福祉サービスの組織と経営の一問一答43問|社会福祉法人・NPO法人・所轄庁

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一問一答
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社会福祉法人の事業

1 社会福祉法人が行える事業は、社会福祉事業と公益事業に限られる。

× 社会福祉事業と公益事業のほかに、収益事業を行うこともできます。収益事業で得た収益は、社会福祉事業または公益事業に充てなければなりません。第32回問題119で、この誤りが選択肢に出ています。

2 社会福祉法人は、経営の安定化を図るため、収益事業を行う義務がある。

× 収益事業は行うことができるというだけで、義務ではありません。第33回問題119で、この誤りが選択肢に出ています。

3 社会福祉法人は、福祉サービスを提供する法人であるため、診療を行う事業を実施することはできない。

× 公益事業として、診療所や病院を経営することができます。第32回問題119で、この誤りが選択肢に出ています。

4 社会福祉法人が解散したときの残余財産は、設立時の寄附者に帰属する。

× 残余財産は、定款で定めた他の社会福祉法人などに帰属し、帰属先が定まらないときは国庫に帰属します。寄附者に戻ることはありません。第32回問題119と第37回問題124で、この誤りが選択肢に出ています。

5 社会福祉法人は、他の社会福祉法人と合併することができる。

○ 合併できます。第32回問題119で、合併することはできないとする誤りが選択肢に出ています。

6 社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を行うため、自主的にその経営基盤の強化を図らなければならない。

○ 社会福祉法第24条第1項が定める経営の原則です。第32回問題119で出題されています。

社会福祉法人制度の全体についての記事はこちら

→社会福祉法人制度|法律上の3つの役割と社会福祉事業・公益事業・収益事業・所轄庁・認可

社会福祉法人・NPO法人・医療法人の事業を並べて確認する記事はこちら

→社会福祉法人・NPO法人・医療法人の公益事業と収益事業/並べると違いが一目瞭然

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社会福祉法人の機関

7 社会福祉法人の評議員会の設置は任意である。

× すべての社会福祉法人が評議員会を設置しなければなりません。2016年(平成28年)の社会福祉法改正で必置になりました。第33回問題119と第32回問題122で、この誤りが選択肢に出ています。

8 社会福祉法人の評議員は、定款に定めることにより、理事長や理事会が選任・解任することができる。

× 理事長や理事会が評議員を選ぶ形にすることはできません。評議員の選任・解任は、定款で定める方法によって行い、評議員選任・解任委員会を置く方法が一般的です。理事会が評議員を選ぶと、理事を選ぶ評議員会を理事がつくることになり、監督する側とされる側が逆になるためです。第35回問題119で、この誤りが選択肢に出ています。

9 社会福祉法人の評議員会は、法人の日常的な業務執行の決定を行う機関である。

× 日常的な業務執行を決定するのは理事会です。評議員会は、定款の変更、役員の選任と解任、計算書類の承認など、法人の重要事項を議決する機関です。第36回問題123で、この誤りが選択肢に出ています。

10 社会福祉法人の理事会は、定款の変更や役員の選任などを行う機関である。

× 定款の変更や役員の選任を議決するのは評議員会です。理事会は、業務執行の決定と、理事の職務の執行の監督を行います。第36回問題123で、この誤りが選択肢に出ています。

11 社会福祉法人の監事は、評議員会の業務執行を監査し、監査報告書を作成する。

× 監事が監査するのは理事の職務の執行です。第36回問題123で、この誤りが選択肢に出ています。

12 社会福祉法人の理事長以外の業務執行理事は、評議員会で選定する。

× 業務執行理事を選定するのは理事会です。第35回問題119で、この誤りが選択肢に出ています。

13 社会福祉施設を経営している社会福祉法人において、その施設の管理者が法人の理事になることは禁止されている。

× 施設の管理者は理事になれます。社会福祉法人が施設を設置している場合、理事にはその施設の管理者を含めなければならないと定められています。第35回問題119で、この誤りが選択肢に出ています。

14 社会福祉法人の理事長は、無報酬でなければならない。

× 理事長に報酬を支払うことができます。ただし、役員の報酬等の支給の基準を定めて公表しなければなりません。第33回問題119で、この誤りが選択肢に出ています。

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情報の公表と地域における公益的な取組

15 社会福祉法人は、定款、貸借対照表、収支計算書、役員報酬基準等を公表しなければならない。

○ 第35回問題119で出題されています。

16 社会福祉法人は、規模にかかわらず決算書類を公表する義務がある。

○ 第33回問題119で出題されています。

17 社会福祉法人には、役員の報酬等の支給の基準を公表する義務はない。

× 基準を定め、公表しなければなりません。第30回問題122で、この誤りが選択肢に出ています。

18 2016年(平成28年)の社会福祉法改正により、社会福祉法人が新たに努めなければならないとされたのは、地域における公益的な取組を実施することである。

○ 日常生活または社会生活上の支援を必要とする人に対して、無料または低額な料金で福祉サービスを提供するよう努めることが定められました。第37回問題125で出題されています。

19 地域における公益的な取組は、社会福祉充実残額が生じた場合に行うものである。

× 社会福祉充実残額があるかどうかにかかわらず行います。第35回問題40(地域福祉の理論と方法)で、この誤りが選択肢に出ています。

20 社会福祉充実残額が生じた場合には、地域福祉計画を策定する必要がある。

× 作成するのは社会福祉充実計画です。地域福祉計画は市町村と都道府県が策定する計画です。社会福祉充実残額は、事業の継続に必要な財産を差し引いても残る財産のことで、社会福祉充実計画をつくって使い道を示します。第34回問題123で、この誤りが選択肢に出ています。

計算書類の承認プロセスについての記事はこちら

→計算書類シリーズ④計算書類の承認プロセス|監事監査から評議員会まで

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所轄庁

21 社会福祉法人の所轄庁は、原則として主たる事務所の所在地の都道府県知事である。

○ 社会福祉法第30条が定めています。例外として、市長(特別区の区長を含む)、指定都市の長、厚生労働大臣が所轄庁になる場合があります。

22 主たる事務所が市の区域内にあり、行う事業がその市の区域を越えない社会福祉法人の所轄庁は、市長である。

○ 特別区の区長も含みます。事業が一つの市の中で完結する法人は、その市長が認可や監督を行います。

23 主たる事務所が指定都市の区域内にあり、行う事業が一つの都道府県の区域内において二以上の市町村の区域にわたる社会福祉法人の所轄庁は、指定都市の長である。

○ 指定都市の長が所轄庁になるのは、この場合です。

24 社会福祉法人の設立認可を行う所轄庁は、厚生労働省の地方厚生局である。

× 地方厚生局が所轄庁になることはありません。厚生労働大臣が所轄庁になるのは、行う事業が二以上の地方厚生局の管轄区域にわたるもののうち、厚生労働省令で定めるものです。第33回問題119で、この誤りが選択肢に出ています。

25 特定非営利活動法人の所轄庁が市長になることはない。

○ 特定非営利活動法人の所轄庁は、主たる事務所が所在する都道府県の知事です。事務所が一つの指定都市の区域内だけにある場合は、その指定都市の長が所轄庁になります。指定都市以外の市の長が所轄庁になる仕組みはありません。社会福祉法人では市長(特別区の区長を含む)が所轄庁になる場合があり、ここが違います。

26 指定都市ではない市に主たる事務所を置き、その市の区域内でのみ事業を行う社会福祉法人を設立する場合、設立の認可を受けるのは都道府県知事である。

× その市の市長から認可を受けます。第37回問題124の事例で、この形の選択肢が出ています。同じ事例では、特定非営利活動法人の解散の届出先を市としている選択肢もあり、こちらは都道府県知事が正しい届出先です。

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特定非営利活動法人

27 特定非営利活動法人における最高意思決定機関は、評議員会である。

× 社員総会です。第35回問題120で、この誤りが選択肢に出ています。

28 特定非営利活動法人は、所轄庁に申請し、審査を経て認可された後、登記することによって成立する。

× 認可ではなく認証です。認証を受けた後、登記することで成立します。第35回問題120で、この誤りが選択肢に出ています。

29 特定非営利活動法人の設立認証等を行う所轄庁は、内閣府である。

× 都道府県知事です。事務所が一つの指定都市の区域内だけにある場合は、その指定都市の長が所轄庁になります。第34回問題119と第32回問題120で、この誤りが選択肢に出ています。

30 特定非営利活動法人において報酬を受けることができる役員は、役員総数の3分の1以下である。

○ 第35回問題120で、半数までとする誤りが選択肢に出ています。

31 特定非営利活動法人は、その社員の資格の得喪に関して不当な条件を付してはならない。

○ 加入と脱退の自由を保障する必要があります。第35回問題120で出題されています。

32 特定非営利活動法人は、地方公共団体の議会の議員の候補者を推薦したり、支持したりする目的で設立することはできない。

○ 政治上の主義を推進、支持、反対することを主たる目的とすることもできません。第34回問題119と第35回問題120で出題されています。

33 特定非営利活動法人は非営利の組織であるため、収益事業を行うことはできない。

× その他の事業として収益を上げる事業を行うことができます。ただし、利益は特定非営利活動に係る事業に充てなければならず、構成員に配当することはできません。第32回問題120と第32回問題122で、この誤りが選択肢に出ています。

34 特定非営利活動法人の設立の認証を受けるには、社員のうち3人以上の氏名や住所を記載した書面が必要である。

× 10人以上です。第32回問題120で、この誤りが選択肢に出ています。

35 特定非営利活動法人の監事は、理事の中から選任する。

× 監事は理事の職務の執行を監査する立場なので、理事や職員を兼ねることはできません。第34回問題119で、この誤りが選択肢に出ています。

36 特定非営利活動法人の設立に際しては、3人以上の理事と1人以上の監事が必要である。

○ 第38回問題124で出題されています。

37 内閣府の統計によると、特定非営利活動法人の活動分野として最も多いのは、保健、医療又は福祉の増進を図る活動である。

○ 第32回問題120で出題されています。第34回問題119では、社会教育の推進を図る活動が最も多いとする誤りが選択肢に出ています。

38 特定非営利活動法人の社員総会に出席できない社員は、定款の定めるところにより、書面による表決に代えて電磁的方法によって表決を行うことができる。

○ 第32回問題122で出題されています。

法人の設立の仕組みの違いについての記事はこちら

→準則主義・認証主義・認可主義の違いをすっきり解説 社福・NPO法人

そのほかの法人

39 社会福祉連携推進法人は、社会福祉に係る業務の連携を推進し、社会福祉法人の経営基盤の強化に資すること等を目的に設立する一般社団法人である。

○ 2020年(令和2年)の社会福祉法改正で設けられ、2022年(令和4年)4月から始まりました。第38回問題124で出題されています。

40 公益財団法人は、設立の当初から公益財団法人として設立することができる。

× まず一般財団法人を設立し、行政庁の公益認定を受けることで公益財団法人になります。第38回問題124で、この誤りが選択肢に出ています。

41 医療法人は、社会福祉事業を行うことにより社会医療法人と認定される。

× 社会医療法人は、へき地医療や救急医療など公益性の高い医療を担うことが要件です。社会医療法人は、医療保健業について法人税が非課税になります。第38回問題124と第33回問題120で出題されています。

42 地域の自治会・町内会が法人格を取得する制度は存在しない。

× 地方自治法に基づく認可地縁団体の制度があります。市町村長の認可を受けて法人格を得ると、集会場などの土地や建物を団体の名義で登記できます。第33回問題120で、この誤りが選択肢に出ています。

43 個人が社会福祉法人に対して、その主たる目的である業務に関連して寄附した場合には、確定申告をすることで所得控除を受けることができる。

○ 第32回問題122で出題されています。

「福祉サービスの組織と経営」の勉強法についての記事はこちら

→「福祉サービスの組織と経営」の出題傾向と勉強法

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