づけられていません。

〇目的:苦情に至る事態を防ぎ、利用者の日常的な不平・不満や疑問に対応して改善の途を探る
〇登録:試験はなく、一定の研修を修了した者を市町村が登録
〇守秘義務:相談者の同意なく情報を市町村等に提供できない

認知症の支援に関わる人材

〇認知症地域支援推進員:市町村(地域包括支援センター等)に配置され、医療・介護・地域の支援をつなぐ
〇認知症初期集中支援チーム:医療と介護の専門職で構成され、認知症の初期に集中的に訪問する
〇認知症サポーター:養成講座を受けた住民。委嘱や努力義務はない
〇キャラバン・メイト:認知症サポーター養成講座の講師

認知症地域支援推進員と認知症初期集中支援チームは、どちらも市町村の地域支援事業(認知症総合支援事業)です。都道府県に配置されるのではありません。初期集中支援チームは専門職のチームで、民生委員や認知症サポーターで構成されるのではありません。

日常生活自立支援事業の専門員と生活支援員

日常生活自立支援事業の専門員は、原則として社会福祉士、精神保健福祉士等で一定の研修を受けた者で、基幹的社会福祉協議会に配置されます。支援計画の作成や契約の締結に関する業務を行います。生活支援員は、専門員が作成した支援計画に沿って、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理などを実際に行います。

名前が似ている「生活〜」の人材

「生活」で始まる名前の人材は、紛らわしいので並べて覚えておきましょう。
〇生活支援コーディネーター:地域の支え合いの仕組みをつくる(生活支援体制整備事業)
〇生活援助員(ライフサポートアドバイザー):シルバーハウジングで安否確認・生活相談・緊急時の対応を行う
〇生活支援員:日常生活自立支援事業で福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理を行う
〇生活支援相談員:被災者の見守り・相談支援を行う

スポンサーリンク

審査会・協議会を一気に整理

名前置くところ何をする介護認定審査会市町村(共同設置可)要介護認定の審査・判定介護保険審査会都道府県市町村の処分への審査請求の審理・裁決介護給付費等審査委員会国民健康保険団体連合会介護報酬の請求の審査社会保障審議会国(厚生労働省)介護報酬の基準を定めるときに意見を述べる運営適正化委員会都道府県社会福祉協議会福祉サービスの苦情解決地域包括支援センター運営協議会市町村センターの公正・中立な運営の確保協議体市町村生活支援の担い手の情報共有・資源開発地域ケア会議市町村(地域包括支援センター)個別事例の検討と地域課題の把握法令・厚生労働省の資料をもとに著者が作成した図です。無断転載・複製はご遠慮ください。

介護認定審査会(市町村)

介護認定審査会は、要介護認定の二次判定を行う会議で、市町村に置かれます。複数の市町村で共同設置することもできます。

〇委員:保健・医療・福祉の学識経験者から市町村長が任命
〇審査・判定:一次判定を基礎に、主治医意見書と特記事項をもとに判定
〇意見:要介護状態の軽減や悪化の防止のために必要な療養に関する事項などを市町村に述べることができる

介護認定審査会は、利用しているサービスの種類や回数を加味して判定するのではありません。担当の介護支援専門員が出席する決まりもありません。

介護保険審査会(都道府県)

介護保険審査会は、市町村の処分に不服があるときに審査請求を受け付けて、審理・裁決を行う機関です。都道府県に置かれます。要介護認定の結果や保険料に不服があるときの申立て先は、市町村の介護認定審査会ではなく、都道府県の介護保険審査会です。

〇委員:被保険者を代表する委員、市町村を代表する委員、公益を代表する委員

介護給付費等審査委員会(国保連)

国民健康保険団体連合会(国保連)は、市町村から委託を受けて、介護報酬の請求を審査し、支払を行います。審査のために置かれるのが介護給付費等審査委員会です。国保連は、利用者からの苦情を受けて、サービス事業者に指導・助言を行う役割も担っています。

〇介護サービス情報の公表:都道府県知事
〇財政安定化基金:都道府県
〇介護報酬の額の基準:厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める

苦情解決(国保連と運営適正化委員会)

苦情の窓口も、名前と置かれる場所がごちゃごちゃになりやすいところです。
〇事業者:まず事業者自身が苦情解決に取り組む(苦情解決責任者・第三者委員)
〇国民健康保険団体連合会(国保連):介護保険のサービスについての苦情を受け、事業者に指導・助言する
〇運営適正化委員会:社会福祉法に基づいて都道府県社会福祉協議会に置かれ、福祉サービス全般の苦情解決を行う

国保連が運営適正化委員会を設置するのではありません。運営適正化委員会を置くのは都道府県社会福祉協議会です。

地域包括支援センター運営協議会・地域ケア会議(市町村)

地域包括支援センター運営協議会は、センターの適切、公正かつ中立な運営を確保するために市町村が設置します。地域ケア会議は、個別事例の検討を通じて地域の課題を把握する会議で、市町村や地域包括支援センターが開催します。都道府県レベルの会議ではありません。

スポンサーリンク

過去問を解いてみましょう

第31回問題132

介護相談員(現在の名称は介護サービス相談員)に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 介護相談員派遣等事業(現在の名称は介護サービス相談員派遣等事業)の実施主体は、都道府県である。
2 介護相談員派遣等事業(現在の名称は介護サービス相談員派遣等事業)は、苦情に至る事態を防止すること及び利用者の日常的な不平・不満又は疑問に対応して改善の途を探ることを目指すものである。
3 介護相談員(現在の名称は介護サービス相談員)の登録は、保健・医療・福祉分野の実務経験者であって、その資格を得るための試験に合格した者について行われる。
4 介護相談員派遣等事業(現在の名称は介護サービス相談員派遣等事業)は、介護保険制度における地域支援事業として実施が義務づけられている。
5 介護相談員(現在の名称は介護サービス相談員)が必要と判断した場合、相談者の同意がなくても、その相談者に関する情報を市町村等に提供することができる。

解説

1→× 実施主体は市町村です。
2→○ 苦情になる前に、日常の「ちょっと困った」を拾うのが介護サービス相談員です。
3→× 試験はありません。研修を修了した者を市町村が登録します。
4→× 任意事業として実施できる事業で、義務ではありません。
5→× 相談者の同意なく情報を提供することはできません。

第30回問題36(地域福祉の理論と方法)

認知症の人や家族の支援に関わる専門職とボランティアに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 認知症サポーターは、地域包括支援センターから委嘱されて活動する。
2 日常生活自立支援事業における専門員は、原則として社会福祉士、精神保健福祉士等であって、一定の研修を受けた者である。
3 認知症地域支援推進員は、都道府県に配置され市町村の医療・介護等の支援ネットワーク構築の支援等を行う。
4 認知症ケア専門士は、認知症ケアに対する学識と技能及び倫理観を備えた専門の国家資格である。
5 介護相談員(現在の名称は介護サービス相談員)は、登録を行った後、介護相談員であることを証する文書が都道府県から交付される。

解説

1→× 認知症サポーターは養成講座を受けた住民で、委嘱はされません。
2→○ 専門員は基幹的社会福祉協議会に配置され、支援計画の作成や契約の締結を行います。
3→× 認知症地域支援推進員は市町村(地域包括支援センター等)に配置されます。
4→× 認知症ケア専門士は学会が認定する民間資格です。
5→× 登録も証明書の交付も市町村が行います。

スポンサーリンク

第28回問題35(地域福祉の理論と方法)

2014年(平成26年)の介護保険法の改正に伴って設けられた、地域に関係する主体の記述として、正しいものを1つ選びなさい。

1 「生活支援コーディネーター」(地域支え合い推進員)は、サービス提供主体の間の連携を推進するとともに、新たなサービスを創出する役割を期待されている。
2 介護支援専門員は、生活支援・介護予防に関する多様な関係主体間の定期的な情報収集及び連携・協働による取組を推進することが求められている。
3 介護予防・日常生活支援総合事業では、住民、NPOなどの多様な主体による自主的な活動は想定されていない。
4 「認知症初期集中支援チーム」は、認知症サポーターから構成されている。
5 地域ケア会議では、地域包括支援センターと連携して都道府県レベルで、多職種協働による地域のネットワークを構築することが求められている。

解説

1→○ 支え合いの仕組みをつくるのが、生活支援コーディネーターです。
2→× 多様な関係主体の情報共有と連携の場は協議体です。介護支援専門員の役割ではありません。
3→× 総合事業は、住民やNPOなど多様な主体の活動を前提にしています。
4→× 認知症初期集中支援チームは医療と介護の専門職のチームです。
5→× 地域ケア会議は市町村レベルの会議です。

第29回問題37(地域福祉の理論と方法)

介護保険制度と地域福祉に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 「生活支援コーディネーター」(地域支え合い推進員)は、専門職として社会福祉協議会に配置されなければならない。
2 包括的支援事業の中には、地域包括支援センター以外の主体にも委託できるものがある。
3 地方公共団体は、被保険者が住み慣れた地域で自立生活を営めるよう、その求めに応じて居住先を確保しなければならない。
4 「新しい総合事業」(介護予防・生活支援サービス事業)は、単一の主体が独占的にサービスを提供することが想定されている。
5 市町村が地域ケア会議を開催する際には、当該地域の住民を参加させなければならない。

解説

1→× 配置先も資格も決まっていません。社会福祉協議会以外に置くこともできます。
2→○ 生活支援体制整備事業や在宅医療・介護連携推進事業などは、地域包括支援センター以外にも委託できます。
3→× 居住先を確保する義務は規定されていません。
4→× 多様な主体がサービスを提供することが想定されています。
5→× 住民の参加は義務づけられていません。

スポンサーリンク

第35回問題40(地域福祉の理論と方法)

地域福祉におけるネットワーキングに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 地域介護予防活動支援事業は、市町村が介護保険の第二号被保険者に対して、介護予防の活動を行うために、地域住民とネットワークを構築して取り組むものである。
2 被災者見守り・相談支援事業では、復興公営住宅の居住者を対象として、生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)が見守りを中心としたネットワークを構築し、支援を行う。
3 社会福祉法人による「地域における公益的な取組」は、社会福祉充実残額が生じた場合に、社会福祉法人がネットワークを構築して取り組むものである。
4 介護保険の生活支援・介護予防サービスの体制整備に向けて、都道府県は、協議体を定期的な情報共有のネットワークの場として設置している。
5 ひきこもり地域支援センター事業では、地域の多様な関係機関で構成される連絡協議会を設置する等、ネットワークづくりに努めるとされている。

解説

1→× 地域介護予防活動支援事業は一般介護予防事業の一つで、第一号被保険者が中心です。
2→× 被災者の見守りを行うのは生活支援相談員です。名前が似ていて紛らわしいですね。
3→× 地域における公益的な取組は、社会福祉充実残額の有無にかかわらず社会福祉法人の責務です。
4→× 協議体を設置するのは市町村です。
5→○ ひきこもり地域支援センターは、連絡協議会を設置するなどネットワークづくりに努めます。

第36回問題31(現代社会と福祉)

居住支援に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
(注)「住宅セーフティネット法」とは、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」のことである。

1 住宅確保要配慮者居住支援協議会は、住宅確保要配慮者に対して家賃の貸付けを行っている。
2 住居確保給付金は、収入が一定水準を下回る被用者に限定して、家賃を支給するものである。
3 シルバーハウジングにおけるライフサポートアドバイザーは、身体介護を行うために配置されている。
4 「住宅セーフティネット法」は、住宅確保要配慮者が住宅を購入するための費用負担についても定めている。
5 地方公共団体は、公営住宅法に基づき、住宅に困窮する低額所得者を対象とする公営住宅を供給している。

解説

1→× 居住支援協議会は家賃の貸付けを行いません。
2→× 住居確保給付金は被用者に限定されていません。
3→× ライフサポートアドバイザーは、安否確認・生活相談・緊急時の対応を行う役割を担います。身体介護は介護保険のサービスで受けます。
4→× 住宅の購入費用は定めていません。
5→○ 公営住宅は、住宅に困窮する低額所得者のための住宅です。

スポンサーリンク

第33回問題135

高齢者の住まいに関する法制度についての次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 住宅確保要配慮者に対して居住支援に取り組む法人(居住支援法人)は、その申請により、都道府県知事から指定されることとなっている。
2 サービス付き高齢者向け住宅は、入居者に対し、介護保険制度における居宅介護サービス若しくは地域密着型サービスの提供が義務づけられている。
3 シルバーハウジングにおいては生活支援コーディネーターが配置され、必要に応じて入居者の相談や一時的な身体介護を行うこととなっている。
4 終身建物賃貸借制度は、賃借人が死亡することによって賃貸借契約が終了する借家契約であり、75歳以上の高齢者が対象とされている。
5 市町村は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する計画(市町村賃貸住宅供給促進計画)の作成を義務づけられている。

解説

1→○ 居住支援法人は都道府県知事が指定します。
2→× 必須のサービスは状況把握(安否確認)と生活相談です。介護サービスの提供は義務ではありません。
3→× シルバーハウジングにいるのはライフサポートアドバイザーです。生活支援コーディネーターではありません。
4→× 対象は60歳以上です。
5→× 市町村賃貸住宅供給促進計画の作成は任意です。

第29回問題133

「認知症サポーターキャラバン」に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 認知症サポーターを養成する事業は、介護保険法において地域支援事業の一つとして法定化されている。
2 認知症サポーター養成講座を受講するためには、保健医療・福祉分野で高齢者支援に関する実務経験を有することが要件となっている。
3 認知症サポーターとキャラバン・メイトの総数は、平成27年12月現在、全国で約100万人である。
4 認知症サポーターには、地域包括支援センターに協力する努力義務が課せられている。
5 キャラバン・メイトは、認知症サポーター養成講座の企画・立案及び実施を行う。

解説

1→× 認知症サポーターキャラバンは、介護保険法の地域支援事業として法定化された事業ではありません。
2→× 養成講座は誰でも受講できます。
3→× 当時すでに約100万人をはるかに上回っていました。
4→× 認知症サポーターに努力義務はありません。
5→○ キャラバン・メイトは養成講座の講師役です。

スポンサーリンク

第29回問題131

介護保険制度の地域支援事業における包括的支援事業に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 総合相談支援業務では、日常生活自立支援事業や成年後見制度といった権利擁護を目的とするサービスや制度を利用するための支援などが行われる。
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務では、地域内の要介護者などやその家族に対し、日常的な介護予防に関する個別指導や相談などが実施される。
3 在宅医療・介護連携推進事業では、高齢者などが医療機関を退院する際、必要に応じ、医療関係者と介護関係者の連携の調整や相互の紹介などが行われる。
4 生活支援体制整備事業では、生活支援コーディネーターと生活支援サービスの提供主体による情報共有・連携強化の場として、地域ケア会議が設置される。
5 認知症総合支援事業では、民生委員や地域内のボランティアによる認知症初期集中支援チームが設置される。

解説

1→× 権利擁護のための制度の利用支援は、権利擁護業務です。
2→× 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務は、介護支援専門員への支援などを行う業務です。
3→○ 退院時の医療と介護の連携の調整は、在宅医療・介護連携推進事業です。
4→× 生活支援コーディネーターと提供主体の情報共有の場は協議体です。地域ケア会議ではありません。
5→× 認知症初期集中支援チームは医療と介護の専門職のチームです。

第36回問題132

事例を読んで、病院のK医療ソーシャルワーカー(社会福祉士)が、この時点でLさんへの支援のために検討すべきこととして、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事 例〕
Kは、変形性膝関節症で外来通院中のLさん(82歳、女性、独居、要支援2)から相談を受けた。Lさんは屋外の歩行が不自由で杖を使っているが、介護サービス等は利用していない。Lさんは、数年ぶりに趣味の歌舞伎鑑賞に出かけようと思い、介護保険制度のサービス利用について市役所に問い合わせたところ「本市では趣味のための移動支援は実施していない」と説明されたと言う。Lさんは転倒の心配もあり、歌舞伎鑑賞には見守り支援を利用したいと言っている。
(注)「生活支援コーディネーター(第2層)」は、中学校区域を基本とする日常生活圏域で業務に当たる職員である。

1 Lさんの支援を在宅医療・介護連携推進事業の担当者に依頼する。
2 市役所の対応に関して、都道府県国民健康保険団体連合会へ苦情の申し立てを行うよう、Lさんに提案・助言を行う。
3 Lさんの歩行機能の改善を図るため、地域介護予防活動支援事業の利用を勧める。
4 Lさんの疑問や不安に対応してもらえるよう、介護サービス相談員と連携を図る。
5 Lさんの居住地を担当する「生活支援コーディネーター(第2層)」に連絡を取り、Lさんが利用できる、制度外の外出時の見守り支援策について相談・調整を図る。

解説

1→× 在宅医療・介護連携推進事業は医療と介護の連携のための事業で、Lさんの外出の相談先ではありません。
2→× 国保連の苦情処理は介護サービス事業者への苦情を扱うもので、市役所の説明は対象外です。
3→× Lさんが求めているのは外出時の見守りで、歩行機能の改善ではありません。
4→× 介護サービス相談員は、サービスを利用している事業所・施設に出向いて利用者の話を聞く役割を担います。Lさんはサービスを利用していません。
5→○ 制度にない支え合いの資源を探してつなぐのが、生活支援コーディネーターです。

スポンサーリンク

第27回問題133

介護保険制度における介護認定審査会に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 介護認定審査会は市町村ごとに設置され、複数の市町村による共同設置は認められていない。
2 介護認定審査会の委員は、保健、医療又は福祉に関する学識経験者及び住民を代表する者の中から、市町村長によって任命される。
3 介護認定審査会では、一次判定結果を基礎としながら、審査対象の要介護者等が利用している介護サービスの種類や利用回数を加味した上で審査・判定を行う。
4 介護認定審査会の審査・判定では、被保険者の要介護状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養に関する事項などの意見を、市町村に述べることができる。
5 介護認定審査会の審査・判定の際には、審査対象の要介護者等を担当する介護支援専門員が出席し、審査・判定に当たっての意見を述べなければならない。

解説

1→× 共同設置もできます。
2→× 委員は保健・医療・福祉の学識経験者です。住民の代表は入りません。
3→× 利用しているサービスの種類や回数は加味しません。
4→○ 療養に関する意見を市町村に述べることができます。
5→× 介護支援専門員が出席する決まりはありません。

第35回問題133

介護保険制度における要介護認定・要支援認定に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 介護認定審査会の委員は、要介護者等の保健、医療、福祉に関する学識経験者及び第一号被保険者から都道府県知事が任命する。
2 介護認定審査会は、市町村長が定める認定基準に従って審査・判定を行い、その結果を申請者(被保険者)に通知する。
3 介護認定審査会は、被保険者の要介護状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養に関する事項などの意見を市町村に述べることができる。
4 認定調査員は、新規申請の場合も、更新・区分変更申請の場合も、市町村職員以外の者が担うことはできない。
5 認定調査員は、申請者である被保険者若しくは同居家族が自記式で記入した調査票の回答に基づいて調査結果を取りまとめる。

解説

1→× 委員を任命するのは市町村長で、第一号被保険者は入りません。
2→× 認定基準は厚生労働大臣が定め、結果を通知するのは市町村です。
3→○ 第27回問題133の選択肢4と同じ内容が、また○として出題されました。
4→× 更新・区分変更の調査は委託できます。新規の調査も指定市町村事務受託法人が行うことができます。
5→× 認定調査員が本人に会って調査します。

スポンサーリンク

第27回問題127

要介護認定に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 認定調査に使用する認定調査票の「基本調査」の調査項目は、身体機能・起居動作、生活機能、認知機能、精神・行動障害の4群から構成されている。
2 二次判定では、一次判定を基礎として、主治医の意見書や特記事項に基づき、どの区分に該当するかの審査・判定が行われる。
3 二次判定では、一次判定よりも要介護度を下げてはならない。
4 第1号被保険者の認定に当たっては、要介護状態などの原因である障害が特定疾病に起因するものであるかを確認する上で、主治医の意見書が必要となる。
5 認定結果に対して不服がある場合は、認定調査を行った市町村の介護認定審査会に対して申立てを行う。

解説

1→× 基本調査は、社会生活への適応を加えた5群です。
2→○ 一次判定を基礎に、主治医意見書と特記事項で判定します。
3→× 二次判定で要介護度が下がることもあります。
4→× 特定疾病に起因するかを確認するのは、第2号被保険者の認定です。
5→× 不服の申立て先は、都道府県の介護保険審査会です。

第29回問題132

介護保険制度における国民健康保険団体連合会の役割に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 要介護度ごとに定められる区分支給限度基準額を決定する。
2 利用者からの苦情を受けて、サービス事業者に対する必要な指導及び助言を行う。
3 事業者・施設の利用料金、職員研修の実績などに関する介護サービス情報の公表を行う。
4 第一号被保険者の保険料の特別徴収を行い、それを各市町村に納入する。
5 介護保険審査会を設置し、市町村の処分に対する不服申立ての審理・裁決を行う。

解説

1→× 区分支給限度基準額は厚生労働大臣が定めます。
2→○ 苦情を受けて事業者に指導・助言するのは国保連です。
3→× 介護サービス情報の公表は都道府県知事が行います。
4→× 特別徴収は年金保険者が行います。
5→× 介護保険審査会は都道府県に置かれます。

スポンサーリンク

第30回問題133

介護保険法における国民健康保険団体連合会の役割に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 第二号被保険者から要介護認定の申請があった場合、認定調査を行う。
2 市町村から委託を受けて、各種介護サービス費の請求に関する審査・支払を行う。
3 適正な業務管理体制を整備していない介護サービス事業者に対し、是正勧告・命令を行う。
4 介護支援専門員の試験及び研修、登録に関する業務を行う。
5 第一号被保険者の保険料を、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率で算定する。

解説

1→× 認定調査は市町村が行います。
2→○ 国保連の中心の仕事が、介護報酬の審査・支払です。
3→× 是正勧告・命令は都道府県知事などが行います。
4→× 介護支援専門員の試験・研修・登録は都道府県知事が行います。
5→× 保険料の算定は保険者である市町村が行います。

第33回問題132

次の記述のうち、国民健康保険団体連合会の介護保険制度における役割として、正しいものを1つ選びなさい。

1 介護保険の財政の安定化に資する事業に必要な費用を充てるため、財政安定化基金を設ける。
2 介護サービス事業者が利用者に提供したサービスに伴う介護給付費の請求に関し、市町村から委託を受けて、審査及び保険給付の支払を行う。
3 介護サービスの苦情処理等の業務や事業者・施設への指導・助言のための機関として、運営適正化委員会を設置する。
4 市町村が介護認定審査会を共同設置する場合に、市町村間の調整や助言等の必要な援助を行う。
5 保険給付に関する処分や保険料などの徴収金に関する処分について、不服申立ての審理・裁決を行うための機関として、介護保険審査会を設置する。

解説

1→× 財政安定化基金は都道府県が設けます。
2→○ 審査・支払は国保連の仕事です。
3→× 運営適正化委員会は都道府県社会福祉協議会に置かれます。
4→× 共同設置の援助は都道府県が行います。
5→× 介護保険審査会は都道府県に置かれます。

スポンサーリンク

第34回問題131

介護保険制度における都道府県の義務に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 都道府県は、6年を1期とする介護保険事業計画を策定するに当たって、各年度の地域支援事業の見込量の算出を行う。
2 都道府県知事は、介護サービス事業者から介護サービス情報の報告を受けた後、その報告の内容を公表する。
3 都道府県は、老人福祉圏域ごとに地域包括支援センターを設置する。
4 都道府県は、介護サービス事業者を代表する委員、介護の専門職を代表する委員、医療の専門職を代表する委員で組織される介護保険審査会を設置する。
5 都道府県は、要介護者及び要支援者に対し、介護保険法の定めるところにより、保健福祉事業を行う。

解説

1→× 介護保険事業計画は3年を1期とし、地域支援事業の見込量は市町村が算出します。
2→○ 介護サービス情報の公表は都道府県知事が行います。
3→× 地域包括支援センターは市町村が設置します。
4→× 介護保険審査会の委員は、被保険者代表・市町村代表・公益代表です。
5→× 保健福祉事業は市町村が行います。

第37回問題87

介護保険制度の介護報酬などに関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。

1 介護サービス事業者は、自己負担分を除いた介護報酬を国民健康保険団体連合会に請求する。
2 介護報酬の額の基準を厚生労働大臣が定めるときには、あらかじめ介護保険審査会の意見を聴かなければならない。
3 介護サービス事業者からの介護報酬の請求などに関する審査の事務は、社会保険診療報酬支払基金が行う。
4 介護保険施設入所者のうち、低所得者など一定の条件に該当する者を対象として、入所中の食費と居住費の負担軽減を図るための補足給付が設定されている。
5 介護報酬の1単位当たりの単価は、介護サービス事業所の所在する地域やサービス種別にかかわらず、全国一律に定められている。

解説

1→○ 事業者は国保連に請求します。
2→× 意見を聴くのは社会保障審議会です。介護保険審査会は不服申立ての機関です。
3→× 審査は国保連が行います。
4→○ 低所得者の食費・居住費を軽減するのが補足給付です。
5→× 1単位の単価は、地域やサービスの種類によって異なります。

スポンサーリンク

コメント

タイトルとURLをコピーしました